Wikipedia‐ノート:削除の方針/2019年
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
緊急案件のセクションに注意書きを入れています
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2019年4月14日 (日) 10:04 (UTC)
お疲れ様です。
「緊急案件」のセクションに注意書き(プライバシーの侵害のおそれがある案件が対象であること)を追加しています。本文内の意味合いは変わっていません。これは緊急案件に「転載・翻案」の案件が持ち込まれるケースが後を絶たないためです。しばらくの注意喚起の意味合いが強いため、1か月程度で除去していただいて構いません。--アルトクール(会話) 2018年10月11日 (木) 00:51 (UTC)
ケースD・Eへの追加提案(名称未定・時期尚早)
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2019年4月14日 (日) 10:04 (UTC)
以下の項目をケースD、ケースEにそれぞれ追加することを提案します。実運用上はどちらも問題なく日常的に削除理由として使われていて、方針にまだ入ってないことはとある依頼の中で指摘されてから気づきました。文案についてはもっと練る余地があると思いますが、現運用の追認なので大筋では問題ないと思っています。
ケースDに追加:
*'''百科事典の恒久的な記事名となりえないもの。'''説明文的な名称や、非公式の仮称や通俗名など、近い将来に確実に変更の必要が生じるページ名。古典・神話の事物などで説明文的にならざるを得ないもの、作品名として定着したものなどはページ名が確定しているので除きます。
ケースEに追加:
*百科事典に記載するには時期尚早であるもの。[[WP:N#NR]]に該当するもの、正式名称が未定で記事名を確定できないもの、正式決定前で近い将来に内容が変更される可能性がある計画・法案・製品など。
--QQ81(会話) 2019年1月6日 (日) 00:36 (UTC)
- 反対 ケースDについてですが、正式名称が決まっていないもの(「近い将来に確実に変更の必要が生じるページ名」)でも、Wikipedia:独立記事作成の目安を満たしているのであれば作成されるべきで、「百科事典の恒久的な記事名となりえないもの」を削除する必要はないと考えます。記事名が仮称であるならば、正式名称が決まった段階で改名すれば問題ありません(「Wikipedia:削除依頼/品川新駅」などのように仮称段階で存続となったものもあります。)。逆に正式名称であっても、旭硝子がAGCに改名されたように、「恒久的な記事名」となりうる記事名というのは存在しないと思います。
- ケースEについてですが、「百科事典に記載するには時期尚早であるもの」というのは「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」に含まれているものであるため、あえて説明を付け加える必要は感じません。「WP:N#NR」に該当するものであれば特筆性がないということでしょう。逆に(単なるニュース報道ではない)有意な第三者言及があるのであれば、特筆性があるということであるため、「正式名称が未定で記事名を確定できないもの」や「正式決定前で近い将来に内容が変更される可能性がある計画・法案・製品」であっても時期尚早ということはなく、記事があってしかるべきだと考えられます。--伊佐坂安物(会話/履歴) 2019年1月6日 (日) 01:51 (UTC)
- そもそもその慣行自体が誤っているという見解があります。--240F:61:FB09:1:E1AB:F434:DEE5:7F2D 2019年1月6日 (日) 02:32 (UTC)
- 報告提案者の利用者:QQ81(会話 / 投稿記録 / 記録)さんが、WP:ILLEGITとして無期限ブロックされたことを報告いたします。--VZP10224(会話) 2019年1月6日 (日) 02:38 (UTC)
- 反対 提案者がブロックされておりますが、一応反対コメントをしておきます。ケースD, E共に、事件・事故・災害、仮称が決定している施設等が作成できなくなるので反対。いずれも特筆性があって内容が充実していれば作成されても問題ないものです(WP:N)。--切干大根(会話) 2019年1月6日 (日) 08:05 (UTC)
- あなたはWikipedia:削除依頼/2019年5月からの元号の依頼者と同一アカウントのようですが…。--240F:61:FB09:1:9C47:9512:FA2D:4F6E 2019年1月7日 (月) 10:18 (UTC)
ケースGの改訂提案-201901
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2019年4月21日 (日) 04:00 (UTC)
コンテンツ翻訳に対応して、ケースGの改訂を提案します。先行議論は、Wikipedia‐ノート:削除の方針/2018年#ケースGの改訂提案[*]にあります。前回の提案で指摘された、機械翻訳についての問題(さえぼーさん)、「質」・「量」、「見込みをどの値に設定するか」の問題(IPさん、㭍月例祭さん)、「機械翻訳の意味不明な日本語もどき」(ぱたごんさん)等は、いずれも実際の運用では対応されており方針の文面との違いが問題になるので、文面の調整を行うものです。加えてコンテンツ翻訳を誤ってケースBに回されるケース等の現状との差異が残るので、そちらへの対応も行います。
ケース G: 『他言語・翻訳についての問題がある場合ほとんどが他言語で記載されている場合、もしくは日本語として意味のとおらない場合』 他言語「で記載されている場合」または日本語として意味がとれない状態で放置され、改善の見込みがないと思われる記事、「翻訳が行われた結果問題がある記事は、」削除の対象になることがあります。 *削除依頼の前に。 **履歴の継承の不備は、B-1を理由に削除依頼をしてください。 **自分で翻訳することも検討してみてください。また、履歴ページを確認し、翻訳作業が進んでいないことを確認し、編集参加者に声をかけたり、翻訳依頼に出すことも検討してください。 **他言語版からのコピー・アンド・ペーストで作成されたままの記事は、即時削除の対象となります。 **日本語版で初めて投稿された他言語で書かれた記事で、その言語のウィキペディアに対応する項目のないものは、Wikipedia:プロジェクト間の移動の対象となります。移動を行ったうえで項目自体は存続させ、翻訳することも可能です。 「***日本語版に既に存在する記事が他言語で書かれた場合、日本語版の記事は重複記事として削除されます」 *削除かどうかの判断について。 **日本語になっている部分が、日本語版での記述として意味のあるものになっていれば、存続としてください。日本語としての意味がとれないものは、『十分な期間、適切な方法で告知されたにもかかわらず、他言語・翻訳についての問題が改善される見込みが示されない場合は翻訳される見込みがなければ』削除の対象となります。『なお、機械翻訳の疑いがあるものは、ライセンスを確認してケースBで対処するようにしてください。』 **『翻訳作業中の記事翻訳依頼に出されているものは、原則として翻訳される見込みがあるとして、削除の対象になりません。Wikipedia:翻訳依頼をご確認下さい。ただし有意な翻訳作業が行われていない場合は、対象となります。』また、依頼中に『有意な翻訳が行われた翻訳する意志を表明する利用者が現れた』場合は、存続で終了させてください。 「**品質上問題がある翻訳は、削除の対象となります。改稿により解消された場合には、存続で終了させてください。」 「*機械翻訳 {{main|Wikipedia:翻訳のガイドライン#機械翻訳}} **機械翻訳の品質には問題があり、コンテンツ翻訳を含む利用可能な機械翻訳をそのまま投稿した場合、修正してもなお記事として品質上の問題がある場合は、上記の規定により削除の対象となります。必ず、日本語の記事として意味が通る内容に仕上げてください。 **コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳は、ケースBは対象外です。 **ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。改稿が行われた場合には、版指定削除になります。 **出所不明の機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳に準じます。」
『』は除去と置き換え、「」は新設です。
- まず、節名称を簡潔なものに変更します。「一見、日本語になっていればいいんだろう」的な問題を回避するため、冒頭部で宣言します。
- 「削除依頼の前に」の部分では、時々発生する日本語版記事の翻訳が誤って投稿されたケースを追加します。現在は重複記事として削除されているので、それをそのまま導入します。
- 「削除かどうかの判断について」の部分から、機械翻訳を独立させ、「翻訳される見込みがなければ」を具体的にします。「見込みをどの値に設定するか」の問題に対応するため、「翻訳する意志を表明する利用者が現れた」から、着手を求める「有意な翻訳が行われた」に変更します。全訳が求められる翻訳元がスタブに近い場合と、抄訳や冒頭部のみでも記事となり得る翻訳元に十分な質・量がある場合では有意さの判断が分かれるので、あえて「量」については記載せず、「質」を俎上に上げる「有意な」としてみました。また翻訳依頼を条件とすることにより他言語の記事が可能であるためこれを除去し、代わりに翻訳中の記事についての言及で置き換えます。現在、コンテンツ翻訳のまま放置されている記事は品質上問題があるため削除されていますが、品質上問題がある翻訳は機械翻訳によるものとは限らないため、この部分に加えることで機械翻訳の前に置きます。
- 機械翻訳の部分では、解説はWikipedia:翻訳のガイドラインに集約し、コンテンツ翻訳と利用可能な機械翻訳がケースBの対象外であること、出所不明の機械翻訳がケースBとGの対象であることを明記します。「機械翻訳の意味不明な日本語もどき」が頻発することを避けるため、この部分で再度「記事」としての品質確保を念押しします。要点は、「機械翻訳貼り付けて記事作成・翻訳したつもりにならずに、ちゃんと確認・調整しましょう」って事です。
変更点は現状の運用を追認する方向で考えましたが、明文化により多少厳しめになる可能性があります。翻訳依頼については、個人的にはこれで存続になったケースに覚えがなく、影響は少ないのではないかと推測しています。ご検討をよろしくお願いします。--Open-box(会話) 2019年1月11日 (金) 12:43 (UTC)
- 賛成 改訂に賛成いたします。現状、見た目は一番日本語らしい訳文を叩き出すことができるグーグル翻訳であってもやはりまともな文章にはほど遠いため、今後も機械翻訳で不可解な記事ができる可能性は高いと思われます。対応のため、早めに改訂を行ったほうがよいと思います。--さえぼー(会話) 2019年1月12日 (土) 02:13 (UTC)
- 賛成 翻訳記事での問題が頻出しており、より質の高い記事の作成・維持のためにも必要な措置であると思いますので改訂案に賛成致します。--Ohtani tanya(会話) 2019年1月12日 (土) 02:18 (UTC)
- 条件付賛成 もともと他言語でかかれたの記事の日本語訳に限ったケースですので、機械翻訳らしき記事を見るとげんなりする私にとってはほとんど賛成なのですが、表題だけを、案から「他言語版からの翻訳について問題がある場合、もしくは日本語以外で書かれた記事」と明確に2つにケース分けしたほうが良いかと思います。このケースのほとんどが『他言語版の記事を日本語に翻訳したもの』についての扱いですので先に明記し、残りを日本語以外で記述された翻訳記事としましょう。そうすると「(Wiki以外の)ある出版物等の日本語訳」については著作権違反(二次創作物または翻訳権侵害)であり当ケースで扱うべきではないでしょう(ケースB)。たとえ翻訳元コンテントがパブリックドメインであったとしても原著作者のクレジットが必要ですから、検証しにくいとは思いますが厳密にはケースBの審議になるはずですし、それ以外のフリーコンテントはウィキペディア日本語版の著作権許諾との互換性が問われます。そもそも翻訳元コンテントの著作権状態を伏せて翻訳する行為は「悪意なし」とは評価し難いです。著作権侵害の翻訳を除くと、残るのは日本語以外での記事立項になるでしょう。--Licsak(会話) 2019年1月17日 (木) 15:53 (UTC)
- 賛成 改訂に賛成します。Licsakさんの提案ですが、「G-1:他言語の記事」「G-2:翻訳・日本語に問題のある記事」に分けて説明した方が分かりやすいかもしれません。ただ、「他言語版からの翻訳」に限定するのは反対です。非日本語話者が一から機械翻訳で執筆したケース、翻訳元が「事実のみの記述」などで著作権侵害には該当しないケース、翻訳元の調査が困難なケースなども考えられますから、「機械翻訳など日本語として極めて問題の大きい記事」は全てケースGで対処できるようにしておいた方が運用しやすいのではないでしょうか。--SilverSpeech(会話) 2019年1月18日 (金) 00:52 (UTC)
- 皆様、ご意見有り難うございます。Licsakさんの提案については、SilverSpeechさんが説明された問題点があり、適用すると対象から漏れるケースが発生すると予想されるので、ご希望に添うことは難しいと考えます。私は何度か「外部サイトの機械翻訳」「出所不明の機械翻訳」「機械翻訳以下の日本語記事」に対処したことがありますので、SilverSpeechさんの想定は現実化したことがあると判断しています。また、LicsakさんがケースBになると問題視されているケースは、一方でのみ扱うのではなく、双方を考慮しますのでその限定は避ける必要があります。例えば、ケースBは「事実のみの記述」で免れてもまともに翻訳されずに放置されて(ケースG)削除される、翻訳されてケースGを回避しても転載と判断されて(ケースB)削除される、どちらも回避したがそもそも記事にならない(ケースE)といった事態は考えられます。SilverSpeechさんのG-1、G-2の創設自体は可能ですが、実は「冒頭部だけ機械翻訳やそれに類する日本語で、残りを放置」したG-1かつG-2となるケースがあるので、分割せずに典型的なケースとして例示することも考えられます。分割するなら以下のようになり、例示にとどめるならG-1/G-2節の*が1つ減ります。いずれかを選択するなら、想定外のケース、双方にまたがるケースの存在を考慮すると、例示に止めておく方が無難ではないかと考えます。
ケース G: 『他言語・翻訳についての問題がある場合ほとんどが他言語で記載されている場合、もしくは日本語として意味のとおらない場合』 他言語「で記載されている場合」または日本語として意味がとれない状態で放置され、改善の見込みがないと思われる記事、「翻訳が行われた結果問題がある記事は、」削除の対象になることがあります。<「主に以下のケースが削除対象となります。 *G-1:他言語の記事 *G-2:翻訳・日本語に問題のある記事」> *削除依頼の前に。 **履歴の継承の不備は、B-1を理由に削除依頼をしてください。 **自分で翻訳することも検討してみてください。また、履歴ページを確認し、翻訳作業が進んでいないことを確認し、編集参加者に声をかけたり、翻訳依頼に出すことも検討してください。 *削除かどうかの判断について。 **『翻訳作業中の記事翻訳依頼に出されているものは、原則として翻訳される見込みがあるとして、削除の対象になりません。Wikipedia:翻訳依頼をご確認下さい。ただし有意な翻訳作業が行われていない場合は、対象となります。』また、依頼中に『有意な翻訳が行われた翻訳する意志を表明する利用者が現れた』場合は、存続で終了させてください。 「**品質上問題がある翻訳は、削除の対象となります。改稿により解消された場合には、存続で終了させてください。」 <「**G-1:他言語の記事」> ***他言語版からのコピー・アンド・ペーストで作成されたままの記事は、即時削除の対象となります。 ***日本語版で初めて投稿された他言語で書かれた記事で、その言語のウィキペディアに対応する項目のないものは、Wikipedia:プロジェクト間の移動の対象となります。移動を行ったうえで項目自体は存続させ、翻訳することも可能です。 「****日本語版に既に存在する記事が他言語で書かれた場合、「他言語で書かれた」日本語版の記事は重複記事として削除されます」 <「**G-2:翻訳・日本語に問題のある記事」> ***日本語になっている部分が、日本語版での記述として意味のあるものになっていれば、存続としてください。日本語としての意味がとれないものは、『十分な期間、適切な方法で告知されたにもかかわらず、他言語・翻訳についての問題が改善される見込みが示されない場合は翻訳される見込みがなければ』削除の対象となります。『なお、機械翻訳の疑いがあるものは、ライセンスを確認してケースBで対処するようにしてください。』 「*機械翻訳 {{main|Wikipedia:翻訳のガイドライン#機械翻訳}} **機械翻訳の品質には問題があり、コンテンツ翻訳を含む利用可能な機械翻訳をそのまま投稿した場合、修正してもなお記事として品質上の問題がある場合は、上記の規定により削除の対象となります。必ず、日本語の記事として意味が通る内容に仕上げてください。 **コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳は、ケースBは対象外です。 **ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。改稿が行われた場合には、版指定削除になります。 <**コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。> **出所不明の機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳に準じます。」
根幹部分に異論が出ていないため、やや早めですが例示部分以外をGoogle翻訳の影響を考慮して今週末まで待って適用することを考えています。--Open-box(会話) 2019年1月18日 (金) 14:15 (UTC)
- Wikipedia‐ノート:翻訳のガイドラインで指摘があり、1行追加が必要となりました。<>内が追加部分になります。--Open-box(会話) 2019年1月18日 (金) 16:24 (UTC)
- 追加部分以外を適用しました。未適用の上記文案の追加部分は<>で囲ってあります。--Open-box(会話) 2019年1月21日 (月) 13:26 (UTC)
- ありがとうございます Open-boxさん、SilverSpeechさんの指摘により対処不能・対処困難となることがわかりました。またケースBとケースGとを厳密に排他案件としないことも理解しました。私は自説の条件付き賛成を取り下げ、改めてSilverSpeechさんの分割案に票を入れます。--Licsak(会話) 2019年1月23日 (水) 14:53 (UTC)
- ウィキのルール文は法令の表記のようにガチガチである必要ではないとはいえ、ルール記述で同列でない並置は避けたほうが良いでしょう。ルールは窮屈では息苦しいので妥当な余裕を持つことは必要ですが、記述するルールの日本語文はキッチリ記述するのが、ユーザーたちの品位を保たせるのには必要かと存じます。非常に些末なことですが、『……機械翻訳は、ケースBは対象外です。』とあるのは、『……機械翻訳については、ケースBは対象外です。』と書くか、『……機械翻訳は、ケースBの対象外です。』と書かれるべきでしょう。外国人にも読んでもらう必要のある文章ですから「てにをは」とておろそかにはできません。私が当初、条件付き賛成票を投じた理由が、「不明確な並置」ですし、機械翻訳にルール案を通すと解りますが正確でない日本語はルールとしてよくありません。--Licsak(会話) 2019年1月23日 (水) 14:53 (UTC)
- 追加部分以外を適用しました。未適用の上記文案の追加部分は<>で囲ってあります。--Open-box(会話) 2019年1月21日 (月) 13:26 (UTC)
- ガイドラインの編集に伴い、上記コンテンツ翻訳部分の<>部を適用し、Licsakさんの改訂案の前者を適用します。他の部分については、今週末まで待って意見がなければSilverSpeechさんの案(ケース分け)を適用します。--Open-box(会話) 2019年2月5日 (火) 14:48 (UTC)
- 改訂お疲れさまです。Wikipedia:案内文の文例やTemplate:要校閲、Template:要校閲範囲、Template:日本語表現の非日本語話者への注意書きも改定に合わせて調整した方が良さそうですね。--SilverSpeech(会話) 2019年2月6日 (水) 00:37 (UTC)
G-1/2の場合分けの適用を行いました。残るはテンプレートですね。--Open-box(会話) 2019年2月12日 (火) 14:11 (UTC)
Template:Cite tweetを使用したツイートの全文引用について
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
こちらのノートの過去ログ(Twitter社がサービスを開始した2006年以降)で「Twitter」「ツイッター」「ツイート」のキーワードで検索しても関連する議論を見つけられなかったので質問します。2015年9月5日提出のこちらの削除依頼で「〈要約〉脚注でツイートを全文転載するのは引用の範囲を超えるものであり、ケースB-1(著作権侵害)の恐れ」として提起され、版指定削除の結論が出ているのを発見しました。そこで気になったのですが、(ツイートの内容自体が出典として問題ない場合)Template:Cite tweetで|title=
にツイートの全文を入力することは禁止されている行為なのでしょうか。Template:Cite tweetの日本語版には|title=
の説明が何も書かれていませんが、en:Template:Cite tweetでは|title=
について「Partial or entire content of the tweet」と説明があり、ツイートの全文を入力することが奨励されているような印象を受けます。というわけで、「削除の方針」ではTemplate:Cite tweetを使用したツイートの全文引用は認められるのか、ご意見をお聞かせ下さい。
ちなみに私自身は、テンプレートを利用してツイートを全文引用することに問題はないと思います。twitter.comでは、ウェブブラウザで個別のツイート(例えばこれ)を表示すると、ウインドウのタイトルバーにツイートの全文が表示される仕様となっています(以前はどうだったのか覚えていません)。これを「ウェブサイトのページ名」と考えれば、通常のWebサイトの引用と変わらないのではないでしょうか(ウェブサイトの引用でページ名を全て書く行為は禁止されていませんよね)。というか、ここまで書いてようやく「ああ、だからテンプレートの引数が|title=
なのか」と気がつきました。--Keruby(会話) 2019年3月29日 (金) 21:21 (UTC)
- この件に特に関係しそうな文書はWP:引用要件の
- 3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること
- 例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます
- 7. 被引用文の出所を明示していること
- 出所情報の例として、(中略)ウェブページであれば著者、ページタイトル、URL、閲覧日などが挙げられます。
- 3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること
- このあたりでしょうか。ツイート(日本語、中国語、韓国語は140文字、それ以外の言語は280文字まで[1])が「3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること」の「ごく短い著作物」に該当するかという点と、「7. 被引用文の出所を明示していること」の条件を満たすためにはTemplate:Cite tweetの
|title=
に、twitter.comでタイトルバーに表示されるページタイトル、つまりツイート全文を記入することも含まれるのではないかという点が関わってくると思われます。--Keruby(会話) 2019年3月30日 (土) 09:25 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/玉井克哉やWikipedia:削除依頼/井出訓、Wikipedia:削除依頼/渡辺真由子で指摘しましたが、シカゴマニュアルやMLAマニュアルなど、広く使われている平均的な学術論文のスタイルガイドではツイッターは全文を引用するのが決まりです。Wikipedia:削除依頼/寺山修司などでは、短歌の全文引用は削除しなくてもよいのではないかという結論が出ていたかと思いますが、ツイッターのツイートも短歌同様、「ごく短い著作物」として、正しい書式で出典がわかるように引用すれば著作権侵害にはあたらないものと考えます。--さえぼー(会話) 2019年3月30日 (土) 12:22 (UTC)
- 大変遅くなりましたが会話ページにてお礼を述べさせて頂きました。貴重なご意見をありがとうございます。--Keruby(会話) 2019年7月4日 (木) 11:40 (UTC)
議論の過去ログ形式を変更する提案
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2019年4月22日 (月) 02:42 (UTC)
本方針に関する議論の過去ログは現行ではWikipedia‐ノート:削除の方針/過去ログリストで示されているように、一部がサブページ化されていますが、一部は過去版を参照する形となっており、検索を難しくしています。それを対処する方法として、過去版を参照する過去ログを改めて別ページに転記するとともに、{{検索窓}}と{{Autoarchive resolved section}}をこのページ(Wikipedia‐ノート:削除の方針)に設けることを提案いたします。以降の過去ログ化はボットが転記を代行する形となります。なお、方針本体の変更ではありませんので、合意に必要な議論期間は1週間を想定しています。--ネイ(会話) 2019年4月5日 (金) 05:23 (UTC)
- 賛成 過去ログの方法は統一したほうが見やすいのは当然のことです。また過去ログ化についてもボットでできることですのでボットで行ったほうがよいのではないでしょうか。 -- Sho.miz - talk/log 2019年4月5日 (金) 05:43 (UTC)
- 報告 特に反対がなかったということで、過去ログの転記を行い、{{Autoarchive resolved section}}を設置しました。また、議論が停止または終了しているとみられる節にSection resolvedを追加いたしました。「どこまでが、「歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。」か?」の節は2016年の過去ログに含まれているため、1週間後を目処に直接除去します。--ネイ(会話) 2019年4月14日 (日) 10:04 (UTC)
- 報告 「どこまでが、「歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。」か?」の節を除去しました。ボットによる過去ログ化も正常に動作しました。--ネイ(会話) 2019年4月22日 (月) 02:42 (UTC)
芸能人の出身地記載(本人非公開の市区町村レベル)についてのプライバシー案件として版削除すべきかどうかについて合意形成
編集ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/芸能人の出身地記載についてに分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 13:45 (UTC)
「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」の意味について
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
削除対象にならないものである「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」について。これ、あとに続く本文が、
正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです。
となっており、これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います。こういう場合はリダイレクトしたほうがいい場合もあるでしょう。
さて、このコメントを書いている時点でWikipedia:削除依頼/6年生がその状態なのですが、「特筆性・記事としての発展性がない」として削除依頼にかけられた記事につきまして、「どこか適当なところに(主に上位となる事物・概念的な記事に)リダイレクトしておけば削除を回避できるため存続」という趣旨の存続票を入れる方が多く見られます。しかし、上記の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」をよく読む限り、このような存続意見は「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」という見出しだけ見て判断した誤読であると考えます。あまりにも内容のない記事が書かれたときなど「削除依頼するのも面倒なので個人の判断でリダイレクトにする」ことまでは否定しませんが、いったん削除依頼の俎上にあがった以上、管理者側としては削除でも存続でも作業量はそんなに変わりませんし、むしろ無駄に議論が紛糾することに対する弊害のほうが大きいと考えております。--Muyo(会話) 2019年5月7日 (火) 07:50 (UTC)
- (追記)単なるリダイレクト化ではない統合で処理する場合については当コメントの対象外です。--Muyo(会話) 2019年5月7日 (火) 11:17 (UTC)
- リダイレクトは「同一の概念や事物に関して、不注意などにより、別名でページが作られた場合」「1つのページ中で一緒に解説すべきにも関わらず、必要以上に細切れにされてページが作られている場合」「共通点のあるスタブが複数存在する場合」にも作成されることがあるそうです。もしかするとMuyoさんは前1者のみ削除対象にならず、後2者は削除対象になるとお考えなのでしょうか。そうだとすると、Wikipedia:ページの分割と統合#ページの統合の改訂が必要になるように思料されます。「削除対象になるのにも関わらず、履歴保存の観点から削除できないページ」なる、非常に有害な存在を生み出してしまうことになるからです。一刻も早い是正が必要です。--Rasalghul(会話) 2019年5月7日 (火) 10:54 (UTC)
- 統合によって作成できるリダイレクトが、他の場合には作成できないとすると不可解です。あるいは、どんな場合にも作成できるが、削除依頼の場でリダイレクト化を主張できないとするのもなおさら不可解です。--Rasalghul(会話) 2019年5月7日 (火) 11:21 (UTC)
コメントこの節において提起されているのは「Wikipedia:削除の方針」の「削除対象にならないもの」節に「削除対象にならないもの」の一つとして定められている「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」と、その箇所に記されている「正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです」との文言をどのように解釈するべきかという問題であると考えます。これらの規定は日本語の文章として示されているため、まず文理解釈によるべきであるのは論を俟たないことです。しかし、これらの規定は何の目的もなく置かれているわけではなく、これに先立つ何らかの方針があって、その方針の趣旨を具現化するために規定が置かれているわけですから、規定の根底にある方針を捨象し単に文理だけに頼って規定を解釈するならば、必然的に全く的外れな解釈をしてしまうことになります。「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」について「これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います」という的外れな解釈をなさったのは、まさに規定の根底にある方針を捨象し単に文理だけに頼って規定を解釈するという致命的な誤りを犯されたことによる必然的な結果であると申し上げなければなりません。では、規定の根底にある方針とは何なのでしょうか。それは、「Wikipedia:独立記事作成の目安」の「特筆性のガイドラインを満たしていない記事」節に次の通り明文ではっきりと示されています。「上記のように情報源を誠実に探したにもかかわらず(中略)適切な情報源が見つけられなかった場合には、その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている別の適切な記事に統合することを検討してみてください。内容を転記するべきでない、もしくはその必要がないと判断された場合には、リダイレクト化を検討してください。もしそれもかなわず、記事を削除するのであれば、Wikipedia:削除依頼#依頼の基本手順に則って削除依頼を提出することができます。」です。すなわち、「記事が特筆性を満たさず、独立記事としてウィキペディアに収録する価値がない場合には、まず、その記事を他の適切な記事に統合することや他の記事へのリダイレクトページにすることを検討し、統合やリダイレクト化ができない場合にはじめて削除依頼を提出することができる」という明確な方針がはっきりと示されているのです。 そして、この方針の趣旨を具現化したものが「Wikipedia:削除の方針」「削除対象にならないもの」節の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」「同一主題の記事がある場合」だということになります。したがって、「これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います」という解釈が的外れな誤りであることは明らかでしょう。「記事が特筆性を満たさない場合には、まずその記事を他の適切な記事に統合することや他の記事へのリダイレクトページにすることを検討する」という明確な方針を受けて作られたのが「削除対象にならないもの」節の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」である以上、おおよそ「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」はすべて「削除対象にならないもの」なのであって、「正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです」というのは単なる例示列挙にしか過ぎず、これ以外のリダイレクトを排除する趣旨ではないというのが結論です。--Pinkpastel(会話) 2019年5月9日 (木) 16:09 (UTC)
- 細かい文言の違いですが「正しい名称」というのが引っ掛かります。最初のコメントで申し上げた解釈の根拠はこの「正しい」という記述に基づきます。「適切な記事」であれば「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている記事」へリダイレクトする場合にも当てはまるでしょうが。あと、本当に「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている」ような記事にリダイレクトするならいいのですが、記事の内容として本当に「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている」とは言い難いような記事にリダイレクトすることは本来的には適切ではないと思います。Wikipedia:削除依頼/6年生の例でいうと、学年は6年生の上位的な概念ではあっても、6年生という学年に関する情報は特に何も書かれていません。上位的な概念であることだけを根拠にリダイレクトが適切というのであれば「特筆性に問題がある個別のYouTuberの記事を削除せずYouTuberにリダイレクトする」なども適切ということになってしまうでしょう。--Muyo(会話) 2019年5月9日 (木) 17:01 (UTC)
- Wikipedia:リダイレクト#転送先のページに関する注意点には、上位概念の項目へ転送する場合には穏当な転送を行うことが定められています。何の対策も施さずにただ上位概念へのリダイレクトにしておしまいというのはよろしくないと思います。確かにウィキペディアでは削除は最終手段として考える傾向がありますが、いつでも再作成が可能なリダイレクトの削除まで慎重にならなければならないのかは疑問です。--新幹線(会話) 2019年5月14日 (火) 16:06 (UTC)
荒らしによる記事の扱いについて
編集ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースYの作成提案に分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 13:47 (UTC)
メンバー個人の独立記事の目安・リダイレクトのルール化について
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
Wikipedia‐ノート:独立記事作成の目安#どの程度で単独記事を立てるべきか?で立てましたので議論にご協力ください。私的には、無闇に削除・リダイレクトすべきではないと思います。(残すことに支障がある場合を除く)--Yosizuya(会話) 2019年10月23日 (水) 22:38 (UTC)
カテゴリとテンプレートの削除についての規定をつくりませんか?
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
上記の文書には、「カテゴリ」「テンプレート」についての特段の定めが(ほぼ)ありません。
- 正確には、即時削除の中にカテゴリ1・3・6がありますが、これらは例外的な案件を想定したものです。
- Wikipedia:テンプレート - 削除についての定めはない
- Wikipedia:カテゴリの方針・Wikipedia:過剰なカテゴリ - 示唆はあるが直接的な規定はない
過去の実例・慣習では、主に「不要である」「使われていない」ということで削除依頼が行われ、通常の削除依頼のなかで合意形成をして、多くのテンプレートやカテゴリが削除(不削除)となっています。なので、「規定がなくても別に困らない」とも言えます。
いっぽう、記事と違って、テンプレート、カテゴリとも、要不要などの議論が行われていても気づきにくいと思います。カテゴリやテンプレートの削除依頼が行われても、そのカテゴリやテンプレートを使用している記事・利用者に対して自動的にはっきりと削除依頼が行われていることがじゅうぶん告知されるという感じでもありません。
カテゴリ・テンプレートに類似したものとしては「リダイレクトの削除の方針」があります。そこで、「カテゴリ」「テンプレート」についても、一定の削除手続きを策定してはどうでしょう。
ひとまず私が考える大雑把なこと
- Wikipedia:テンプレート削除の方針・Wikipedia:カテゴリ削除の方針と独立文書とする
- 事前手続きとして、
- (1)じゅうぶんに広く、相当な期間の告知を義務づける
- (2)「不要である」ことを事前に合意する
- (3)リンク元のチェックを求める
- (4)十分な告知や「不要である」ことの事前合意を行う前に、記事から除去しちゃうことを諌める(自分で独断で除去しておいて「使われていない、不要だ」というのはアンフェアだし、編集合戦を引き起こしかねない。)
- 要件として
- (A)明白に不適切なもの
- (B)「不要である」と合意したもの
- 「将来的に使うかもしれないので削除はしないが、当面は使わないことにしておく」などの合意形成についてのガイドラインも兼ねる
- たとえば、外国語版には同じカテゴリがあるが、日本語版では当面はそのカテゴリを使う記事がない・少ないなどの理由で「不使用可」しておくとか。(「独断で過剰に細分化されてしまったカテゴリ」への対処の指針)
そもそも「そんなの要らない」(WP:NOTBUREAU)、別に困っていないという意見もあるでしょうし、まずは「あったほうがいい」「いらない」というあたりから意見、過去の議論の紹介などをいただきたく思います。--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 03:35 (UTC)
- 作成に賛成 作成に賛成します。個人的な意見として「じゅうぶんに広く、相当な期間の告知」というのはかなり難しい気がします。カテゴリ、テンプレートに告知を貼っても基本的に気づかないですし、日頃利用しているものに関して議論が行われてもほとんど気づかないです。期間をとっても同じだと思います。最近の利用者に告知を送るみたいなことができれば良いですが最近の利用順みたいなものもないですし、、難しそうです。考えてみます。--そらたこ(会話) 2019年11月22日 (金) 04:17 (UTC)
- (コ)まだフワッとした思いつき段階なので、「じゅうぶん」「相当」とかアイマイな表現ですね。。。カテゴリ・テンプレートの場合「気づかない」というのは全くおっしゃるとおりで、そこが悩ましいところです。
- 賛同を得られるかどうかは未知数ですが、広い告知としては、(1)関連するPJ・Portalや、そのカテゴリ・テンプレートを使用している記事のノートでの告知、(2)コメント依頼、(3)そのカテゴリやテンプレートを実際に使用している利用者への個別の声かけ、といったあたりでしょうか。WP:CANとの兼ね合いで注意は必要ですけど。
- テンプレートやカテゴリは、いちど記事から除去されるとトレースが難しいところがありますから、広めに告知しておくことに越したことはないという感じです。「期間」については、普通の記事よりは気づかれにくいことを考慮して、少なくとも普通の案件の告知期間の倍ぐらい待つ(急ぐことはない)みたいな感じでしょうか。漠然としたイメージですが、1-2ヶ月待ってもいいんじゃないかなー、みたいには思います。
- 相当広く告知して、1-2ヶ月待つというのは、めんどうな感じもあるかもしれません。が、カテゴリやテンプレートの場合、その性質上、複数のカテゴリ・テンプレートを一括して議論するということも多そうですし、影響の広さを考えるとそれぐらいでもいいんじゃないかなー、と感じています。(ただし「LTAが乱造した」みたいな場合には、議論が追いつかなくなることも考慮して、別段の定め・合意を認めてもいいかもしれません。)--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 04:36 (UTC)
- 質問 テンプレートの削除に関しては、Wikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安#廃止・削除に書かれています。ここの記述を広げる形でしょうか?またモジュールに関しては、どうしますか?--aki42006(会話) 2019年11月22日 (金) 09:45 (UTC)
- 返信 そんなところに・・・!私はこの文書の存在に気づいておりませんでした。。。そして、「過去版への影響」はなるほど考えなければいけないことですね。カテゴリにしろテンプレートにしろ、「削除」とは別の選択肢として「廃止・不使用の合意」もあるというのは重要ですね。モジュールについては、私はまったく考慮していませんでした。今回はあまり話を広げてもあれなので、カテゴリとテンプレートに限定したいと思います。手始めとしてそのうちどちらか1つからでも。--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 13:25 (UTC)
- コメント 内容は別途として、ひとまずカテゴリについては規定を策定することに賛成します。前からちょっと問題だと思っていたのですが、不要になったカテゴリやおかしなカテゴリを削除しようとすると、現状ではケースZ適用しかないんですよね(ケースEをカテゴリに適用するのは否定されている認識です)。それでも回せているとも言えますが、ケースZは本来他に手がない時の例外規定で、それを日常的に持ち出さなければならないのは、やはり削除の方針に不足があるということだと思います。で、「ケースH:不要なカテゴリ」みたいなのを提案しようか考えたことがあるのですが、今の削除の方針は削除対象ではなく削除理由(法的問題、百科事典的でない、etc)を軸に立てられていて、綺麗に組み込むのが難しいな、と思っていました。なので独立文書にするという方向性も賛成できます。
テンプレートについても策定反対ではありませんが、「テンプレートは廃止がよくそもそも削除は不要」と考える方も一定数いらっしゃると思いますし、あと例えばナビゲーションテンプレートと書式テンプレートを同列の基準にしてよいのか、とか考えることが多そうですね。--Yukida-R(会話) 2019年11月22日 (金) 15:06 (UTC) - 賛成 私も最近未使用のまま放置されたカテゴリが気になって削除依頼を出しているところです。何でこれがあるのか?と疑問に思うのが多々あり、特にカテゴリに関しては著作性のある記述がほとんどなく使う時に作ればいいかな?と思います。テンプレートは重複分は削除すべきだと思いますが、そうでないのなら残してもいい気もします。--Yosizuya(会話) 2019年11月28日 (木) 13:05 (UTC)
- 当分はいろいろなご意見をいただくために待とうと思っているのですが、よく考えたほうが良いことが1つわかりました。Aki42006さんにご案内いただいた文書に書いてあり、言われてみればその通りと思ったことです。
- テンプレートを削除してしまうと、そのテンプレートをかつて使用していた記事の過去版の閲覧時にもエラーが出ることになります。確かにそれは困った問題だと思いました。同文書には、テンプレートを「廃止」して今後は使用しないことにする、ということにして、残しておくと、過去版の閲覧時も困らないとあります。それもそうだなと思いました。ただ懸念もいくつかあります。(1)この理屈だと、どんなに無用なテンプレートでも、一度何かに使用してしまえば絶対に削除できないということになり、それはいかにも不合理です。(2)普通は「リンク元」で使われているかどうか確認するわけですが、「過去版でつかわれていたか」を(簡便に)知る術はあるのでしょうか?これはカテゴリについても同様で、いちどカテゴリを外されてしまうと、「このカテゴリはかつてどんな記事に使われていたか」を確認するのがひどく難しい。何かいい方法はないだろうか。(3)テンプレートの内容自体が更新される正確のものの場合、いずれにせよ過去版では「当時の状態」とは異なった様相で表示されることになります。
- 一足とびに結論を言うと、「不使用」「廃止」「削除」に分けてルートを定めること、過去版の閲覧についても一定の確認をしたうえで、十分な合意があれば削除は可能というルートを作ればいいとは思います。が、具体的なルール化は案外ややこしい話がでてくるなとも感じます。--柒月例祭(会話) 2019年11月29日 (金) 05:06 (UTC)
- 賛成 (遅ればせながら)カテゴリ削除の方針の策定に賛成します。以前より過剰なカテゴリの削除依頼につき、「その他の事由」扱いのケースZ適用では、依頼事由を「自由型」で一から説明する必要があり、依頼文を作成する側も、読んで意見する側も、ある種の面倒臭さを感じていました。カテゴリを削除依頼する理由の主なものは、Wikipedia:過剰なカテゴリに基づき、ある程度、パターン化できると思うので、類型化して依頼を円滑に処理できたら、大変ありがたいです。告知方法の課題については、Wikipedia:井戸端/subj/カテゴリ編集の指針は実践の場にどうあるべきかでも少し触れましたが、ドイツ語版のde:Wikipedia:WikiProjekt Kategorien/Diskussionenに倣って、(削除議論を含め)懸案となっているカテゴリに関係する議論を集中的に取り扱うクリアリングハウスのような機能をプロジェクト:カテゴリ関連あたりに新たに設けるのがよいかと思います。もしくは、議論場所の告知のみの機能に絞って、Wikipedia:改名提案のような形式にしてもよいかもしれません。なお、テンプレート削除の方針については、現状のWikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安#廃止・削除の考え方に沿った方向性であれば、新規方針の策定に異存ありません。この話題がまだ息をしていることを願って。--Doraemonplus(会話) 2020年12月3日 (木) 09:00 (UTC)
ケースB-2 著名人の基準について
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
こんにちは。本文のケースB-2に該当しないとされる著名人について、「政治家」と書かれていますが「政治家」とはどごまで含まれるのでしょう? 私は国会議員、都道府県議会議員、区市町村議会議員、官僚だと思うのですが、官僚も含まれるのであればどの役職までが含まれるのか決めたいと思いますがいかがでしょう? Ito mizuu(会話) 2019年11月13日 (水) 08:18 (UTC)
- 返信 本文書の解釈というよりは一般的な語義として、「官僚」は「政治家」には含めないでしょう。
- 世間一般の辞書辞典類では、「議会の議員」(小学館・大辞泉)、「選挙制の大統領と閣僚と議員」(平凡社・世界大百科事典)などとなっています。つまり、現代の日本に限定すると、議員に加えて議席を持たずとも大臣に任命された者、となりますね。
- いずれにせよ、文書としては「プライバシー」に冠して「Wikipediaで伝統的に削除されていない例」です。絶対的に取り扱い要注意ですから、「ノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつける」が基本です。
- くれぐれも、「○○に該当するのだからなんぼ書いても問題ない」みたいな機械的基準に陥ることの無いよう慎重に行動してください--柒月例祭(会話) 2019年11月13日 (水) 13:45 (UTC)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」において芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕歴の扱いに関して変更の提案
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
著名人の逮捕歴で著名活動に影響を与えない逮捕歴については削除の対象ですが、大麻・麻薬等に関する逮捕歴に関してのみ例外規定を設けることを提案します。文面としてしては
- *wikipedia日本語版に記事がすでにある芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕歴に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関しては記述除去を条件に版指定削除までは行わない。記述除去の条件は著名活動に影響を与えたことが明らかになった時点で終了する。
を追加したいと思います。芸能人が大麻・麻薬等に関する逮捕歴は少なからずあり、かつ報道が過熱することが多く、ほとんどの場合編集合戦となっています。それに加え、逮捕の報道が出たばかりですと、著名活動に影響を与えたとはまだ確定していないのでB-2案件と指摘され削除依頼に出るケースがほとんどで、私自身も対処に当たってきましたが、芸能人が大麻・麻薬等使用で逮捕された場合には、結果として著名活動に影響しなかったというケースはまれだと思います。著名活動に影響を与えたとは確定するまでは書かないという運用はあってしかるべきだと思いますが、芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕報道はwikipediaに書かれずとも知らない人はいない状態にもなることが多いです。ついては除去のみで版指定削除まではしなくても良いとしませんか?これは著名活動に影響しなくても書いて良いということではないです。ただ芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕報道に対しては除去と保護で対応し版指定削除までするのは止めようということです。結果として著名活動に影響しなかったというケースはまれなことに対して毎回版削除の手を書けるのはあまりにパフォーマンスが悪いと思います。以上、提案します。--ぱたごん(会話) 2019年11月16日 (土) 09:14 (UTC)
- そもそも本来的にはケースB-2は「広く報道されておらず一般に知られていない逮捕歴・裁判歴などを書いた場合」に適用されるものだと思います。大麻・麻薬などに限らず、広く報道された不祥事を書いたことに関してケースB-2を適用するのはどうなのか疑問も感じます。一方で、逮捕された際に出典を付けずに「逮捕された」と書く輩や、揶揄的・侮辱的な内容を書きこむ輩も少なくありません。前者は出典不明の怪情報であり中傷でもありますし、前者・後者ともに削除したほうが安全ではあります。こういう行為に及ぶ連中への対策の意味で厳しめに運用すべきなのかもしれません。みんなが出典をつけて報道された事実のみを淡々と書くだけならいいですけども。--Muyo(会話) 2019年11月17日 (日) 08:52 (UTC)
- コメント 「揶揄的・侮辱的な内容を書きこむ」場合は名誉毀損や侮辱のおそれ(名誉毀損罪・侮辱罪)として、状況次第ではB-2案件ではないがB案件で削除対象になる可能性があるのではないでしょうか。ぱたごんさんはプライバシー案件に絞って提案されているかと思いますので、別の問題がある場合(ニュースサイトのコピペによるB-1案件、家族のプライバシー案件、名誉毀損案件など)でも削除しないとまではおっしゃっていないと思います。「出典を付けずに『逮捕された』と書く」事例では、適切な出典があればそれを追記する対応も考えられるように思いますし、仮に虚偽の逮捕歴の記載であるならば信用毀損や業務妨害のおそれ(信用毀損罪・業務妨害罪)があるものとしてB案件で削除依頼がなされる可能性はあるように思います。こういうのはB-2以外の理由で現行方針でも削除審議の対象になると思える(実際に削除されるかは個々の状況によりますが)のですが、どうなのでしょうか。--郊外生活(会話) 2019年11月17日 (日) 09:57 (UTC)
- もちろん、プライバシーに限定しての提案です。プライバシーの中でも芸能人の薬物使用の逮捕歴に関してのみの提案です。逮捕の一報が出る(その時点では事実かどうか、まして著名活動に影響するかどうかもわからない)→wikipediaの当該項目で出典もなく書き込み、それどころか犯罪者だのあるいは本名をコカインとか大麻とか書き換える類の荒らしが起きる→編集合戦になって半保護になる→緊急版指定削除依頼に出る→緊急依頼で、その時点では著名活動への影響はまだわからないので版削除する→報道の質量とに増してくる→その芸能人の番組からの降板や謹慎などが決定してくる。といった流れでお互いにもう少し待てばいいのに、と言う流れがほとんどであろうと思います。一報が出てわーと書き込む、その時点ではたしかにまだ著名活動に影響するとは確定していないが、しかし芸能人の麻薬等の逮捕歴の場合、その後に著名活動に影響しなかった例はほとんどないでしょう。ですのできちんとした出典が出そろうまでは除去するだけで版指定削除までは少し待つ運用にしたいのです。--ぱたごん(会話) 2019年11月17日 (日) 12:18 (UTC)
- 結末を確認するまでもなく、明らかに活動に影響がでることが容易に想像できる事案にまで介入する必要性はないと思います。芸能人の「大麻・麻薬等に関する逮捕歴」についての結末は雪玉みたいなもんですから、記述除去もする必要もなく静観なされては如何でしょうか。そもそも「著名活動に影響するかどうかもわからない」というのは、立小便をした~ちょっとした暴力行為~など些細なことを対象した考え方で、活動中に逮捕されるような案件まで適応を広げている現状は、本来の趣旨を逸脱している感を受けます。--melvil(会話) 2019年11月18日 (月) 02:07 (UTC)
- *著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外する。ただし引退して一般人となった場合の取り扱いは一般人に準ずる。
- ・・・くらいのほうが宜しいのではないですか?。未執筆の芸能人の場合や、薬物にも色々ありますからその点を補っています。なぜ芸能人に限定するのか、違法薬物に限定されるのか(殺人未遂事件での逮捕や淫行での書類送検は?)、などという意見もひょっとしてあるかもしれませんが、多分この場でそこまで話を広げると、話がまとまらなくなると思いますので「芸能人+薬物」に絞って考えました。--melvil(会話) 2019年11月18日 (月) 03:24 (UTC)
- コメント ありがとうございます。メルビルさんのご意見に同意で改定文案に賛成いたします。--ぱたごん(会話) 2019年11月18日 (月) 06:02 (UTC)
- コメント「芸能人+薬物」に限らず、複数社の報道がある著名人の不祥事はその人の活動に影響を及ぼすのはほぼ確実と考えられますので、改訂の際には芸能人や薬物に限定しない文面にしたほうがいいと思います。--Takagu(会話) 2019年11月21日 (木) 11:36 (UTC)
- 芸能人は特に過敏に薬物使用に対して対処されやすいと思いますが、自営業ならその限りではありません(例えば画家などは影響を計り難いでしょうね)。ぱたごんさんはそこまで大風呂敷を広げるつもりではないと思います。議論の表題のどおり、「芸能人」に限った議論でお願いいたします。「著名人の不祥事はその人の活動に影響を及ぼすのはほぼ確実と考える、芸能人以外の著名人全体に範囲を広げ、不祥事全般を記載すべき」とお思いなら、ぱたごんさんの提案とは次元の違う話になってしまいます。その提案は事実上「削除の方針B-2」から犯罪歴に関する条項を削除するような内容になると思いますので、本件とは別にTakaguさんの方で別に提議してください。--melvil(会話) 2019年11月21日 (木) 11:53 (UTC)
- コメントとりあえず芸能人の不祥事全般までなら範囲の拡大が可能だと思います。--Takagu(会話) 2019年11月22日 (金) 08:43 (UTC)
- 不祥事にもいろいろありますが、たとえばよくある不倫騒動、それは誤報が多いのです。芸能人が麻薬で逮捕されたで誤報はまずありませんので提案しましたが、他人の提案に便乗してあれもこれも盛り込もうととすると結局何一つ進まないということはよくあるのです。まずは確実に合意されそうなところから始めないとなにも得られない可能性が大きいです。二兎追うものは一兎も得ずになりかねません。まず、麻薬で合意しましょう。--ぱたごん(会話) 2019年11月22日 (金) 08:55 (UTC)
- (Takaguさんへ) 不祥事全般が何を意味するのか解釈が曖昧過ぎます。wikipediaは週刊文春ではありませんから重大な案件に限るべきです。そのためぱたごんさんは、とりあえず「薬物関係」という歯止めを作っておられるのです。取り敢えず「芸能人+薬物」でルールを作成し、その後枠を広げたければ改めて提案を重ねていくべきです。--melvil(会話) 2019年11月22日 (金) 09:15 (UTC)
- (メルビルさんへ)「芸能人+薬物」に限らず、著名人の逮捕報道の殆どは重大案件と考えられますが、拡大解釈もせいぜいここまででしょう。「芸能人+薬物」の枠組みにはひとまず無条件で賛成します。--Takagu(会話) 2019年11月22日 (金) 11:16 (UTC)
- 皆様、ご意見ありがとうございます。より広くという意見はあっても少なくとも芸能人が麻薬で逮捕されたケースではB-2案件とはしないという点については異議はないものと思います。あと1週間待っても異議がなければ
- 著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外する。ただし引退して一般人となった場合の取り扱いは一般人に準ずる。
- をルールに追加しようと思います。B-2適用除外範囲をより広くしようという意見はこの提案とは別にお願いいたします--ぱたごん(会話) 2019年12月4日 (水) 13:28 (UTC)
- 質問ですが、方針のどの位置に追加するご予定でしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2019年12月10日 (火) 12:28 (UTC)
- 著名人の記事内で・・の内容の例外規定ですので、それに追記する形だろうと思います。--ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 09:37 (UTC)
- 「著名人の記事内で・・」の記述は、「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」として列挙されているうちの一つです。この列挙部分は、削除の判断の参考とするために過去の事例を経験則としてまとめたものであり、「ルール」ではないと私は認識しています。過去の削除依頼の事例をつぶさに調べたわけではありませんが、この節の冒頭のぱたごんさんの文章からは、現時点では、ウィキペディア日本語版に、逮捕の報道が出たばかりの段階でB-2から除外されるという伝統があるわけではないと思われます。
- 伝統的ではないものを「伝統的に・・」の例示に加えること、他の例が文字通り例示に過ぎない書き方となっている中で「B-2から除外する。」と断定する文言が「ルール」として追加されることには、少々違和感があるのですが。--Semiprecious stone(会話) 2019年12月14日 (土) 13:40 (UTC)
- なるほど、たしかに例の列挙で経験則ですね。今までではこういう経験則で運用されていますが、2019年12月以降はこの経験則から芸能人の麻薬案件を除きます。という趣旨で大丈夫だと思ったのですが、ご懸念があるのならば「(したがって日本に深い関係を持たない人物以下略)。」の後でも良いでしょう。 --ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 14:12 (UTC)
- その位置であれば、きれいに繋がりますね。頭に「ただし、」などの接続詞を加えて、文末を敬体に変えれば、異議はありません。--Semiprecious stone(会話) 2019年12月15日 (日) 14:56 (UTC)
- なるほど、たしかに例の列挙で経験則ですね。今までではこういう経験則で運用されていますが、2019年12月以降はこの経験則から芸能人の麻薬案件を除きます。という趣旨で大丈夫だと思ったのですが、ご懸念があるのならば「(したがって日本に深い関係を持たない人物以下略)。」の後でも良いでしょう。 --ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 14:12 (UTC)
- 著名人の記事内で・・の内容の例外規定ですので、それに追記する形だろうと思います。--ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 09:37 (UTC)
- 報告 皆様、ご審議ありがとうございます。提案は修正のうえ合意されたものとして方針に盛り込みました 差分。--ぱたごん(会話) 2019年12月27日 (金) 08:32 (UTC)
- 質問ですが、方針のどの位置に追加するご予定でしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2019年12月10日 (火) 12:28 (UTC)
ケースEでの削除・リダイレクト化の厳格化について
編集- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
ケースEで削除依頼が出されていたり、リダイレクト化されていたりする場合で本当に必要かどうか疑問なケースが多々あります。(残しておいても障害にならないケースが多々)また、せっかく書いた記事が削除・リダイレクト化されたらいい気はしないでしょう。結果としてLTAになった例もあります。(例:LTA:PAL )そこで提案します。
ケースEに該当しそうな場合でも原則として削除・リダイレクト化しない。ただし、以下の場合は例外とする。
1.その他のケースに該当する場合(コピペ作成(B1)、一般人晒し(B2)など)
2.長期(大概10年以上(過去の削除依頼の傾向から))に渡ってまともな加筆がされなかったり、調べてもまともな加筆ができず、さらに百科事典の記事としてまともに成立しない。
3.明らかな宣伝目的や架空記事など記事自体に問題がある場合
注意点としては以下の場合は特にケースEでの削除・リダイレクト化を避けること
1.将来的に特筆性を満たしそうな場合(消されてもまた作られるだけです。2度手間になるので避けた方がいいでしょう。)
2.ケースEに該当するかどうか怪しい場合(特に意見が割れている場合はなおさらです。)
これでどうでしょう?--Yosizuya(会話) 2019年11月21日 (木) 10:33 (UTC)
- 反対 将来的に特筆性を満たしそう、ケースEに該当するか意見が割れる場合などは、個別判断にそれぞれ存続-削除が判断されると思いますが、それらを一律に削除しないと明文化することは反対です。「せっかく書いた記事が削除・リダイレクト化されたらいい気はしない」のは当然かもしれませんが、削除依頼に出た時点でご自分のサンドボックスに保存して、出典と取り揃えて加筆を行い、文句のない状態にまで記事を高めるのが正しいやり方だと思います。LTAに落ちるのは性根の問題であり、wikipediaのルールの問題ではありません。--melvil(会話) 2019年11月21日 (木) 12:09 (UTC)
- まあ、出典や特筆性の有無に拘束されずに、なんでも自由に記載したいというなら、そういう方向性を目指して運営されているサービスがありますよ。エンペディア、Chakuwiki、アンサイクロペディア、ユアペディア、ニコニコ大百科などを検討しては如何でしょうか?。ご覧になってみてください。きっとYosizuyaさんが望む世界がそこにはあると思います。--melvil(会話) 2019年11月22日 (金) 01:36 (UTC)
- コメント 「将来的に特筆性を満たしそうなもの」とは具体的にどういったものを想定されていますか。--Muyo(会話) 2019年11月21日 (木) 12:48 (UTC)
- 反対 提案の起点に疑問を感じます。何が問題なのかが未証明で、したがって対策が有効なのかが不明です。
- 提案者さんが、「本当に必要かどうか疑問」に感じているならば、個々の案件毎に「本当に必要かどうかを自ら調査」なさるといいでしょう。それによって「疑問」は解消するはずですし、その調査は記事の健全な発展に寄与することでしょう。
- なおWP:NTEMPにあるように、「将来の特筆性」は評価の対象になりません。
- またLTA云々は、melvilさんがご指摘の通り、その人のパーソナリティの問題です。ケースEで削除された人が全員LTA化するならともかく、そうなる人が稀であるならば、システムに原因を求めるよりもその人に原因を求めるほうが合理的でしょう。せっかく書いた記事が削除/リダイレクトになった場合、次からはそうならないようにきちんと調査して記事を作るようになる、というのがあるべき姿です。ま、「イヤになって立ち去る」というのもかなりあるだろうなとは思います。。。が、それはしょうがないんじゃないでしょうかねえ。結局は「百科事典づくり」なので、その利用者のパーソナリティの適否はあるでしょう。
- 削除サイドを「厳格化」するなら、同時に「不適切な記事はシステムとして原則作成できないようにする」と厳格化するのも行うべきです。新記事作成には必ず審査を経る必要がある、みたいにね。世の中の普通の百科事典は当然そういう段階を経て記事が作られるわけです。がしかし、まあムリですよね。まず人的リソースがムリでしょうし、そこの障壁を高くすることで新規参加者が減り、やがてWikipediaの発展が止まるという懸念は当然あります。
- 実態として分野による差が相当あるというのも現実でしょうね。少し突っ込んだことを言うと、会話ページにも顕れていますけれど、提案者さんは半年ほど前にノート:二村春香やノート:小畑優奈あたりで単独記事とするかどうかで意見が衝突したり、異論を押し切って編集強行するなどして、この半年の間に多くのトラブルを経験なさっています。まあそこから「ケースE案件ぜんぶ」に話を持っていこうとするのは飛躍というものです。--柒月例祭(会話) 2019年11月21日 (木) 14:28 (UTC)
- 反対 もう少し具体的に示されれば考えますが、現時点の提案内容では自由すぎます。たとえば私が「そらたこ」という記事を作った場合10年間放置となるわけです(本人ツイートがあればそれを出典として加筆できてしまいますし、架空記事にもならないかと)。それがありになってしまったらウィキペディアの根本が崩れます。--そらたこ(会話) 2019年11月22日 (金) 04:32 (UTC)
- 私のトラブルの経験からどの場合に削除・リダイレクトすべきかを明確にしとけばトラブル対策になるのかな?と考えました。例の「そらたこ」だとおそらく利用者:そらたこと重複記事でケースZで削除対象となります。作成と削除のバランスは難しいですね。取りあえず議論はクローズせずもう少し様子を見ます。--Yosizuya(会話) 2019年11月28日 (木) 13:13 (UTC)
- 反対 反対します。将来的に特筆性を満たしそうかどうかなどというのは現時点ではわからないことがほとんどでしょうし、「ケースEに該当しそうな場合でも原則として削除・リダイレクト化しない」というような方針では、特筆性のあやしい短い記事の乱立などに対処できなくなります。--さえぼー(会話) 2019年11月30日 (土) 02:19 (UTC)
- 反対 初っ端の一文からして提案者氏の主観でしかなく、提案自体が論外で反対としか言いようがありません。提案者氏が言うところの「どの場合に削除・リダイレクトすべきか」なんてガイドラインは、全ユーザーが納得できるものは出てこないでしょうし、「将来的に特筆性を満たしそうなもの」の記事立項は認めてはいけないものの一つで、結局のところ、提案者氏が過去に各所でトラブルを起こして個人的に何かしら引っかかるものがあったから、「ケースE案件を一律で扱おうと目論んだ、一種の逆恨み的な提案では?」とさえ勘繰ってしまいます。「ケースEでの削除・リダイレクト化の厳格化」よりも、「記事立項の厳格化」を推し進める方が、むしろ有意でしょう。どうしても納得できないのなら、melvil氏が言うようにウィキペディアの外に出て他の類似サービスのお世話になるのも一興です。--Ogiyoshisan(会話) 2019年12月4日 (水) 11:38 (UTC)
- 反対 既に他の皆さんも口々におっしゃっていますが、このような提案がまかり通るようになったら特筆性を満たさないサブスタブ記事が削除もままならない状態で多数放置される無法地帯になる可能性が高いと感じます。提案者の会話ページを拝見しましたが、提案者自身が特筆性について理解しているのか疑問に感じますし、場合によっては提案者自身について別の場所で議論を行う必要性も出てくるのではないでしょうか。--狂々亭駄楽(Daraku K.) 2019年12月4日 (水) 13:52 (UTC)
- 終了 今回は見送ります。貴重なご意見ありがとうございます。一番言いたかったのは、ある程度記事としてしっかりしたものなら大目にみてもいいのではないかと思った次第です。--Yosizuya(会話) 2020年1月9日 (木) 11:59 (UTC)