Wikipedia‐ノート:削除の方針/「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して
編集題の部分に、
- >ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
とありますが、
- >* 政治家の逮捕歴。
この「政治家」に、「重要な公職にある公務員」(いわゆる一般の行政公務員、司法公務員(裁判官吏など))の職権に絡む事件も含めるべき提案をします。政治家が逮捕されるのは概ね政治生命の中止に繋がるような重大事件ですが、職権を持つ公務員の不祥事(特に職権に絡む不祥事)も重大事件として扱うべきレベルじゃないでしょうか。(つまり、地方公務員が駐車違反で検挙された等は対象外)--60.47.47.183 2010年9月21日 (火) 13:28 (UTC)
- 例示なのであえて追記するメリットは感じられません。どうせ個別に検討せねばならないことですし。--iwaim 2010年9月21日 (火) 14:10 (UTC)
- 大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件 このような明らかに重大事件の記事に関して、脊髄反射的に B-2 を適用して削除依頼なさる方も多いようですし、メリットはあるかと思いますが如何でしょうか。--60.36.194.16 2010年9月21日 (火) 14:58 (UTC)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関する質問・要望です。
犯罪事件を扱った記事では加害者・被害者の名前を書くとほぼ一律的に削除になるというポリシーですが、日本国内の一般的な慣習と比べても厳しすぎると思います。新聞などの報道では裁判が終了するまでは加害者(場合によっては被害者も)の実名が報道され、刑を満了するあたりから名前は記されなくなるのが普通だと思います。たとえば、英国や米国では犯罪報道におけるプライバシー保護は日本よりもずっと軽くて、本人や家族の名前、来歴が報道されるのが普通で、英語版ウィキペディアでも加害者名、被害者名は公開されています。そのため、日本語版記事は、その出典となっている日本語新聞記事やリンクされている英語版ウィキペディア記事との間にプライバシーの観点から齟齬が生じています。また、加害者名で記事が検索できないのも不便だと思います。どのような経緯でこのような厳しいポリシーになったのでしょうか。緩和される可能性はあるでしょうか。--Bugandnohey 2011年8月12日 (金) 17:47 (UTC)
- ウィキペディアの各版は、削除されない限り閲覧可能な状態が続きます。新聞や週刊誌などの時事的な報道は、発行後まもなく流通しなくなりますから、この点が大きな違いとなります。ウィキペディアにおいて「刑を満了するあたりから名前は記されなくなる」という作業をしようとすると、定期的に古い版を削除していくという必要が生じますし、期待されているような加害者名で記事検索はできなくなります。ウィキペディアは時事の報道をするメディアではなく、将来にわたって継続的に書かれるべき内容を書くのですから、新聞の縮刷版のような時事の報道の記録とも役割は異なってきます。英についてはあまり詳しくないですが、米においてはプライバシーの扱いは日本と異なりますが、だからこそ、日本で、米のような運用をするわけにはいかない。日本語版ウィキペディアと、英語版ウィキペディアの齟齬は、それぞれの利用者が守らなければならない法の違いから生じる齟齬なのですから、齟齬を解消させるために法を逸脱することはできないでしょう。--Ks aka 98 2011年8月15日 (月) 06:38 (UTC)
- Ks aka 98さん、ご意見ありがとうございます。ただ、納得したわけではないです。事件関係者の名前を書くだけで直ちに「法を逸脱」することになるのか、というのが大いに疑問なわけでして。
- 「定期的に古い版を削除していくという必要」ということですが、新聞報道では事件から相当年月が経ってから新たに記事を書く場合名前を記さないという慣習があるだけで、報道各社は事件当時の記事から名前を削除したりはしないです。事実、記事データベースなどを用いれば検索できてしまいます。要するに、ウィキペディアと新聞記事の違いは、ググって簡単に出てくるのか、お金を払ったり図書館のコンピュータから検索したりしなきゃならないのか、という手間の違いぐらいしかないと思ってます。
- 英語版との齟齬というのは"English"のワンクリックですぐに実名や写真が出てくるのに、日本語版でわざわざ名前を伏せる必要があるのかなと思ったからです。
- これは一種の自己検閲であって、その適用には慎重さが求められると思うのですが、どういった経緯でそのような合意・規定が得られたのか、調べられませんでした。ウィキペディアでは事件関係者の名前の削除はほぼ機械的に一律的に行われており、なおかつそれに誰も疑問を感じていないようなのが自分には不思議です。個人的には、今の規定は法を遵守するとかいうだいそれたものではなく、単に訴訟リスクを低減することを目論んでいるんじゃないかなあと。名前を伏せたところで訴訟リスクがまったくなくなるわけでもないようですが。法的なことで言えば、死んだ人には名誉毀損が認められないので(真実である限り)、殺人被害者の名前を記したところでなんら問題は生じなさそうなものですが。--Bugandnohey 2011年8月15日 (月) 21:14 (UTC)
- その事件などが発生した時期には扱うことが認められる個人の情報があり、時事の報道の記録として古い新聞記事の縮刷版やデータベースは一定の公益性がある。ウィキペディアは時事の報道をする目的を持たず、過去の版は、編集内容の発展/変化の記録ではあるけれど、時事の報道の記録ではないです。まあ、手間さえかければ、犯罪の記録は、裁判所などに行けば、見ることはできるけれど、それを公開すれば法的な問題を生じることがあります。何らかの目的があって、保存したり限定的に閲覧可能にしている必要はあるけれど、広く公開することは望まれていないようなものは、手間がかかる、というわけです。経緯ということで言えば、削除の方針の古い議論では、逆転事件の例が検討されていたはずです。
- 事件から相当年月が経ってから新聞で新たに記事を書く場合、名前あるいは関連する個人情報を記さないのは、単に慣習であるのみならず、そこでは記すことで問題を生じうるという考えもあるかもしれません。一定期間の後にはネットの記事は閲覧できないようにしている新聞もありますよね。単に慣習であるとしても、事件から相当年月が経ったならば新聞報道でも個人名を書かないのに、百科事典には書かなければならないのか。
- こうした自主規制は、公権力によるものではなく、また一切公開を認めないものではないですから、検閲と呼ぶのは適切ではないんじゃないでしょか。そして、訴訟リスクを高めるということは、法を遵守していない可能性を高めることでもあり、それはウィキペディアの信頼性を損ねるものです。
- もちろん、一方で、逆転事件でも社会一般の関心とか、歴史的社会的意義とかによって事件を公表したり、その者の社会的活動の性質や影響力によって、実名を明らかにしたりすることができないわけではないとされています。削除の方針やWikipedia:存命人物の伝記は、すべての犯罪に関係する実名を削除しなければならないと言う方針ではありません。存命人物の伝記のほうは、財団の理事会での決定が根拠となっていたかと思います。それはそれで、米国基準で考えられたものを持ち込んでいるので、国内では不安なところも感じています。
- いずれにしても、疑問を持つというだけでは、方針や運用を変えることは難しい。根拠とともに、法を逸脱しない、というご意見をお願いします。--Ks aka 98 2011年8月16日 (火) 18:13 (UTC)
- Ks aka 98さん、ご意見ありがとうございます。ただ、納得したわけではないです。事件関係者の名前を書くだけで直ちに「法を逸脱」することになるのか、というのが大いに疑問なわけでして。
Ks aka 98さんご意見ありがとうございます。時間がかかりましたがちょっと調べてみました。 まず、問題の規定が掲載されるようになったのは2004年11月4日 (木) 10:23のModehaさんによる版からです。経緯は当時のノートにまとめられています。Modehaさんの念頭にあったのは当時施行を控えていた個人情報保護法であったようです。これは事業を行う上で収集される個人情報の取り扱いを定めたものですね。それでModehaさんの意図としては、個人情報を削除すればウィキペディアがこの法律に抵触することはないだろう、というようなことのようです。一方でこの法律には適用除外の規定があって第5章・雑則で
報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外(50条1項) これらの主体は、安全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努力(50条3項) — 消費者庁
となっています。情報保護法がそのままウィキペディアに適用されるというのはどうにも無理目な解釈に私には見えます。それで、新聞社などはおおむね新聞記事データベースが情報保護法の例外規定に該当することを謳っています。例:朝日新聞
個人情報保護法第50条第1項は、報道機関や著述を業とする者がそれぞれ「報道の用に供する目的」や「著述の用に供する目的」(以下、まとめて「報道・著述目的」といいます)で取り扱う個人情報については、個人情報取扱事業者の義務等を定めた法第4章の規定を適用しない、と定めています。これは、憲法が保障する「表現の自由」の中核をなす、報道・言論・出版の自由の重要性を踏まえたものです。報道機関であり、出版物も扱う当社は、取材・著述活動を通じて多くの個人情報を取得・利用・保有しています。これらの個人情報について、法第4章の義務規定等が適用された場合には、取材の方法が不当に制限されたり、取材の目的や取材によって入手した情報をチェックされたりしてしまう危険があります。そうなると、社会に生起する様々な問題を明らかにし、不正とたたかい、権力を監視し、国民の知る権利にこたえるという、報道の使命を達成することが困難になる恐れがあります。その意味で、上記の適用除外規定は民主主義社会を維持・発展させていくうえで必要不可欠なものと考えます。 もちろん当社は、報道・著述目的で取得・利用・保有する個人情報の取り扱いをおろそかにすることが許されるとは考えておりません。適用除外となっているからこそ、逆に自らを律する社会的責務があり、法も定めるように、個人情報の適切な取り扱いを確保するために必要な措置を、これまで以上に講じていかなければならないと肝に銘じております。そうでなくては読者・国民の信頼は得られず、言論・報道機関としての存立基盤を自らの手で掘り崩してしまうことになるからです。
当社は、法が制定された経緯や法の基本精神を踏まえ、報道に携わる者が守るべき倫理に基づき、個人情報を適切に取り扱います。 — 報道・著述目的で取り扱う個人情報の保護方針
毎日も似たような感じです。
それでこういう風に書くと、新聞とオンライン百科事典は違う、というお叱りをまた受けると思ったので、ほかのオンライン事典がどうなっているかも知らべてみました。はてなキーワードでは以下のようにプライバシー・ポリシーを規定しています。
キーワードとして登録できない言葉 プライバシー侵害や迷惑行為となるたとえば、一般私人の名称は、広く公開されることによってプライバシーを侵害する可能性があり、さらに、本人が望まないにも関わらずキーワードとして公開されることで当事者に対する迷惑となる場合があります。そのため、キーワードとして公開されている本人からはてなに対して削除依頼があった場合は原則として削除をしています。 — はてなキーワード作成・編集ガイドライン
つまり、一般私人の名称を記載することは原則的には禁止されておらず、削除依頼があったら削除するというふうになっています。さらに、別のオンライン事典、朝日・小学館系のKotobankではプライバシー・ポリシーは見つけられなかったのですが、ウィキペディア日本語版では削除されるような犯罪事件の加害者・被害者名が記載されています。例:秋葉原無差別殺傷事件、今市強盗殺人事件
犯罪事件の加害者・被害者名を記載した記事を掲載するオンライン百科事典が存在しているということは、すなわちそれらを記載することで直ちに法に抵触するわけではないということを意味しているのであり、なおかつ、これらのオンライン事典が訴訟を起こされたということも聞いたことがないわけで、ウィキペディア日本語版でも関係者の氏名を記載することには法的なリスクはないと考えられます。いかがでしょうか。
個人的には、そのような記事には冒頭にディスクレイマーを記して、関係者から依頼があれば個人名を削除するという、はてなキーワードのような運用の仕方で十分だと思っています。--Bugandnohey 2011年9月9日 (金) 20:55 (UTC)