Wikipedia‐ノート:削除の方針/2010年
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
『百科事典的でない』とは何か
編集ケース E: 百科事典的でない記事では『百科事典的でない』記事は削除対象であることを方針として定めています。一般概念として何が百科事典的であるかということは人により判断が分かれやすく、私自身も百科事典的である・無いの不毛な押し問答に巻き込まれた体験があります。その時、Wikipediaにおいてはどのようなものが百科事典的であるかが定義されていない事に気がつきました。英語版Wikipediaをみると百科事典的(encyclopedic)であることの定義を百科事典(encyclopedia)と別に定めていませんが、削除の方針のなかに『百科事典的でないもの』を含めてはいないようです。 ひとつの解釈として、ケース E: 百科事典的でない記事で説明されているもの自体が『百科事典的でないもの』の説明であるとのとらえ方も考えたのですが、そうすると、『百科事典的な記事に成長する見込みのないもの』の項目を内包する事で論理ループに陥ってしまいます。「百科事典的な記事に成長するみ見込みがないものは百科事典的では無い」という文言は何が百科事典的でないかを説明できないからです。 よってケースEを実効運用可能とするためには①『百科事典的であること(and/orないこと)』の定義を別に定める。②ケースEを説明するのに「百科事典的」という言葉を使用しない のどちらかが必要ではないかと思うのですがいかがでしょうか。諸兄姉のご見解をご教授をいただければ幸いです。--Tachidad2008 2010年1月13日 (水) 15:32 (UTC)
- 定義として固定されたものではありませんが、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#内容が比較的参考になると思います。--ろう(Law soma) D C 2010年1月14日 (木) 02:30 (UTC)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」の表現について
編集「ケース B-2:プライバシー問題に関して」の中に「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」という文章があります。「法令では氏名等を公開してもかまわない場合でもWikipediaでは公開しない場合があります」ということなのでしょうが関係なくという表現は不適切だと思います。何かもう少しましな表現に変えてはいかがでしょうか。Suzukitaro 2010年2月4日 (木) 14:09 (UTC)
- (コメント)申し訳ないのですが、『「法令では~」ということ』と『関係なくという表現は不適切』のつながりが全くわかりません。なぜ不適切だと思ったのか、そのあたりをきちんと説明してください。不適切だということは、その表現ではまずいということですから、当然適切な表現に改める必要があります。また、『もう少しましな表現』はどういったものなのかも併せて教えてくださいませんか。--Kodai99 2010年2月4日 (木) 14:44 (UTC)--Kodai99 2010年2月4日 (木) 14:46 (UTC)微修正
- (コメント)おそらく「もう少しましな表現」というのは現在の表現では法令を遵守しない印象を与える、ということではないでしょうか。差し替え案として「日本語版Wikipediaでは法律で規定されるものとは別に個人のプライバシーや名誉を尊重する方針をとっています」ではいかがでしょうか。--Himetv 2010年2月4日 (木) 15:18 (UTC)
ケースAに対する追加
編集ケースA(即時削除の対象となるかどうかが微妙なもの)である場合に通常の削除依頼に出せますが、これを
即時削除の基準に照らして、判断に迷った場合は、通常の削除依頼をしてください。また、{{即時削除}}タグの貼付・除去で編集合戦のおそれがある場合も通常の削除依頼をしてください。
と変更することを提案します。変更内容は、即時削除タグの貼付・除去で編集合戦のおそれがある場合も通常の削除依頼を提出することにより、記事の内容におけるノートでの議論みたいにちゃんとした審議が期待できるからです。--S-PAI 2010年4月30日 (金) 14:43 (UTC)
- 1月間異議がなかったので変更適応させました。--S-PAI 2010年6月5日 (土) 10:21 (UTC)
「存続主張者に加筆が義務付けられるわけではない事」を明文化してはどうでしょうか
編集ケースEに関する削除依頼で過去何度か、「存続主張者に加筆の義務が有るや否や」という点について 見解の相違がトラブルにつながっています。 (直近の例で言えば、Wikipedia:削除依頼/井元乾一郎でのやりとりをご参照ください、また先行の議論として Wikipedia‐ノート:削除依頼/特別な業績無き個別声優記事もご参照ください。左記議論の中にあるEtoa氏のコメントが私の見解に近いです)
こうしたトラブルを未然に防ぐために、ケースEの項目に以下の1文を追記してはどうでしょうか?
「削除に関する議論の中で、百科事典的な記事に発展する見通しについて提示され、その提示に合意がとれた場合は削除を行いません。 なお百科事典的な記事への加筆は存続主張者が義務を負う物ではありません。」
私事多忙で積極的な議論参加が難しいので、こうした提案するのは無責任かもしれませんが、 「記事を発展する見通しは提示できるが、時間的な制約で自分が加筆するのは難しい」という 削除依頼が多いのであえて提起させていただきます。Kamakura 2010年5月6日 (木) 00:16 (UTC)
- (コメント)その追記には賛成しづらいです。
- 削除依頼者を納得させる義務は存続主張者にはないです。というか、誰であれ、納得させるのは好ましいことだけれど、それは義務ではないです。コメントの応酬の中でそういう発言が出てくるとしても、それは方針で注記するようなことではないと思います。
- それと、「見通し」のみで存続とするかどうかは、別の話です。提示されている過去の例では、存続表明者は、今のままで存続という立場のようです。--Ks aka 98 2010年5月6日 (木) 02:03 (UTC)
- (取り下げ)Ks aka 98さんご指摘ありがとうございます、レスが遅くなり申し訳ありません。コメントの中で無用な軋轢を未然に防げるのではないかと提案をしましたが、そう単純な話でもないとKs aka 98さんのご指摘で理解いたしました。安易な提案をしてしまい申し訳ありませんでした。Kamakura 2010年5月9日 (日) 10:48 (UTC)
Revision deletion機能(仮称:秘匿機能)の仮運用
編集Wikipedia:井戸端/subj/Revision deletion機能の導入について#経過措置の提案にて、特定版削除などに関する新しい機能「Revision deletion機能」(仮称:秘匿機能)の仮運用について提案しています。皆様のご意見をよろしくお願いいたします。--Freetrashbox 2010年6月6日 (日) 13:41 (UTC)
- 仮運用を開始しました。詳しくは上記のページを御確認下さい。--Freetrashbox 2010年6月27日 (日) 13:46 (UTC)
利用されていないポータルサブページ
編集以下の2つのページを発見いたしました。
これら2つのページは現在白紙状態で利用されておらず、又孤立状態でもあるため今後利用されることもないと思われます。Portal名前空間にないこともその証でしょう。こういった場合、これらのページは削除依頼に出すということでよろしいのでしょうか。--ttuku 2010年6月29日 (火) 12:17 (UTC)
ケース E:の変更の提案
編集ケース E:の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を「特筆性に関するガイドラインに適合しない記事」 と変更することを提案します。この項目は2008年4月22日(火)13:22のKnuaさんの編集[1]により現在(2010年7月10日 (土) 17:32 (UTC))の文になったものですが,この編集の根拠となった議論[2]を読むと,Wikipedia‐ノート:特筆性での議論の進行を待つ暫定的な文として提案されたものに過ぎません。そして,この文の元になった改定[3]は,元々即時削除に関する議論を受けて[4]このプロジェクトに組み込まれることになったものです。しかし,2008年8月に過去ログ化が行なわれた[5]結果,そのあたりの経緯が分かりにくくなっており,いささかこの文が一人歩きをしている感があります。英語版をみると「Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」とあります。これらのリンク先はガイドラインであるものに限定されており,en:Wikipedia:Notability (fiction)等の草案段階にあるものは含まれていません。そこで,日本語版でもガイドラインに限定することを提案します。Suzukitaro 2010年7月10日 (土) 17:32 (UTC)
- 反対 ご提示の通り、この一文は公式な方針であるWikipedia:削除の方針と草案であるWikipedia:特筆性を分離しつつ、代替的な削除理由を残すために入れられたものです。ガイドラインのみを根拠とするということになれば代替的な理由が働かなくなることになります。現在の方法は、極めて恣意的に運用され、失敗的な結果を残しつつあるものの、将来的にWikipedia:特筆性がガイドライン化されるまで改定されるべきではないでしょう。--PurpleDragon 2010年7月10日 (土) 23:26 (UTC)
- 反対 特筆性に関するガイドラインがいまだ草案段階でしかなく、時期早尚。Suzukitaroさん、はっきり言うけど、迷惑だから方針関係に一切関わらないでくれないか。--Kodai99 2010年7月11日 (日) 14:40 (UTC)
- 賛成 いい加減な合意確認のままルールを運用に用いて、曖昧なステータスのまま最終的な合意確認を行わず運用するという手法は、もともとウィキペディアらしくない。ガイドラインの草案の段階で削除の方針に特筆性を組み入れたことで、さまざまな副作用が生じたのは現実であり、ウィキペディアのルール全般で同様の問題が生じている。Suzukitaro殿の一連の活動を全面的に支持する。--61.207.64.118 2010年7月28日 (水) 23:15 (UTC)
- 反対 特筆性に関するガイドラインが草案の状態にある。それと、捨てハンとIPの投票は説得力が全くないことを言っておく。--hyolee2/H.L.LEE 2010年7月29日 (木) 00:05 (UTC)
- なるほどやっぱりこれは投票だったのだな。ウィキペディアというやつはこの5年で合意形成の手段すら忘れてしまったのか。--61.207.64.118 2010年7月29日 (木) 11:34 (UTC)
- 反対 順番が違う。ガイドラインを正規化した後なら賛成。現状はガイドラインが草案なので個別判断するための規定です。--ろう(Law soma) D C 2010年7月29日 (木) 01:20 (UTC)
- 草案なのに削除の方針に組み込んだのがそもそも順番が違う-61.207.64.118 2010年7月29日 (木) 11:34 (UTC)
私は逆に「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」と除去した方がよいと思っています。詳細は下で書きました。--fromm 2010年10月20日 (水) 03:15 (UTC)
ケース C: ページ移動の障害になる場合 の説明追加提案
編集ケース Cですが、本文では「(一部略)移動できなかった場合は、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、Wikipedia:移動依頼に出してください。」となっていますが、これだと、移動依頼の「依頼できないもの」の以下のケースで混乱を生じると考えられます。
- 改名先のページの履歴に著作性のある履歴が含まれる → 改名先を管理者の単独の判断で即時削除することができないため、既に改名の合意が得られていることを明示した上で削除依頼で改名を依頼します。
という訳で、ケース Cの説明について以下のような追記を提案します(斜体部分。本文中では斜体表示はしない)。
- 「(一部略)移動できなかった場合は、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、移動依頼に出してください。ただし、移動依頼で「依頼できるもの」であり、「依頼できないもの」に該当しないかどうかも確認して下さい。」
という感じです。--なっしゅびる 2010年8月13日 (金) 15:42 (UTC)
- (コメント)ご提案の「確認して下さい」は、【誰が】【何を】【どこで】確認するのですか?素直に読めば、『(削除依頼提出者が)移動依頼を出して「移動できない」ことを確認する。』ということになろうかと思いますが、『(削除依頼提出者が)「移動できない」ことを移動依頼の「移動できないもの」に該当しないか確認する』とも読み取れます。ご提案の趣旨はどちらなのでしょうか。
- もし、1番目の方であれば、現状のままでよいかと思います。まず、移動依頼を出せということでしょうから。2番目の方であれば、「(前略)移動できなかった場合には、移動依頼が必要となることがあります。「移動できるもの」であるか確認し、移動依頼をしてください。「移動できないもの」はそれぞれ対応が異なるため、移動依頼の「移動できないもの」を確認してください。」のように書き換える必要があると思われます。--Kodai99 2010年8月16日 (月) 05:22 (UTC)
- 趣旨としては、2番目(後者)になります。当初、「『移動できないもの』に関する移動依頼を出さないで済むようにし、削除依頼は削除依頼として提出する」趣旨だけで考えていたのですが、後で移動依頼で「移動できるもの」についての記述を追加した方が良いという考えが交錯してしまい、結果的に中途半端な文面になってしまったようです。Kodai99さんの書き換え案については、私の当初の文面よりは遥かにベターだと思います。--なっしゅびる 2010年8月16日 (月) 20:40 (UTC)
- (コメント)特に反対はなさそうですが、ワタシの案をそのままはちとまずいと考えましたので、一部修正します。
- 「(前略)移動できなかった場合は、Wikipedia:移動依頼|移動依頼]]が必要となることがあります。「移動できるもの」であるか確認し、移動元のページのノートに移動の提案とその理由を書いたうえで、移動依頼をしてください。。「移動できないもの」はそれぞれ対応が異なるため、移動依頼の「移動できないもの」を確認してください。」
- 下線部を追加しました。移動依頼をどのように行うか簡単な説明があるのを落としてしまったためです。何もなければ1週間~2週間後をめどに修正したいと思います。--Kodai99 2010年8月27日 (金) 16:01 (UTC)
- お手数おかけしてすみません。「。」が2つ付いているとか細かい点を除けば、問題ないと思います。あとは他の方の意見を待ちます。--なっしゅびる 2010年8月28日 (土) 08:20 (UTC)
- (コメント)おおっと。コピペでの消去ミスですね。Wikipedia:移動依頼の前に[[を追加し、連続している「。」をひとつ削除したもので判断してください。--Kodai99 2010年8月28日 (土) 08:29 (UTC)
- (コメント)反映してきました。不都合があれば差し戻してください。--Kodai99 2010年9月23日 (木) 17:20 (UTC)
- お手数おかけしました。今後の移動依頼などで、上手く回れば、というところですね。--なっしゅびる 2010年9月24日 (金) 20:22 (UTC)
投票資格についての質問
編集一つ質問です。Wikipedia:削除の方針#投票資格には「削除依頼が提出された時点で編集回数が50回以上に達している」とありますが、依頼が提出された時点というのは投稿ボタンをおしたタイミングということですか?であるならその投稿が50回目であった場合はどうなるのでしょうか?起こりうらない事例かもしれませんが、気になったので質問させていただきました。お願いします。--赤の旋律 2010年8月27日 (金) 07:24 (UTC)
- (コメント)依頼がちょうど50回目の投稿の場合、「以上」とありますので、投票は可能かと思われます。49回目の投稿で依頼を提出し、50回目の投稿で依頼者票を投じるのはしない方がよろしいでしょう(そのような方が増えた場合、規則が増えるだけです)。依頼者票がなくても問題はありませんしね。なお、過去の事例で多重アカウントで似たようなことをやっていた方が居たような気がします。過去の削除依頼を掘り起こすと、似たような事例はあるかと思いますので、時間があるのなら探してみてもよいかもしれません。--Kodai99 2010年8月27日 (金) 15:54 (UTC)
- わかりました。お答えいただきありがとうございます。--赤の旋律(会話、履歴) 2010年8月28日 (土) 11:12 (UTC)
緊急削除に関する記述場所の移動提案
編集現在、緊急削除に関する記述が「ケース B-2:プライバシー問題に関して」節内にありますが、これを第1レベルの節に格上げすることを提案します。プライバシー侵害以外の場合であっても、緊急削除を行うべき事例があると考えられるからです。たとえば、企業の営業秘密が不正に投稿された場合、緊急性は明らかですが、これは財産上の利益の侵害であり、プライバシー侵害とはいえません。また、今のところ思いつきませんが、法的問題がある場合以外であっても緊急削除ができる余地を、方針上は担保しておいた方がよいと考えました。
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」節の「緊急を要する場合は…ごらんください。」を削除し、「削除対象にならないもの」節の前に以下の節を挿入します。
== 緊急削除 == 人のプライバシー侵害
なお、明らかなプライバシー侵害の場合や非公開での議論の必要がある場合、管理者は通常の審議を省略して削除する場合もあります。この手続きについての詳細はWikipedia:連絡先をごらんください。等が生じている場合等であって、審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるときは、緊急削除を依頼することができます。緊急を要するときは、Wikipedia:削除依頼#依頼の手順に従って削除依頼をしてください。行うことにより、削除依頼の審議ページがCategory:緊急案件に集められ、優先的に削除議論が進みます。依頼の後、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まった場合は、記事やファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。ただし、十分な賛成票がない場合は、直ちに対処されない場合があります。
補足
- 「プライバシー侵害等」とすることで、プライバシー侵害以外の場合でも、緊急削除があり得る点を表現しています。
- 「…場合であって」とすることで、プライバシー侵害の場合でも、緊急削除を要しないと判断することがあり得る点を表現しています。昨今の削除依頼の結果を反映しています。
以上です。--ZCU 2010年10月24日 (日) 13:45 (UTC)
コメント
編集賛成- 本来の緊急削除案件の運用について有益であると考え、賛成します。--Himetv 2010年10月26日 (火) 10:16 (UTC)-- 案文変更前の賛成のため。--Himetv 2010年10月31日 (日) 16:33 (UTC)- (コメント)ご賛同いただいた後に申し訳ありませんが、文案を修正させていただきます。Wikipedia:削除依頼#緊急案件についてに、緊急案件に該当する依頼は、管理者が迅速な対処を行えるように、Category:緊急案件に列挙されます。緊急案件に対して、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まっている場合、記事は1週間を待たずに削除されます。ただし、十分な賛成票がない場合、すぐには対処されない場合があります。という記述があります。これは削除要否の判断につながる話ですので、手続きについての説明であるWikipedia:削除依頼よりも、こちらに記載すべきと考えるため、当初提案の文章に埋め込みました(アンダーライン部分)。再度のご検討をお願いします。11月3日頃までご意見を伺い(3日延長)、問題がないようであれば方針への反映を行います。--ZCU 2010年10月30日 (土) 16:30 (UTC)
- 賛成 変更後の案文を拝見し、あらためて賛成させて頂きます。--Himetv 2010年10月31日 (日) 16:33 (UTC)
- (コメント)ありがとうございます。反対意見は無いので、方針文への反映を行いました。今回の提案の趣旨からして、Wikipedia:削除依頼#依頼の手順の修正も必要なので、おって提案します。--ZCU 2010年11月3日 (水) 13:10 (UTC)