懲罰事犯(ちょうばつじはん)とは、日本国憲法国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当とみられる行為である。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会法第121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則第234条、参議院規則第234条)と、議員が国会法第121条第3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則第235条・第236条、参議院規則第237条・第238条)。

概要

編集

衆参各院は憲法第58条第2項の規定に基づき、院内の秩序を乱した、とされる議員に対して懲罰を与えることができる。そのために提出される動議が懲罰委員会に付する動議である。議員懲罰権は各議院の権能のうちの自律的運営権に属し、憲法第58条2項本文は「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」としており、議院懲罰権はその対象議員の所属する議院が独立して手続をすすめることになっている(憲法第58条、国会法第121条)。

懲罰の事由

編集

憲法第58条第2項は懲罰事由について「院内の秩序を乱した」とのみ定めている。なお、一部の具体的行為については国会法あるいは議院規則により懲罰事犯として付託することとなっている。

  • 国会法

下記の理由により議長が特に招状を発し、その招状を受け取った日から7日以内に、なお、故なく出席しない者(国会法第124条)

  1. 正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じない
  2. 正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席した
  3. 請暇の期限を過ぎた
  • 衆議院規則
    • 議長の制止又は取消の命に従わない者(衆議院規則第238条)
  • 参議院規則
    • 議長の制止若しくは発言取消の命又は委員長の制止若しくは発言取消の命に従わない者(参議院規則第235条)
    • 国会法第63条により公表しないものを他に漏した者(参議院規則第236条)

懲罰の手続

編集

懲罰事犯に対する措置

編集
  • 本会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩を宣告し若しくは散会・延会し又は事犯者を退場させることができる(衆議院規則第233条、参議院規則第232条)。
  • 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない(国会法第121条第2項)。
  • 会議及び委員会のほか議院内部において懲罰事犯があるときは、議長はこれを懲罰委員会に付する(衆議院規則第234条、参議院規則第234条)。

懲罰委員会への付託

編集
  • 議長による付託
議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させる(国会法第121条第1項)。また、議員により懲罰動議が提出されたときは、議長は速かにこれを会議に付さなければならない(衆議院規則第236条1項、参議院規則第238条)。懲罰動議については、議長は討論を用いないで議院の決を採り、これを懲罰委員会に付する(衆議院規則第237条、参議院規則第238条)。
  • 懲罰動議の提出
議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる(国会法第121条第3項)。
  • 付託・動議提出の期限
    • 原則として事犯があった日から3日以内に提出する(国会法第121条3項)。
    • 会期終了日又はその前日に生じた懲罰事犯についての例外(国会法第121条の2)
    (1)議長が懲罰委員会に付することができなかった場合、(2)懲罰委員会に付されて閉会中審査の議決に至らなかった場合、(3)委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかった場合については、議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条第1項)。
    (1)懲罰の動議を提出するいとまがなかった場合、(2)動議が提出され議決に至らなかった場合、(3)懲罰委員会に付され閉会中審査の議決に至らなかった場合、(4)委員会審査を終了し議院の議決に至らなかったものについては、議院は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条第2項)。
    ただし、これらの例外規定は、衆議院の場合には衆議院議員総選挙後最初に召集される国会において、参議院の場合には参議院議員通常選挙後最初に召集される国会において、前国会の会期終了日又はその前日における懲罰事犯については適用されない(同条第3項)。
    • 閉会中に委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯についての例外(国会法第121条の3)
    議長は次の国会の召集の日から3日以内にこれを懲罰委員会に付することができる(同条第1項)。また、議員は次の国会の召集の日から3日以内に懲罰の動議を提出することができる(同条第2項)。

懲罰委員会での審査・本会議での議決

編集

懲罰に相当するか否かまず懲罰委員会で審査され、懲罰委員長により本会議へ報告されたのち本会議での議決となる。この際、議員は自己の懲罰事犯の会議及び委員会に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員に代弁させることができる(衆議院規則第239条、参議院規則第240条)。また、懲罰委員会は議長を経由して本人及び関係議員の出席説明を求めることができる(衆議院規則240条、参議院規則第239条)。

議院の本会議において懲罰を議決したときは、それが秘密会であった場合においても、その懲罰の宣告については、議長は公開の議場でしなければならない(衆議院規則第247条、参議院規則第247条)。

懲罰の種類

編集

懲罰の種類は国会法第122条に定められる。

  • 公開議場における戒告
  • 公開議場における陳謝
陳謝の文案は懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出する(衆議院規則第241条、参議院規則第241条)。なお、参議院規則では戒告の場合にも懲罰委員会が起草し、その報告書と共にこれを議長に提出することとなっている(参議院規則第241条)。
  • 一定期間の登院停止
    • 登院停止は30日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合、既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合については除外される(衆議院規則第242条、参議院規則第242条)。
    • 登院を停止された者がその停止期間内に登院したときは、議長により退去が命じられる。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会に付される(衆議院規則第244条、参議院規則第244条)。
  • 除名
    • 衆議院規則では「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(衆議院規則第245条)。また、参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を除名の対象として定める(参議院規則第245条)。
    • 議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする(憲法第58条第2項但書)。懲罰委員会が除名すべきものとして報告されたが、本会議で出席議員の三分の二以上の多数による議決の要件を満たされなかった場合、議院は懲罰事犯として他の懲罰を科することができる(衆議院規則第246条、参議院規則第246条)。
    • 両議院は除名された議員で選挙を経て再び当選した者を拒むことができない(国会法第123条)。

本会議による懲罰委員会への付託例

編集
  • 懲罰動議自体は1国会に数回~数十回提出されているが、正式の議題として本会議で懲罰委員会に付託された事例は少ない。以下に一覧を記す。
  • ほとんどが衆議院におけるもので、参議院では1952年昭和27年)から60年以上懲罰委員会への付託例がなかったが、2013年平成25年)11月13日に、アントニオ猪木参議院議員について付託された[1]
本会議の懲罰委員会への付託例
本会議
付託年月日
議院 議員 懲罰事由 懲罰委員会 本会議
議決年月日 懲罰内容 議決年月日 結果
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 倉石忠雄 11月20日、議長の許可なく登壇しようとし、制止した衛視を殴打したため[2] 12月8日 30日間の登院停止 12月9日 可決
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 有田二郎 11月21日、議場内混乱に際し速記を妨害したため[2] 12月8日 30日間の登院停止 12月9日 可決
1947年(昭和22年)12月5日 衆議院 山口六郎次 同上 12月8日 15日間の登院停止 12月9日 可決
1948年(昭和23年)12月11日 衆議院 外崎千代吉 繊維事件等の汚職事件について、具体的な国会議員の名を挙げて非難するなどの不穏当発言を行い、議長からの注意によって取り消したものの反省の態度が見られなかったため[3] 12月12日 公開議場における陳謝 12月12日 可決
1948年(昭和23年)12月13日 衆議院 泉山三六 国会キス事件[4] 審議未了廃案
1948年(昭和23年)12月18日 衆議院 外崎千代吉 懲罰動議に基づく陳謝を拒否したため[5] 12月20日 公開議場における陳謝 12月22日 可決
1948年(昭和23年)12月23日 参議院 中西功 12月22日の本会議において、「この予算案は、これは徹頭撤尾インチキである」「公務員法を押しつけるような野郎」等の暴言をしたため[6] 12月23日 公開議場における戒告 12月23日 可決
1949年(昭和24年)4月19日 衆議院 林百郎 4月16日の本会議において、入江俊郎衆議院法制局長の発言を歪曲して引用したため[7] 4月21日 公開議場における陳謝 4月23日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 衆議院 立花敏男 議場内における暴力行為[8] 5月24日 30日間の登院停止 5月25日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 衆議院 小西寅松 同上 5月24日 7日間の登院停止 5月25日 可決
1949年(昭和24年)5月20日 参議院 星野芳樹 吉村隊事件の国会審議に関連し、他の議員に「軍国主義的」として辞職を迫るなどの行為[9] 5月23日 公開議場における戒告 5月27日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 蟹江邦彦 議院運営委員会における暴行、本会議場において議長の登壇を阻止[10] 10月31日 30日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 板野勝次 本会議場において議長の登壇を阻止[10] 10月31日 20日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 中西功 本会議場において議長の登壇を阻止、副議長の職務の執行を妨害[10] 10月31日 除名 10月31日 否決
10月31日※2 30日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)5月30日 参議院 金子洋文 副議長の職務の執行を妨害[10] 10月31日 25日間の登院停止 10月31日 可決
1949年(昭和24年)12月2日 衆議院 砂間一良 引揚促進決議案の賛成討論に際して、表向きは賛成を主張しながら実質的に反対の内容を主張したため[11] 12月3日 公開現場における陳謝 廃案
1950年(昭和25年)4月4日 参議院 小川友三 4月2日の予算委員会および3日の本会議で予算案に反対の態度を表明しながら、採決で賛成票を投じたため[12] 4月7日 除名 4月7日 可決
1951年(昭和26年)1月31日 衆議院 川上貫一 1月27日の本会議における施政方針に対する質問演説で日本共産党に関する宣伝を行い、占領政策を批判したため[13][14] 3月9日 公開議場における陳謝 3月24日 可決
1951年(昭和26年)3月24日 衆議院 川上貫一 懲罰動議に基づく陳謝を拒否したため[15] 3月26日 除名 3月29日 可決
1952年(昭和27年)3月4日 衆議院 川崎秀二 1月26日の本会議で、議長の許可を得ずに登壇し議事進行を妨害したため[16][17] 5月16日 5日間の登院停止 (5月23日) 撤回
1952年(昭和27年)3月4日 衆議院 風早八十二 2月19日の予算委員会において委員長に暴行し、発言を妨害したため[18][19] (5月23日) 留保
1952年(昭和27年)6月12日 衆議院 風早八十二 5月6日にメーデー騒擾事件に関して行われた緊急質問で、事実に反する発言をしたため[20] 6月18日 公開議場における陳謝 6月26日 可決
1952年(昭和27年)6月12日 衆議院 林百郎 6月7日の本会議における日華平和条約に対する反対討論で、暴力革命を正当化する発言をしたため[21] 6月18日 公開議場における陳謝 6月26日 可決
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 岩間正男 6月28日の本会議において、破壊活動防止法案を先議する動議の採決を妨害したため[22][23] 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 兼岩伝一 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 三輪貞治 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 鈴木清一 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 江田三郎 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 岡田宗司 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 栗山良夫 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 中田吉雄 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 水橋藤作 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 河崎なつ 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 高田なほ子 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 小笠原二三男 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 木下源吾 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 島清 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 梅津錦一 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 菊川孝夫 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月4日 参議院 吉田法晴 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月31日 参議院 千葉信 両院協議会において国家公務員法の一部を改正する法律案の協議中に集団退席したことにより、定足数を欠き、事後の会議の運行が不可能になったため[24] 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月31日 参議院 森崎隆 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月31日 参議院 村尾重雄 同上 審議未了廃案
1952年(昭和27年)7月31日 参議院 紅露みつ 同上 審議未了廃案
1953年(昭和28年)3月2日 衆議院 吉田茂 「バカヤロー」発言[25] (3月14日) 審議未了廃案
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 篠田弘作 7月31日の国会乱闘において、春日一幸に対し瀬戸物の灰皿を投げつけたため[26] 8月7日 公開議場における陳謝 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 森三樹二 7月31日の国会乱闘において、議長の発言を妨害しマイクを破壊したため[27] 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 長正路 7月31日の国会乱闘において、篠田弘作に対し挑発的な暴力をふるったため[28] 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1953年(昭和28年)8月4日 衆議院 伊藤卯四郎 同上 8月7日 懲罰事犯に該当せず 8月7日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 堤ツルヨ 6月3日の本会議において、警察法改正案成立のための国会会期延長を強行しようとした政府側に対し、議長席の占拠、ピケ・ラインを張る、警官に暴行を加えるなどの議事妨害を行ったため[29][30] 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山口シヅエ 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 大石ヨシエ 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 萩元たけ子 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山崎始男 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 小林進 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 長正路 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山田長司 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 三鍋義三 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 西村力弥 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 赤松勇 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 横路節雄 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 春日一幸 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 稲富稜人 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 勝間田清一 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 佐竹新市 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 池田禎治 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 滝井義高 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 大西正道 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山本幸一 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山口丈太郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 杉村沖治郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 高津正道 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 野原覚 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 成田知巳 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 島上善五郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 田中織之進 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊藤卯四郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 前田栄之助 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 辻原弘市 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 中村時雄 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 久保田鶴松 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 小平忠 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 穂積七郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 森三樹二 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 淡谷悠蔵 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊藤好道 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山花秀雄 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 武藤運十郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 浅沼稲次郎 同上 6月15日 懲罰事犯に該当せず 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 中居英太郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 木下郁 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 井手以誠 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 伊瀬幸太郎 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 西村栄一 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1954年(昭和29年)6月9日 衆議院 山下栄二 同上 6月15日 30日間の登院停止 6月15日 可決
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 浅沼稲次郎 10月27日の安保改定阻止第八次統一行動デモ隊の国会構内乱入事件に際し、デモ隊を阻止しようとせず、一緒になって国会内に進入したため[31] 審議未了廃案
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 岡田春夫 同上 審議未了廃案
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 柏正男 同上 審議未了廃案
1959年(昭和34年)12月17日 衆議院 小林進 同上 審議未了廃案
1968年(昭和43年)3月22日 衆議院 穂積七郎 3月6日の外務委員会において、佐藤栄作首相に対し「売国者」と発言したため[32] 4月9日 30日間の登院停止 4月12日 可決
1973年(昭和48年)5月10日 衆議院 小林政子 4月26日の物価問題特別委員会において、田中角栄首相が地位を利用して、友人に上越新幹線上毛高原駅予定地周辺の土地を買わせたと主張したことが、推測に基づく誹謗とされたため[33][34] 6月23日 20日間の登院停止 6月26日 可決
1976年(昭和51年)10月15日 衆議院 紺野与次郎 9月28日の本会議において、矢野絢也議員に対し「反共のイヌ」と野次を飛ばしたため[35] 審議未了廃案
1994年(平成6年)
6月23日
衆議院 山口敏夫 予算委員長に目掛けて氷水を浴びせた為[36] 6月23日 公開議場における陳謝 6月29日 可決
2000年(平成12年)11月20日 衆議院 松浪健四郎 本会議での討論中、演壇から議員席に向けてコップの水を振りまいたため[37] 11月27日 25日間の登院停止 11月28日 可決
2004年(平成16年)6月15日 衆議院 津村啓介 6月5日の参議院本会議において、参議院議会へ闖入及び参議院議長の議場入り妨害[38] 8月4日 公開議場における戒告 8月5日 可決
2006年(平成18年)3月2日 衆議院 永田寿康 堀江メール問題によるもの[39] (4月4日) 議員辞職による廃案
2007年(平成19年)6月8日 衆議院 内山晃 5月25日の厚生労働委員会における議事妨害、および5月30日の厚生労働委員会において桜田義孝委員長を羽交い締めにして委員長席から引きずり下ろした行為[40] 6月18日 30日間の登院停止 6月19日 可決
2013年(平成25年)11月13日 参議院 アントニオ猪木※2 議院運営委員会に許可なく、国会開会中に無断で朝鮮民主主義人民共和国に渡航・訪問した為[41] 11月21日 30日間の登院停止 11月22日 可決
2018年(平成30年)7月20日 参議院 山本太郎 議長の制止に従わず壇上で垂れ幕を掲げたため[42] 審議未了廃案
2018年(平成30年)7月20日 参議院 森裕子 同上 審議未了廃案
2018年(平成30年)7月20日 参議院 糸数慶子 同上 審議未了廃案
2023年(令和5年)2月8日 参議院 ガーシー※3 当選以来、正当な理由なく海外に滞在し続けて一度も登院せず、議長の招状にも応じないため[43] 2月21日 公開議場における陳謝 2月22日 可決
2023年(令和5年)3月8日 参議院 ガーシー 懲罰動議に基づく公開議場での陳謝に応じないため[44] 3月14日 除名 3月15日 可決
2023年(令和5年)5月25日 衆議院 櫛渕万里※2 議長の制止に従わず壇上でプラカードを掲げたため。 5月31日 10日間の登院停止 6月1日 可決
※ 議長付託
※2 議院規則に基づく本会議での動議提出
※3 国会法第124条に基づく招状に応じなかったことによる議長付託

脚注

編集
  1. ^ 猪木氏懲罰動議を可決、参院 山本氏は厳重注意 日本経済新聞 2013年11月13日
  2. ^ a b 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号” (1947年12月6日). 2021年9月9日閲覧。
  3. ^ 第4回国会 衆議院 本会議 第9号” (1948年12月11日). 2021年9月9日閲覧。
  4. ^ 第4回国会 衆議院 本会議 第11号” (1948年12月13日). 2021年9月9日閲覧。
  5. ^ 第4回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1948年12月20日). 2021年9月9日閲覧。
  6. ^ 第4回国会 参議院 本会議 第20号” (1948年12月23日). 2021年4月14日閲覧。
  7. ^ 第5回国会 衆議院 本会議 第19号” (1949年4月19日). 2021年4月14日閲覧。
  8. ^ 第5回国会 衆議院 懲罰委員会 第5号” (1949年5月21日). 2021年9月9日閲覧。
  9. ^ 第5回国会 参議院 懲罰委員会 第4号” (1949年5月22日). 2021年9月9日閲覧。
  10. ^ a b c d 第5回国会 参議院 懲罰委員会 第7号” (1949年5月31日). 2021年9月9日閲覧。
  11. ^ 第6回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号” (1949年12月3日). 2021年9月9日閲覧。
  12. ^ 第7回国会 参議院 懲罰委員会 第4号” (1950年4月5日). 2021年9月9日閲覧。
  13. ^ 第10回国会 衆議院 本会議 第9号” (1951年1月31日). 2021年9月9日閲覧。
  14. ^ 第10回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号” (1951年2月1日). 2021年9月9日閲覧。
  15. ^ 第10回国会 衆議院 本会議 第23号” (1951年3月24日). 2021年9月9日閲覧。
  16. ^ 第13回国会 衆議院 本会議 第18号” (1952年3月4日). 2021年9月9日閲覧。
  17. ^ 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号” (1952年3月8日). 2021年9月9日閲覧。
  18. ^ 第13回国会 衆議院 本会議 第18号” (1952年3月4日). 2021年9月9日閲覧。
  19. ^ 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第6号” (1952年5月10日). 2021年9月9日閲覧。
  20. ^ 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第10号” (1952年6月13日). 2021年9月9日閲覧。
  21. ^ 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第10号” (1952年6月13日). 2021年9月9日閲覧。
  22. ^ 第13回国会 参議院 本会議 第62号” (1952年7月4日). 2021年9月9日閲覧。
  23. ^ 第13回国会 参議院 懲罰委員会 第4号” (1952年7月24日). 2021年9月9日閲覧。
  24. ^ 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第78号” (1952年7月31日). 2021年9月9日閲覧。
  25. ^ 第15回国会 衆議院 本会議 第35号” (1953年3月2日). 2021年9月9日閲覧。
  26. ^ 第16回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号” (1953年8月5日). 2021年9月9日閲覧。
  27. ^ 第16回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1953年8月6日). 2021年9月9日閲覧。
  28. ^ 第16回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1953年8月6日). 2021年9月9日閲覧。
  29. ^ 乱闘国会と衆院事務総長の嘆き”. 国立国会図書館. 2021年9月9日閲覧。
  30. ^ 第19回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号” (1954年6月10日). 2021年9月9日閲覧。
  31. ^ 第33回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1959年12月22日). 2021年9月9日閲覧。
  32. ^ 第58回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1968年3月22日). 2021年9月9日閲覧。
  33. ^ 第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号” (1973年5月10日). 2021年9月9日閲覧。
  34. ^ 第71回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号” (1973年5月30日). 2021年9月9日閲覧。
  35. ^ 第78回国会 衆議院 本会議 第7号” (1976年10月15日). 2021年9月9日閲覧。
  36. ^ 第129回国会 衆議院 本会議 第32号” (1994年6月29日). 2021年9月9日閲覧。
  37. ^ 第150回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号” (2000年11月27日). 2021年9月11日閲覧。
  38. ^ 第160回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号” (2004年8月4日). 2021年9月11日閲覧。
  39. ^ 第164回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号” (2006年3月16日). 2021年9月11日閲覧。
  40. ^ 第166回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号” (2007年6月15日). 2021年9月11日閲覧。
  41. ^ 第185回国会 参議院 懲罰委員会 第2号” (2013年11月21日). 2021年9月11日閲覧。
  42. ^ “山本太郎議員らを懲罰委に カジノ実施法の採決で垂れ幕”. 朝日新聞. (2018年7月20日). https://www.asahi.com/articles/ASL7N7GNFL7NUTFK03M.html 2019年10月30日閲覧。 
  43. ^ 第211回国会 参議院 懲罰委員会 第2号” (2023年2月21日). 2023年2月21日閲覧。
  44. ^ 第211回国会 参議院 懲罰委員会 第3号” (2023年3月14日). 2023年3月14日閲覧。

関連項目

編集