冠位二十六階(かんいにじゅうろくかい)は、664年から685年までの日本にあった冠位制度である。冠二十六階と呼ばれることもあり、制を付けて冠位二十六階制など書かれることも多い。以前の冠位十九階を改正したもので、冠位四十八階によって廃止になった。

概要

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冠位十九階 冠位二十六階 冠位四十八階
大織 大織 正大壱
正広壱
正大弐
正広弐
正大参
正広参
正大肆
正広肆
小織 小織
大繡 大縫
小繡 小縫
大紫 大紫
小紫 小紫
大花上
 
大花下
大錦上 直大壱
直広壱
直大弐
直広弐
大錦中
大錦下
小花上
 
小花下
小錦上 直大参
直広参
直大肆
直広肆
小錦中
小錦下
大山上
 
大山下
大山上 勤大壱
勤広壱
勤大弐
勤広弐
勤大参
勤広参
勤大肆
勤広肆
大山中
大山下
小山上
 
小山下
小山上 務大壱
務広壱
務大弐
務広弐
務大参
務広参
務大肆
務広肆
小山中
小山下
大乙上
 
大乙下
大乙上 追大壱
追広壱
追大弐
追広弐
追大参
追広参
追大肆
追広肆
大乙中
大乙下
小乙上
 
小乙下
小乙上 進大壱
進広壱
進大弐
進広弐
進大参
進広参
進大肆
進広肆
小乙中
小乙下
立身 大建
小建

天智天皇3年(664年)2月9日に、称制を敷く中大兄皇子(天智天皇)が、弟の大海人皇子(天武天皇)に宣命させた[1]。このとき冠位のほかに氏上民部(かきべ)家部についても宣命があり、あわせて甲子の宣と呼ばれている。

日本書紀』が記す26階は、1に大織、2に小織、3に大縫、4に小縫、5に大紫、6に小紫、7に大錦上、8に大錦中、9に大錦下、10に小錦上、11に小錦中、12に小錦下、13に大山上、14に大山中、15に大山下、16に小山上、17に小山中、18に小山下、19に大乙上、20に大乙中、21に大乙下、22に小乙上、23に小乙中、24に小乙下、25に大建、26に小建である。

施行期間は天智天皇と天武天皇の2代にまたがるが、おそらく天智天皇10年(671年)から天武天皇2年(673年)までの間に部分的変更が加えられた。一つは内位と外位の別、もう一つは諸王の位である。天武天皇14年(685年)1月21日制定の冠位四十八階によって廃止された。

改正の要点

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冠位十九階で上下で分けられていた花・山・乙の大小各冠に、中を加えて上中下と分け、花を錦と変えた。また最下位の立身を分割して2階にしたので、あわせて7階が増えた。新しい位は大錦上、大錦中・大錦下・小錦上、小錦中・小錦下・大山中・小山中・大乙中・小乙中・大建・小建の12で、その他は以前からの名称・位置づけのままである。大きな改正ではない。数を増やしたのは、この間の官制整備によって官職が増え、上下関係が複雑になったためと考えられる[2]

冠位の対照

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前後の冠位制度との対応関係は右図の通りである。前の冠位十九階との対応は確実だが、後の冠位四十八階とは、名称が一変したため推定に頼る。叙位される人が僅かな小紫以上と、新冠位に受け継がれたか廃されたかがはっきりしない大建・小建が、不確かな箇所である。[3]

天智・天武交代期の部分改正

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『日本書紀』の記述をたどると、天武天皇2年以降に、それまでには知られない冠位を持つ例が現われる。一つは内位と外位、もう一つは皇族に対する諸王の位である。外位の制度は、地方出身者を登用する際に、授ける冠位を外位として、畿内出身者と差を付けたものである[4]。諸王の位は、それまで冠位を与えられなかった皇族に対し、冠なしの位を与えて序列化したものである。

二つの新機軸の導入について触れる史料はなく、正確な時期と制度の詳細は不明である。どちらも外部から別個に付け加えた修正で、かつ、同時に導入されたと考えなければならないわけではない。制定年の下限は初見である天武天皇2年(673年)だが、天智天皇の時代ではその10年(671年)が有力である。

『日本書紀』には、天智天皇10年(671年)に大海人皇子が宣命して冠位法度を施行したとある。書紀は冠位については律令に詳しく書いてあると記すだけで、その内容を記さず、また律令がどのようなものかも説明しない。その前後の冠位名は外位・諸王の位が現われるだけで基本的には冠位二十六階が踏襲されている。ならば冠位法度とは外位と諸王の位を定めたものだという説である。

冠位法度の記事をめぐっては、他にも多くの学説がある。天智天皇の段によくある重複記事で、実は天智3年(664年)の冠位二十六階制定が再録されたと推定する人もいる[5]。そうではなく、施行済みの冠位制を含めた諸法律をまとめたのが冠位法度だと説く人もいる[6]。そしてこの冠位法度こそ日本最初の令とされる近江令だとする説もあるが[7]、近江令には不存在説もあって[8]、学説状況はかなり入り組んでいる。

改正の意図については、むしろ天武天皇の施政に関連付ける説が強い。外位は畿外の地方出身豪族に授けられており、壬申の乱で功を立てた地方出身者の処遇に悩んだ結果作られたのではないかと思われる[9]。諸王の位も、天武天皇が皇親政治を実施して、それまで役人にならなかった皇族を様々な官職に任命したことに関わると考えられる。もしこれらの推定が正しいなら、天武天皇がその治世の元年(672年)か2年(673年)に制定したことになる。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』巻第27、天智天皇3年2月丁亥(9日)条。新編日本古典文学全集『日本書紀』3の262-263頁。以下、『日本書紀』については当該年月条による。宣命とは、官吏を集めた儀式の場で天皇の言葉を口頭で伝えること。文書行政が発達するまでは宣命が政治的な手続きの核心をなしていた。
  2. ^ 喜田新六「位階制の変遷について」上9頁(通巻71頁)。
  3. ^ 1959年に黛弘道が乙を追に、建を進にあてる説を提唱したが、武光誠の批判を受けて大建・小建は受け継がれなかったものと改めた。黛弘道「冠位十二階考」301頁。。武光誠「冠位十二階の再検討」36頁。黛弘道「冠位十二階の実態と源流」
  4. ^ 喜田新六「位階制の変遷について」上14-15頁(通巻76-77頁)。
  5. ^ 青木和夫「浄御原令と古代官僚制」116-117頁。『日本律令国家論攷』79-80頁。
  6. ^ 森田悌『天智天皇と大化改新』224頁。
  7. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』57-67頁。
  8. ^ 青木和夫「浄御原令と古代官僚制」。
  9. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』59-60頁。

参考文献

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  • 小島憲之直木孝次郎西宮一民蔵中進毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
  • 青木和夫「浄御原令と古代官僚制」、『古代学』第3巻第2号、1954年。『日本律令国家論攷』岩波書店、1992年に収録。
  • 喜田新六「位階制の変遷について」上・下、『歴史地理』第85巻第2号・3号、1954年12月・1955年3月。
  • 武光誠「冠位十二階の再検討」、『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。初出は『日本歴史』316号、1974年。
  • 武光誠「冠位制の展開と位階制の成立」、『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
  • 黛弘道「冠位十二階考」、『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。初出は『歴史と文化』(東京大学教養学部人文学科紀要)4号、1959年。
  • 黛弘道「冠位十二階の実態と源流」、『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。初出は『歴史と人物』9-12、1979年。