小錦上
小錦上(しょうきんじょう)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中10位で上が大錦下、下が小錦中であった。
概要
編集天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上と小花下の2階を小錦上、小錦中、小錦下の3階に改めて設けられた[1]。大化3年(647年)の制度には小錦という冠位があって、大化5年(649年)に小花上と小花下に分割された経緯があり、小錦上などはその名を復活継承したものである。
叙位された人物
編集『日本書紀』に小錦上の冠位で見える人物としては、天武天皇4年(675年)に兵政官の大輔になったときの大伴御行、同年に理由不明で朝参を禁じられた当摩広麻呂、同年の遣新羅使の大使大伴国麻呂、天武天皇6年(677年)に民部卿になった河辺百枝がいる。
また、壬申の乱の功臣で死後贈位により小錦上になった人物に、大分稚見と置始菟(置始連宇佐伎)[2]がいる。稚見は外位であった。
脚注
編集注釈
出典
参考文献