交代寄合(こうたいよりあい)は、江戸幕府における旗本の家格の一つ。旗本でありながら領地に居住し参勤交代を義務付けられた30余家の旗本のことである[1]

歴史

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江戸時代

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交代寄合は領地に陣屋を構えて居住し、家老や代官を通じて領地を支配し、江戸には家老や留守居役以下江戸詰めの家臣を常駐させ、当主は参勤交代を行うという小規模ながら大名家と似た体制をとっていた[1]。一般旗本が江戸在府であり若年寄支配であるのに対し、交代寄合は領地に在住し老中支配に属する。また江戸城における詰所も帝鑑間柳間という大名級待遇だった[1]

交代寄合が出来た理由について、小川恭一は「交代寄合が領地を賜っている時期は大坂の陣前後が多く、陣屋を構えている地域は交通の要衝であり、陣屋を構えるに当たっては寛政譜では、特に四衆には「山賊やキリシタンに備えよ」などの幕府からの指示が書かれていることが多い。つまり、交通の要衝に大身旗本と陣屋を配置して大坂方への備えとしたのであろう」と述べている。[2]

交代寄合の禄高は最大で8000石(本堂家生駒家)から120石(岩松家)、無高(米良家)まで様々であったが、全体的には3000石以上が大半を占め、外様大名の一族が多かった[1]

交代寄合の中でも一番格式が高い表御礼衆20家は四衆の上座にあり、大名並みの参勤交代を行い、江戸に1年滞在して帝鑑間か柳間に詰めて表御殿で将軍に拝謁する。大名や旗本と同様に幕府の役職に就任することもある。特に大番頭、両番頭、側衆などへの就任が多く見られる[1]

四衆は那須衆4家、美濃衆3家、信濃衆3家、三河衆2家の総称であり、通常は所領に居住し、毎年・隔年に短期間江戸に滞在する。将軍には旗本寄合と同様に廊下で拝謁した[1]。表御礼衆とは違い幕府の役職に付くことはほとんどない。その代わり四衆は中山道や東海道を各地域ごとに党となって警衛する役目を負った[1]。四衆に準じる扱いとして岩松家と米良家があった。岩松家は新田氏の末裔として上野国新田郡下田島に120石を持ち、毎年正月に江戸へ参勤交代して将軍家に拝賀する例になっていた。米良氏は菊池氏の末裔で肥後米良山に居住し、5000石格の無高で家督相続ごとに江戸へ参府して将軍に拝謁する例になっていた[1]

江戸在府期間が短い四衆と岩松家と米良家は配偶者を所領に置くことが許されていた[3]

明治以降

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明治維新後、朝臣に転じた交代寄合と高家の各家は、下大夫(1000石以上の一般旗本)や上士(1000石以下100石までの一般旗本)に列した一般旗本より高い中大夫席を与えられていたが[4]、明治2年に中大夫以下の称が廃されるのに伴い、一般旗本と同様の士族編入となった[5]

しかし戊辰戦争の戦功で政府から加増を受けたり、高直しが政府に認められたことで万石を超えて大名に列した所謂「維新立藩」をした6家、すなわち本堂家(8000石→常陸志筑藩1万110石)、生駒家(8000石→出羽矢島藩1万5200石)、山名家(6700石→但馬村岡藩1万1000石)、池田家(6000石→播磨福本藩1万573石)、平野家(5000石→大和田原本藩1万1石)、山崎家(5000石→備中成羽藩1万2746石)は、華族に列し華族令施行と共に男爵家となっている[6]。また岩松家(120石)は南北朝時代の南朝方武将新田義貞正統の末裔と認められたため新田復姓中国語版のうえ華族に列し[7]米良家(無石だが格式上は5000石待遇)も南朝方武将菊池武時正統の末裔と認められ菊池に復姓のうえ華族に列し[5]、いずれも華族令施行後男爵家に列した[8]。以上8家が交代寄合から出た華族となった。このうち池田家のみ経済的困窮から明治27年(1894年)に爵位を返上した[注釈 1]。大正3年(1914年)には同家の旧臣家の出であった陸軍中将藤井茂太らが池田家の経済力は復したとして再叙爵運動をやっているが却下されている[10]

明治17年(1884年)の華族令で華族が五爵制になった際に定められた『叙爵内規』の前の案である『華族令』案や『叙爵規則』案(『爵位発行順序』所収)では元交代寄合が元高家や各藩の万石以上陪臣家、堂上公家に準ずる扱いだった六位蔵人伏見宮殿上人などの諸家とともに男爵候補に挙げられているものの、最終的な『叙爵内規』ではいずれも授爵対象外となったため、上記8家以外の交代寄合は士族のままだった[5]。華族編列・授爵をめぐっては華族の体面を保てる財産があるか否かが重視され、明治後期になると富裕層が多い万石以上陪臣は男爵に叙され始めるが[11]、8家以外の交代寄合にはその後も叙爵はなかった。

交代寄合の一覧

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須原屋版『文化13年武鑑』による、1816年から1817年ごろの交代寄合は以下の通り。この一覧以外にも以前に交代寄合であった家がある(代表例を末尾に記述)。太字は明治維新後に華族に取り立てられた家。

表向御礼衆

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表向御礼衆は大名と同じ扱いを受け、登城の際は表御殿でそれぞれの間に詰める大名嫡子の後に将軍と拝謁した[12]

領地 伺候席 備考
菅沼家 三河設楽郡新城領7,000石 帝鑑間詰 丹波亀山藩藩主
竹谷松平家 三河宝飯郡西郡領4,500石 帝鑑間詰 吉田藩藩主
榊原家 駿河有度郡久能領1,800石 帝鑑間詰 久能山東照宮門番 家督時に五位諸大夫任官 榊原康政の兄・榊原清政の家系。
本堂家 常陸新治郡志筑領8,000石 柳間詰 和賀氏一族。維新後は志筑藩主を経て男爵
生駒家 出羽由利郡矢島領8,000石 柳間詰 高松藩藩主。維新後に石高直しを行い再立藩し、矢島藩主を経て男爵。
山名家 但馬七美郡村岡領6,700石 柳間詰 屋形号。因幡守護だった山名豊国の子孫。維新後は村岡藩主を経て男爵。
池田家 播磨神崎郡福本領6,000石 柳間詰 鳥取藩池田家の分家で元播磨山崎藩主・元因幡鹿奴藩
初代池田輝澄徳川家康娘・督姫男。維新後は福本藩主を経て男爵。明治27年(1894年)に爵位返上[13]
平野家 大和十市郡田原本領5,000石 柳間詰 賤ヶ岳の七本槍の一人平野長泰の家系。維新後は田原本藩主を経て男爵。
木下家 豊後速見郡立石領5,000石 柳間詰 日出藩分家。維新後羽柴に復姓[14]
山崎家 備中川上郡成羽領5,000石 柳間詰 丸亀藩山崎家名跡。維新後は成羽藩主を経て男爵。
最上家 近江蒲生郡大森領5,000石 柳間詰 山形藩藩主・屋形号
戸川家 備中都宇郡撫川領5,000石 柳間詰 庭瀬藩藩主
竹中家 美濃不破郡岩手領5,000石 柳間詰 竹中重治の家系
溝口家 陸奥岩瀬郡横田領5,000石 柳間詰 新発田藩分家
朽木家 近江高島郡朽木領4,770石 柳間詰 福知山藩本家筋
近藤家 遠江引佐郡気賀領3,459石 柳間詰 井伊谷藩藩主
金森家 越前南条郡白崎領3,000石 柳間詰 郡上八幡藩藩主分家
五島家 肥前松浦郡富江領3,000石 柳間詰 福江藩分家
伊東家 日向那珂郡飫肥領3,000石 柳間詰 飫肥藩分家(家祖は第3代飫肥藩主伊東祐久の三男伊東祐春

四衆

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四衆は下野国那須衆美濃国美濃衆信濃国信濃(伊那)衆三河国三河衆の四か国出身家の総称であり、「四州」とかけられている。表向御礼衆と異なり、将軍とは廊下で通りがかりの拝謁しかできない。このため「御勝手御礼衆」とも呼ばれる。那須衆は隔年参府、他は数年に一度の参府であった[12]

那須衆
領地 伺候席 備考
那須家 下野那須郡福原領3,500石 柳間詰 烏山藩藩主
福原家 下野那須郡佐久山領3,500石 柳間詰 那須氏一族、福原資孝
芦野家 下野那須郡芦野領3,016石 柳間詰 那須氏一族
大田原家 下野那須郡森田領1,300石 柳間詰 大田原藩分家
美濃衆
領地 伺候席 備考
高木西 美濃養老郡多良領2,300石 柳間詰 源信光高木貞利
高木 美濃養老郡多良領1,000石 柳間詰 高木貞友
高木 美濃養老郡多良領1,000石 柳間詰 高木貞俊
信濃伊那
領地 伺候席 備考
知久家 信濃伊那郡阿島領2,700石 柳間詰 諏訪氏一族
小笠原家 信濃伊那郡伊豆木領1,000石 柳間詰 勝山藩分家
座光寺家 信濃伊那郡山吹領1,115石 柳間詰 源為朝
三河衆
領地 伺候席 備考
松平郷松平家 三河加茂郡松平領440石 柳間詰 松平家庶長子?家
中島家 三河渥美郡大崎領607石 柳間詰 備中松山藩板倉家類家、板倉勝重養子の裔
四衆に準ずる家

四衆同様、廊下での将軍拝謁を行った。米良家人吉藩相良氏の支配とされ、寛政重修諸家譜でも独立の項目ではなく、相良氏の項目に記載されている。

領地 伺候席 備考
米良家 日向児湯郡米良領主 無高(5000石格[1] 柳間詰 肥後菊池氏後裔・肥後人吉藩相良家の扶養。
維新後は菊池に復姓し、先祖の南朝方武将菊池武時の功で男爵。

その他

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文化13年刊行の須原屋版武鑑には記載のない交代寄合である。

四衆に準ずる家
領地 伺候席 備考
岩松家 上野国新田郡新田荘下田嶋120石 新田氏の末裔。維新後は新田に復姓し、先祖の南朝方武将新田義貞の功により男爵。

以前に交代寄合であった家の代表例

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領地 備考
松前氏 蝦夷嶋主 無高 享保4年(1719年)1万石格 柳間詰 諸侯
喜連川氏 下野喜連川御所4,500石→5,000石(10万石格) 御所号 鎌倉公方足利氏の子孫。正徳4年(1714年)ごろ高家、享保3年(1718年)ごろ諸侯扱い。維新後は足利に復姓して子爵
久松松平家 下総多古8,000石 徳川家康の異父弟松平康俊を祖とする。数代後の正徳3年(1713年)1万2,000石に加増となり諸侯に列する
石河家(石川家) 美濃加々島5,020石 石川貞政が家祖。万治2年(1659年)、願って寄合に。
一色家 武蔵幸手5,160石→下総→三河3,500石 幸手一色氏一色義直の子孫。二代後の直房が病弱で参勤できず寄合に。三河国内3,500石。
打越家 常陸新宮3,000石→旧領出羽矢島3,000石 出自は由利十二頭打越光隆の子の光久に嗣子なく断絶。光久弟の光種が取り立てられ、旗本500石として存続した。
大嶋家 美濃3,250→2,000石 美濃関藩分家。大島光俊の孫の代で分知減高に付き、伺いの上交代御免となり、旗本寄合。摂津・美濃国内2,000石。
織田家 大和宇陀内3,000石→2,700石 宇陀松山藩(のち柏原藩)の分家。織田長政の子の信明が弟の信清に分知し2700石。一時小普請となるが、元禄14年(1701年)に表高家となった。
田中(京極)家 1,000石 京極高知の三男の田中満吉より。3代高久の代に京極姓に復し旗本。上野国内1,000石
新庄家 常陸鹿島郡7,000石 常陸麻生藩分家。隠居した新庄直時が分与を受けた。後に本藩主直矩が早世し改易となったが、直時に3千石が足されて計1万石の大名となり麻生藩を相続した。
神保家 大和高市郡7,000石→6,000石 畠山氏家臣神保相茂と子の神保茂明が始祖。寛政重修諸家譜寛文延宝に交代の例あり。子孫は6千石の大身旗本寄合。
神保家 下総香取郡2,000石→1,500石 越中国の戦国大名神保氏張が徳川家に召抱えられて2千石。子の代からは旗本寄合。子孫は分与ののち1千500石。
高原家 讃岐直島2,000石 高原次利の子孫。いまだ若年の当主に対し谷衛政から養子を取り家督相続したが、お家騒動が起こり、寛文11年(1671年)、親不孝の廉により改易
多羅尾家 近江信楽2,000石→500石 多羅尾光雅から四代後の光武[15]で無嗣断絶。その後500石で旗本として再興。
津軽家 陸奥国黒石4,000石 陸奥弘前藩分家。家康の義理の孫の津軽信英が祖。 孫の政兕の代に小普請入りして交代寄合ではなくなる。数代後に本藩より6,000石分与され、計10,000石となり諸侯に列する。
津田家 美濃3,011石余 織田氏一族の津田秀政の家系。寄合。
妻木家 美濃妻木7,500石 妻木頼忠-頼利-頼次(無嗣断絶) 無嗣断絶後、頼次の弟・幸広が土岐郡大富500石から妻木上郷500石に領地替えにて明治維新に至る。
遠山家 美濃明知6,530石余 遠山利景の次の遠山方景から4代目の伊次まで。5代伊清以降は旗本寄合。
能勢家 摂津地黄3,000石→5,300石→4,008石 能勢頼次に交代の例あり
花房家 備中内5,000石→9,500石。 宇喜多氏家臣の花房正成の系。2代花房幸次を経て、3代幸昌以降は旗本寄合。
平岡家 美濃1,000石→6,000石 美濃徳野藩名跡。平岡頼勝が祖。孫の代に相続問題で改易されたが、次孫の頼重に1千石を与えられ家名存続した。のち願いによって旗本寄合。
本多家 遠江4,260石余 三河岡崎藩(→信濃飯山藩)の分家。 本多忠利の庶長子の初代本多助久が分知を受けた。2代利重までが交代寄合・帝鑑間詰
長沢松平家 三河中根村11町歩芝地→三河長沢300石(小普請) 長沢松平家惣領家。交代寄合四衆・三河衆。数代の嘆願の末に一家を再興。当初は参勤は五年に一度で俸禄無し。
長沢松平家 三河形原5,000石 元越後高田藩主松平忠輝附家老松平清直が祖。形原松平家とは別家。 3代信実無嗣断絶
溝口家 越後池端5,000石 越後新発田藩の分家。溝口宣勝の三男溝口宣俊が遺命により5千石分知。3代直武以降は旗本寄合。


以下は交代寄合であったと推定される家である(真偽不明)
領地 備考
赤松(石野)家 上総2,150石→3,015石→5,015石 石野氏満の長男赤松氏置から幕臣。寄合。
戸田家 美濃5,000石 美濃加納藩(→信濃松本藩)戸田松平家分家。松平光重の次男戸田光正が5千石分知。 寄合。
戸田家 美濃5,000石

松平光重の三男戸田光直が5千石分知。 寄合。

宮原家 下野1,140石 古河公方足利氏一門。宮原義久が慶長7年(1602年)にのちの高家扱いとされた。子孫は高家。
由良家 常陸牛久5,400石→7,000石→1,000石 由良貞繁に7,000石。弟の由良忠繁が相続の際に不手際があり1,000石、のちの高家職。次代の寛文5年(1665年)高家。
岡本家 下野塩谷2,500石→4,373石→分知3,860石(500石分知) 岡本義保が順調に加増を重ねたが、次代の岡本義政の関与した泉騒動により改易断絶。
千本家 下野芳賀郡2,070石→3,870石 那須七騎の一氏。千本義隆の子の千本義定の孫の代に無嗣断絶。再興後旗本200石のち1,050石。
近藤家 信濃伊那郡山本4,300石 初代近藤政成は美濃内1万石、2代重直・3代重信は交代寄合。4代政徳以降寄合
久松松平家 信濃禰津5,000石 美濃大垣藩主松平忠良の庶長子であった松平忠利が父の遺領の内5,000石を分知され、寄合に列した。寛永のころに交代寄合に列したが、その後再度寄合格となった。

脚注

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注釈

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  1. ^ 華族としての体面や格式を維持できない家計状態になった場合は、その地位を与えた皇室を汚さぬよう爵位は返上するのが一般的だった[9]

出典

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  1. ^ a b c d e f g h i 竹内誠 2003, p. 54.
  2. ^ 小川恭一編『江戸幕府旗本人名事典』別巻の解説より
  3. ^ 竹内誠 2003, p. 55.
  4. ^ 落合弘樹 1999, p. 41.
  5. ^ a b c 松田敬之 2015, p. 239.
  6. ^ 浅見雅男 1994, p. 37-38.
  7. ^ 松田敬之 2015, p. 556-558.
  8. ^ 小田部雄次 2006, p. 339/341.
  9. ^ 小田部雄次 2006, p. 71.
  10. ^ 松田敬之 2015, p. 77.
  11. ^ 松田敬之 2015, p. 15.
  12. ^ a b 小川恭一『江戸の旗本事典』(講談社文庫ISBN 978-4062736169、65-67p
  13. ^ 小田部雄次 2006, p. 339.
  14. ^ 松田敬之 2015, p. 568.
  15. ^ 山口光広の子

参考文献

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  • 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。 
  • 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366 
  • 竹内誠『徳川幕府事典』東京堂出版、2003年(平成15年)。ISBN 978-4490106213 
  • 松田敬之『〈華族爵位〉請願人名辞典』吉川弘文館、2015年(平成27年)。ISBN 978-4642014724 
  • 落合弘樹『秩禄処分 明治維新と武士のリストラ』中央公論新社中公新書1511〉、1999年(平成11年)。ISBN 978-4121015112