日本の旗一覧
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(日本の旗の一覧から転送)
国旗
編集→詳細は「日本の国旗」を参照
旗 | 名称 | 使用期間 | 形状・根拠法等 |
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日章旗(日の丸) | 1999年(平成11年)8月13日 - 現在 |
縦横比2:3。白色の地の中心に、直径が縦の5分の3となる紅色の日章を配置。国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)1条。 | |
御国旗(日章旗、日の丸) | 1870年2月27日(明治3年1月27日) - 1999年(平成11年)8月13日 |
縦横比7:10。地の色は白色。直径が縦の5分の3となる紅色の日章を、旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1偏した位置に配する。商船規則(明治3年太政官布告第57号)。また、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)附則3項。 | |
1870年10月27日(明治3年10月3日) - 1945年(昭和20年) |
規格は現行国旗に同じ。海軍御旗章国旗章並諸旗章(明治3年太政官布告第651号)。 |
皇室
編集皇室に関する旗。 1889年(明治22年)9月30日に、宮内省達第17号により、天皇旗[注釈 1]、皇后旗、皇太子旗、親王旗が定められた[1]。同達によれば、さらに以下の者がそれぞれの旗を用いることとされた[1]。
なお、この際、宮内省達第18号により明治4年9月15日布告中の旗章を天皇旗に、明治10年7月6日宮内省布告中の旗章を皇后旗に、それぞれ再整理している[2]。
この直後、同年10月7日の明治22年勅令第101号「海軍旗章条例」によって、別の法的根拠を以て天皇旗及び皇后、皇太子、親王各旗が定められた[3]。使用できる者やデザインはほぼ同一であった[3]。
1926年(大正15年)10月21日、大正15年皇室令第7号「皇室儀制令」で次の6種類の旗が定められるとともに、附則にて明治22年宮内省達17号を廃止した[4]。
一方の「海軍旗章条例」は、「海軍旗章令」を経て、1932年(昭和7年)の「海軍旗章令」全部改正で旗の形状は「皇室儀制令」と同一になった。第2次世界大戦における日本の敗戦を経て、1947年(昭和22年)に「皇室儀制令」及び「海軍旗章令」はいずれも廃止され、法的根拠を喪った。
軍旗・自衛隊旗
編集江戸時代以前の軍の旗は歴史上の旗の節を参照。
旧日本軍
編集大日本帝国陸軍
編集→詳細は「大日本帝国陸軍の旗章」を参照
大日本帝国海軍
編集→詳細は「大日本帝国海軍の旗章」を参照
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海軍の軍旗(旭日旗)
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大将旗
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中将旗
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少将旗
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代将旗
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司令旗
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海軍の先任旗 (代将旗の紅白を反転)
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當直旗
自衛隊
編集→詳細は「自衛隊の旗」を参照
その他の国の機関
編集水上警察
編集-
水上警察の旗
海上保安庁
編集その他
編集-
税関旗
地方自治体
編集都道府県・都道府県庁所在地・政令指定都市・中核市
編集都道府県に関する旗[注釈 5]、都道府県庁所在地、政令指定都市、中核市の旗。
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旭川市の市旗
(中核市) -
函館市の市旗
(中核市) -
八戸市の市旗
(中核市) -
郡山市の市旗
(中核市) -
いわき市の市旗
(中核市) -
高崎市の市旗
(中核市) -
川越市の市旗
(中核市) -
越谷市の市旗
(中核市) -
川口市の市旗
(中核市) -
船橋市の市旗
(中核市) -
柏市の市旗
(中核市) -
新宿区の区旗
(東京都庁所在地) -
八王子市の市旗
(中核市) -
川崎市の市旗
(政令指定都市) -
相模原市の市旗
(政令指定都市) -
横須賀市の市旗
(中核市) -
浜松市の市旗
(政令指定都市) -
豊田市の市旗
(中核市) -
岡崎市の市旗
(中核市) -
豊橋市の市旗
(中核市) -
津市の市旗
(三重県庁所在地) -
堺市の市旗
(政令指定都市) -
高槻市の市旗
(中核市) -
東大阪市の市旗
(中核市) -
豊中市の市旗
(中核市) -
枚方市の市旗
(中核市) -
八尾市の市旗
(中核市) -
寝屋川市の市旗
(中核市) -
姫路市の市旗
(中核市) -
西宮市の市旗
(中核市) -
尼崎市の市旗
(中核市) -
明石市の市旗
(中核市) -
倉敷市の市旗
(中核市) -
福山市の市旗
(中核市) -
呉市の市旗
(中核市) -
山口市の市旗
(山口県庁所在地) -
下関市の市旗
(中核市) -
徳島市の市旗
(徳島県庁所在地) -
北九州市の市旗
(政令指定都市) -
久留米市の市旗
(中核市) -
佐賀市の市旗
(佐賀県庁所在地) -
佐世保市の市旗
(中核市) -
沖縄県 の旗
党旗
編集旗 | 使用期間 | 政党 |
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2017– | 都民ファーストの会 | |
1995– | 維新政党・新風 | |
1972– | 日本共産党 | |
1970– | かりゆしクラブ | |
1955– | 自由民主党 (日本) | |
過去に存在した政党・政治団体 | ||
1923–1942
1946–? |
立憲養正會 | |
2005-2013 | 国民新党 | |
1960-1994 | 民主社会党 | |
1945-1996 | 日本社会党 | |
1936-1944 | 東方会 | |
1936-1940 | 大日本青年党 |
歴史的な旗
編集時代は使用が開始された年代。
安土桃山時代以前
編集江戸時代
編集旗 | 使用期間 | 用途 |
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1859- | 幕府陸軍の旗、幕府海軍の国籍旗 | |
1863-1867 | 幕府海軍の軍旗 |
明治時代以降
編集ただし、軍旗などはそれぞれの節を参照。
その他
編集参考文献
編集- 全般法令
- 海軍関連法令
- 海軍旗章条例 - 国立国会図書館 日本法令索引(明治22年勅令第111号)
- 海軍旗章条例 - 国立国会図書館 日本法令索引(明治30年勅令第1号)※全部改正
- 海軍旗章令 - 国立国会図書館 日本法令索引(大正3年勅令第11号)
- 海軍旗章令 - 国立国会図書館 日本法令索引(昭和7年勅令第359号)※全部改正
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令 - 国立国会図書館 日本法令索引(昭和22年政令第52号)※廃止
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ a b 明治22年宮内庁告示第17号(『官報』第1877号、明治22年9月30日)(NDLJP:2947625/3)
- ^ 明治22年宮内庁告示第18号(『官報』第1877号、明治22年9月30日)(NDLJP:2947625/4)
- ^ a b 明治22年勅令第101号(『官報』第1884号、明治22年10月8日)(NDLJP:2945131)
- ^ 大正15年皇室令第7号(『官報』第4249号、大正15年10月21日)(NDLJP:2956399/20)
- ^ 自衛隊法(昭和29年法律第165号)4条、同施行令(昭和29年政令第179号)1条の2、または自衛隊の旗に関する訓令(昭和47年防衛庁訓令第3号)
- ^ 板井英伸「『那覇港図屏風』にみる19世紀那覇港の船(<特集1>『船』)」『比較民俗研究』第22巻、比較民俗研究会、2008年3月、93-136頁、CRID 1050282677524001408、hdl:2241/101962、ISSN 09157468、2024年2月1日閲覧。