Wikipedia:アメリカ合衆国以外の国と地域で公表された著作物の著作権について
この文書の要旨: 著作物のアメリカにおいての著作権状況を決めるには著作者の国での状況も考慮に入れなければなりません。著作者の国では著作権が切れているが、アメリカでは切れていないという場合もあり得て、その場合はその著作物をウィキペディアで使うことはできません。 |
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ウィキペディアは世界中でフリーなコンテンツを好むが、アメリカでのみフリーで他の国では著作権に保護されているコンテンツも受け付けます。例えば、アメリカ合衆国政府の著作物はアメリカにおいてはパブリックドメインに属し、ウィキペディアで広く使われていますが、アメリカ以外ではパブリックドメインに属しない可能性もあります。
アメリカ以外で公表された著作物の著作権状況を確定するのは簡単ではありません。著作物の所属国での状況を確定するには所属国と著者の死亡日を知らなければなりません。一方、アメリカでの状況は公表の歴史と所属国でのアップロード日ではなく1996年1月1日においての著作権状況を知らなければなりません。
従って、私たちのアメリカ著作権法の解釈はアメリカ以外で作成された「著作物」(画像、文字、音声など)の扱いに大きく影響します。Wikipediaは法律相談を提供しないし、ましてや世界中に190以上の国の著作権法すべてを扱うのは無理があります。そのため、執筆者には「自分の提供するコンテンツは少なくともアメリカでは著作権の制限がない」ことを確かめる義務があります。さらに、できる限りコンテンツの著作権についての資料を提供する義務もあります。これは利用者が自分自身でアメリカ以外でそのコンテンツを再利用できるか確かめるのに必要だからです。従って、コンテンツの再利用が合法かどうかを確かめるのは利用者の義務となります。
このページの内容は初回の公表がアメリカ合衆国内でおこなわれた著作物には適用されません。
概要
編集著作物は「アメリカにおいてはパブリック・ドメインに属するが、公表国においてはまだ著作権の保護を受けている」という可能性があります。例えば、アルベルト・アインシュタインの相対性理論は1905年にドイツで発表された。アメリカでは公表国にかかわらず1923年以前に発表された著作はすべてパブリックドメインに属するが、ドイツでは著者の死後70年まで著作権で保護されます。これがいわゆるpost mortem auctoris(略してpmaとも)であり、この場合2025年12月31日にドイツでの著作権が切れます。[1]
同じように、「アメリカにおいては著作権の保護を受けているが、公表国においてはパブリックドメインに属する」という可能性もあります。例えば、1923年以降、著者が亡くなる以前に出版され、かつ著者がイギリス人またはドイツ人、1926年1月1日から1953年12月31日までに亡くなった人である場合です。この場合、著者の死後70年が経ったので欧州連合の国々ではパブリックドメインに属するが、アメリカでは国会の立法により1996年1月1日に著作権保護の期間が延長され、少なくとも2018年12月31日まで(発表から95年間)は著作権に保護されます。
アメリカ以外で公表された著作物がアメリカにおいて著作権で保護されるのは二つの場合があります:著作権が復活した場合と著作権がまだ切れていない場合です。ほとんどの現代の著作物が影響されるため、ここではまず著作権の復活について論ずる。
著作権の復活
編集1994年、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS)[2][3]が締結され、アメリカは同協定を実施するためにウルグアイ・ラウンド協定法 (URAA)[4]を制定した。URAAで与えられた著作権は「復活した著作権」として知られる(一部の著作物はURAA以前では著作権の保護を受けたことがないにもかかわらず)。URAAに影響される国は(実務的には):
- 世界貿易機関 (WTO)の参加国、または
- 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)の加盟国、または両方とも。[5]
この著作権の復活はアメリカの著作権法でのみ規定され、相互主義を適用せず、また普通は登録を必要としません。[6]
4点テスト
編集この4点テストを答えることで、著作物の著作権保護の状況を知ることができます。太字は結論を表します。
- 公表国は世界貿易機関の参加国、またはベルヌ条約の加盟国ですか?(こちらの表で確認できます)
- はい: 問2へ
- いいえ: 復活でない著作権の節にある3点テストに続く。
- その著作物はアメリカにおいて著作権の保護の対象ですか?1990年12月1日以前に建てられた建築物はアメリカでは著作権の保護を受けることができません。[7] ファッションデザインはフランスでは著作権の保護の対象ですが、アメリカでは保護を受けることができません。
- はい: 問3へ
- いいえ: その著作物はアメリカではパブリックドメインに属しますが、それ以外の国ではまだ著作権の保護を受けている可能性があります。
- その著作物の公表日は1923年1月1日以降ですか?
- はい: 問4へ
- いいえ: その著作物はアメリカではパブリックドメインに属しますが、それ以外の国ではまだ著作権の保護を受けている可能性があります。
- その著作物の著作権が復活した時点では公表国での著作権がすでに切れていましたか?(こちらの表で確認できます)
公表国
編集公表国は著作物がはじめて公表された国と定義されます。同じ日に複数の国ではじめて公表される場合、「著作物と一番関係の深い国」になります。[8]発表されなかった著作物の場合、著者または著作権者の国籍または戸籍国になります。[1]
著作権復活の日付
編集1996年1月1日時点で公表国が世界貿易機関の参加国、またはベルヌ条約の加盟国の場合、その日が著作権復活の日付になります。 そうでない場合、著作権復活の条件が満たされる日が著作権復活の日付になります。[9]
公表国での著作権保護
編集URAAの著作権回復の条件が満たされた日付(殆どの場合、URAAの著作権回復の施行日である1996年1月1日)の時点で、公表国では保護が切れることによりパブリックドメインに属した場合、URAAの著作権復活は発生しません。[10]これにより、公表国において著作権の保護の対象でない著作物はアメリカにおいて著作権の保護の対象である場合、著作権復活が発生するとみられます。
戦時著作権
編集「敵性人財産管財人が所持する、または管理する」著作権は復活した著作権が政府に帰属する場合、復活しません。[11]従って、我が闘争のアメリカでの著作権は復活した場合、バイエルン州に帰属するため、復活しません。ただし、この例外にはいくつか制限があります。
ドイツ
編集ドイツの判例では、画像が政府に使われるために作成された場合でも、著作権は著者に帰属するものとしています。[12]これらの著作権は著作権復活より前に著者死後70年に延長されたため、[13]アメリカでの著作権復活が起こった。[14]
日本
編集1906年5月11日の日米間著作権保護ニ関スル条約 (日米著作権条約)は1952年4月28日の日本国との平和条約で継続すると指定されなかったため破棄された。[15]戦中と戦後も日米間は著作権での関係を維持しつづけたため、政府に帰属する著作物の著作権は復活しなかった。しかし、1952年の同条約には日米著作権条約破棄まで4年間の猶予期間が定められ、日本はその猶予期間が切れる1956年4月28日に万国著作権条約が発効するよう条約の批准日を選んだため、日米間の著作権での関係は中断されたことがなかった。そのため、1956年4月28日以降は日米著作権条約ではなく、万国著作権条約が日本での著作権保護の根拠となった。[16]
復活した著作権の長さ
編集復活した著作権の長さは「もし著作物がパブリックドメインに属さなかった場合、アメリカでの著作権保護の残りの期間」である。[17]つまり、1923年から1977年までに公表された著作物は公表日から95年、1978年以降に公表された著作物は著者の死後70年までになります。[18]
著作権復活の後に公表された著作物
編集これらの著作物は著者の死後70年までアメリカでの著作権保護が与えられます。
復活でない著作権
編集著作権回復の条件を満たさない国において、ウィキペディアが使う基準は公表国での著作権保護の状況です。これは3つの可能性があります:
- ラオスとトルクメニスタン。この二国は万国著作権条約を批准しています。
- アメリカとは著作権において関係を持ったことがない国。
- アメリカ著作権局ですら「状況不明」と判断している国(全て元植民地国である)。
3点テスト
編集- その著作物は公表国ではまだ著作権の保護を受けていますか?
- はい: ウィキペディアではフェアユースでのみその著作物を使用することができます。
- いいえ: 問2へ
- その著作物は1964年1月1日以降ラオスで、または1973年5月27日以降トルクメニスタンではじめて公表されましたか?
- はい: その著作物はアメリカでは少なくとも2060年まで著作権の保護を受けます。この著作権の保護は登録と著作権の通知の有無にかかわらず有効です。
- いいえ: 問3へ
- その著作物は1955年9月16日から1963年12月31日までの間、ラオスではじめて公表されましたか?
- はい: その著作物は公表から28年後著作権の更新をした場合、アメリカで著作権の保護を受けます。ウィキペディアでは、更新しなかった明らかな証拠がある場合以外では更新が行われたと仮定しています。
- いいえ: その著作物はパブリックドメインに属します。
存続している著作権
編集4点テストで著作物がパブリックドメインに属すると判断されても、実際には公表日から存続している著作権がある場合もあります。 これが起こる条件は
- アメリカと公表国の間の著作権においての関係が長い、そして
- 公表国の著作権保護の期間が1923年から著作権復活の日までの期間より短い(実質的には2006年8月時点で72年以下)
例:1943年に亡くなったカナダ人が撮った写真は発表から50年後にパブリックドメインに移行します。この場合、ウルグアイ・ラウンド協定法での著作権復活の日である1996年1月1日時点ではすでにパブリックドメインに属しているから、著作権復活は起こりません。しかし、1924年1月1日に発効した大統領告示により、アメリカでこれらの写真の著作権登録ができます。もし著作権登録が適正に更新された場合、アメリカでの著作権保護は公表から95年後まで(少なくとも2020年1月1日まで)延長されます。例えば、2002年に亡くなったユーサフ・カーシュの写真がこの場合にあたると考えられています。
この著作権の法的根拠はアメリカの1909年著作権法である[19]。それはアメリカ合衆国大統領に大統領告示によって米国籍でない人に米国籍の人と同等な著作権保護を認める権利を承認した。この著作権法は「外国ではじめて作成または公表された著作物」に影響すると明示されている。また、大統領告示の効力がさかのぼって適用されることも暗に示されている。ただし、アメリカ著作権局はこのさかのぼって適用される大統領告示がWikipediaに何ら影響を与えることを指摘していない[20]。
3点テスト
編集このテストの前に、まず著作権の復活に当たるかを確認してください。
- その著作物がアメリカにおいて著作権の保護を受けない証拠がありますか?著者の相続財産管理人からの手紙などが当たります。
- はい: その著作物はパブリックドメインに属します。ウィキペディアでその著作物を使用する際、Wikipedia:著作権者からの許可の手順に従って証拠を提出してください。
- いいえ: 問2へ
- 1923年1月1日の時点でアメリカと公表国の間に著作権の関係がありますか?
- はい: その著作物はアメリカにおいて著作権の保護を受けている、と仮定するべきです。ウィキペディアにおいて、フェアユースに当たる場合でのみその著作物を使えます。
- いいえ: 問3へ
- その著作物の公表日は1923年1月1日より後、アメリカと公表国の間の著作権の関係が発効するより前ですか?
- はい: その著作物はパブリックドメインに属します。
- いいえ: その著作物はアメリカにおいて著作権の保護を受けている、と仮定するべきです。ウィキペディアにおいて、フェアユースに当たる場合でのみその著作物を使えます。
1923年1月1日時点でアメリカとの著作権関係がある国
編集イギリス、イタリア、ウルグアイ*、エクアドル*、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、キューバ、グアテマラ*、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾(中華民国)、中国(中華人民共和国)、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国*、ニカラグア*、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ハイチ*、パナマ*、パラグアイ*、ハンガリー、ブラジル*、フランス、ペルー*、ベルギー、ボリビア*、ポルトガル、ホンジュラス*、メキシコ、ルクセンブルク
*つきの国はブエノスアイレス条約により著作権の関係を持つ。エルサルバドルはメキシコシティ条約により著作権の関係を持つ。日本は戦時著作権を参照。台湾と中国は中国においての著作権を参照。メキシコとグアテマラは1923年1月1日時点でアメリカとの著作権関係があるが、その著作権の期限はそれぞれ100年と75年のため、1996年1月1日のURAAでの著作権復活時点で全て復活しています。また、ブエノスアイレス条約はアルゼンチンで締結されたが、アルゼンチンは1923年時点では条約に加盟しておらず、その加盟は1950年4月19日まで待たなければならない。
1923年以降で関係のある著作権関係
編集- カナダ、1924年1月1日発効
- 南アフリカ共和国、1924年7月1日発効
- ラオス、万国著作権条約により1955年9月16日発効。ただし、2006年8月時点ではラオスでの著作権は著作権復活の条件を満たしません
中国においての著作権
編集中華民国と中華人民共和国はそれぞれ2002年1月1日と1996年1月1日に著作権復活の条件を満たしました。アメリカは1904年1月13日に清国との著作権関係をはじめましたが、中華民国は条約を承認する一方、中華人民共和国は条約がすでに無効と主張しています。そのため、著作権復活の条件を満たす前に著作権保護期間が過ぎた著作物でもこの条約により著作権の保護を受けられる可能性があります。
発表されなかった著作物
編集発表されなかった著作物は著者の国籍にかかわらず著者の死後70年まで著作権で保護されます。[21]
各国での状況
編集アメリカとの著作権関係がない国
編集アメリカ著作権局の回状38a号 (PDF) によると、2020年3月時点でアメリカとの著作権関係がない国はイラク、イラン、エチオピア、エリトリア、サンマリノです。また状況不明とされる国はソマリア、パラオ、南スーダンです(ナウルは2020年5月11日にベルヌ条約加盟国となりました[2])。
- 同回状の17 U.S.C. § 104によると、これらの国での著作権法にかかわらず、これらの国で公表された著作物はアメリカでは著作権で保護されません。その一方、公表されなかった著作物はアメリカでは著作権で保護されるため、国籍がこれらの国の著者の著作物は公表されない限り、アメリカでは著作権で保護されます。
- しかしながら、アメリカとの著作権関係がない国であってもその著作権法を尊重するのはWikipediaの長らくの方針です。そのため、実務的にはWikipediaの目的を第一に置きながら、状況を鑑みることが重要です[3]。
著作権復活の日付と保護の年数
編集国 | 著作権復活の日付 | 著作権保護の期間 [URAA復活時点での期間] |
出典、補足 |
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アイスランド | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 43, Act No. 73/1972, as amended by Art. 4, Act No. 145/1996 |
アイルランド | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | s. 24, Copyright and Related Rights Act, 2000 |
アゼルバイジャン | 1999年6月4日 | 著者の死後50年 | Art. 25, Law on Copyright and Related Rights of 5 June 1996 |
アフガニスタン | なし† | 著者の死後50年 革新的な写真:出版後50年 絵画:出版後50年 映像、音楽:出版後50年 |
Art 16, Law Supporting the Rights of Authors, Composers, Artists and Researchers, 2008 |
アラブ首長国連邦 | 1996年4月10日 | 著者の死後50年 [著者の死後25年] [1991年以前の写真:出版から10年] |
s. 20, Federal Law No. 7 of 2002 [Art. 20, Federal Law No. 40 of the year 1992 for the Protection of Intellectual Works and Copyright] |
アルジェリア | 1998年4月19日 | 著者の死後50年 写真:制作後50年 1972年以前に著者が死亡:著者の死後25年 1987年以前に出版された写真:出版後10年 1972年以前の映画:出版後25年 1987年以降に出版された写真:出版後50年 |
1973年4月3日の著作権法(こちらのページ342-347を参照)は写真に出版後10年、映画に出版後25年、それ以外に著者の死後25年、とそれぞれ保護期間を与えた。1997年3月6日の著作権法(こちらのページ3-18を参照)は写真と映画は出版後50年に、それ以外は著者の死後50年に、とそれぞれ改正した。しかし、同法は遡って適用されないため、1987年以前に出版された写真と1972年以前の映画と1972年以前に著者が死亡したそれ以外の著作物はパブリックドメインのままである。そのため、1998年4月19日の著作権復活時点ではこれらの著作物はアルジェリアでもアメリカでもパブリックドメインである。2003年の法改正[22]では写真の保護期間を出版後50年から制作後50年に短縮した(これは遡って適用されない)ため、50年前以上に撮影されたが1987年以降にはじめて出版された写真はアルジェリアではパブリックドメインに属する。ただし、1998年の著作権復活時点では保護されていたためアメリカではパブリックドメインに属さない。 Arts. 54 & 59, Ordinance No. 03-05 of 19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003 on Copyright and Related Rights Arts. 55-61 (PDF) , Ordonnance n° 10 du 27 Chaual 1417 correspondant au 6 mars 1997 (PDF) Arts 60, 64, 65 (PDF) , Ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d'auteur (PDF) |
アルゼンチン | 1996年1月1日 | 写真:出版後25年 映画:死後50年 機関に属している匿名の作品:出版後50年 その他:著者の死後70年 [著者の死後50年] |
1933年9月30日の著作権法での保護期間は著者の死後30年であった[23]が、1957年10月11日に死後50年に延長され[22]、1997年9月16日に死後70年に延長された[24](これは遡って適用された)。1996年1月1日の著作権復活時点では死後50年であった。 Art. 5, Ley 11.723 del 28 de septiembre de 1933, as modified by Ley 24.870 del 11 de septiembre de 1997 |
アルバニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 21, Law No. 9380 of April 28, 2005 on Copyright & Related Rights |
アルメニア | 2000年10月19日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 37, Law on Copyright and Related Rights of June 15, 2006 |
アンゴラ | 1996年11月23日 | 著者の死後50年 写真、応用美術:作者の死後25年 |
Art. 20(1),Copyright Law n° 4/90, March 1990 (PDF) |
アンティグア・バーブーダ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 コンピュータプログラム:制作後50年 |
s. 10, Copyright Act, 2002 |
アンドラ | 2004年6月2日 | 著者の死後70年 | Art. 18, Law on Copright and Related Rights of 1999 |
イエメン | 2008年4月14日 | 著者の死後30年 映画:公開後25年 写真:出版後10年 テレビ報道:放送後3年 ラジオ報道:放送後2年 |
قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م(Google 翻訳、第三者の英文訳)Berne Notification No. 254 |
イギリス | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 録音物:出版から50年 |
イギリスとアメリカの両国間著作権協定はアメリカの1891年国際著作権法により成立した。 1996年3月18日以降、この著作権協定はマン島にも適用されるようになった。 s. 12, Copyright, Designs and Patents Act 1988、改定後 Duration of Copyright and Rights in Performances Regulations 1995 |
イスラエル | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 録音物:制作後50年 [著者の死後50年] [写真:制作後50年] |
Copyright Statute from 2007 (PDF) (2008年3月25日以降の著作物にのみ有効) [Art. 3, Copyright Act 1911] |
イタリア | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 単純な写真:制作後20年 [著者の死後50年、映画:公開後50年、写真:制作後50年、単純な写真:制作後20年 + 戦時加算] |
Arts. 25 and 92, Law No. 633 of 22 April 1941、2001年までに改められた法 (updated thru 2003) [Arts 25, 32, 32bis, 92, Law No. 633 of April 22, 1941, amended through November 16, 1994 Decreto legislativo luogotenenziale n. 440, July 20, 1945(1945年8月16日より前に出版され著作権が存続していた作品は期間が6年間延長された)] |
イラク | なし† | 著者の死後50年 | s. 2(11), Coalition Provisional Authority Order No. 2004/83 |
イラン | なし† | 著者の死後50年 1980年8月22日以前に著者が死亡:著者の死後30年 写真、映画:出版、公開後30年 |
Arts. 12 & 16, Copyright Law of 12 January 1970 |
インド | 1996年1月1日 | 著者の死後60年 写真:出版後60年 1941年以前に著者が死亡:著者の死後50年 1941年以前の写真:出版後50年 1908年以前の写真:制作後50年 |
インドは1992年の法改正で保護期間を著者の死後50年から死後60年に延長し、1991年12月28日に発効した。これは1941年8月に亡くなったラビンドラナート・タゴールの著作の保護するためであった。したがって、1991年12月28日時点で著作権が切れた著作物はパブリックドメインのままである(Significance, History and Development of Copyright Law, Dr. Bharat B. Das, p 352 (PDF link[25]), and The life and death of a copyright, N.A.K. Sarmaも参照)。 また1957年に写真の保護期間が制作後50年から出版後50年に延長された。これもその時点で著作権が切れた著作物はパブリックドメインのままである(ウィキペディア・コモンズの削除依頼での議論も参照)。 s. 22, Copyright Act, 1957 s. 25, Copyright Act, 1957 |
インドネシア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 映画:公開後50年 写真:出版後50年 1976年以前の写真:出版後25年 [著者の死後50年、映画:公開後50年] |
Arts. 29-31, Law No. 19 of 2002 [Art. 27, Law No. 6 of April 12, 1982, as amended by Law No. 7 of September 19, 1987] |
ウガンダ | 1996年1月1日 | TRIPS協定加盟 | |
ウクライナ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 28, Law on Copyright and Related Rights of 2001 |
ウズベキスタン | 2005年4月19日 | 著者の死後50年 | Art. 38, Law No. 272-I of 30 August 1996[リンク切れ] |
ウルグアイ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Art. 14, Law on Copyright No. 9.739 of 17 December 1937 |
エクアドル | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 80, Ley No 83 de Propiedad Intelectual (1998) |
エジプト | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 150, Law on the Protection of Intellectual Property Rights |
エストニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 38, Copyright Act as amended on 31 May 2006 [Art. 38, Copyright Act of 11 November 1992] |
エチオピア | なし† | 著者の死後50年 | Wondwossen Belete (2004), The Intellectual Property System in Ethiopia, Ethiopian Intellectual Property Office, Addis Ababa, December 2004;参照 |
エリトリア | なし | 著者の死亡時または出版後50年の遅いほう | Art. 1653, 1670, Eritrean Civil Code |
エルサルバドル | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Art. 86, Decreto Legislativo No. 604 del 15 de julio de 1993 |
オーストラリア | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1955年以前に著者が死亡:著者の死後50年 1955年以前に制作された写真:制作後50年 |
s. 33, Copyright Act 1968 |
オーストリア | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1932年より前に発表された写真:出版後20年 1932年より前に作成された未発表の写真:制作後20年 |
オーストリアの1936年著作権法では発表された写真の保護期間を発表後20年とし、制作後20年間公表されなかった写真の保護期間を制作後20年とした。1953年著作権法では写真作品と単純な写真を区別し、写真作品の保護期間を著者の死後50年としたが、1953年以前に保護期間が過ぎた写真作品はパブリックドメインに留まるとした。1972年著作権法は著作物の保護期間を著者の死後70年まで延長したが、これは遡って適用されないとした。1996年著作権法では欧州連合の著作権要件を満たしようとしたが、「(この法は)この連邦法で著作権の延長が規定された、1996年4月1日以前の著作物複製、公演、写真、放送に適用される」という条項により失敗した。著作物の保護期間は1972年著作権法ですでに著者の死後70年と規定され、1996年著作権法で保護期間が延長された著作物は全くないためである。これにより、1932年以前に発表された写真は全てパブリックドメインにあると考えられる。 § 60-61, Federal Law amending the Copyright Act and the Copyright Amendment Act 1980 (Copyright Amendment Act 1996), Federal Law on Copyrights on Literary and Artistic Works and Related Rights (Copyright Act) (as last amended by Federal Law Gazette (BGBl) I No. 58/2010); § 1(2), Federal Law amending the Copyright Act (Copyright Amendment Act 1972) |
オマーン | 1999年7月14日 | 著者の死後70年 映像、音楽:出版後95年 [著者の死後50年、写真、映画:出版後25年] |
Arts. 26-30, Royal Decree 65-2008 (PDF) (英訳) [Arts. 7-8, Decree No. 47/1996 |
オランダ | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 37, Copyright Act, 1912 1995年12月21日に法改正 |
オランダ領アルバ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Copy right directive 1913 |
オランダ領カリブ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Copyright Act |
オランダ領キュラソー | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Copy right directive 1913 (Netherlands Antilles) |
オランダ領シント・マールテン | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Copy right directive 1913 (Netherlands Antilles) |
ガーナ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 12, Copyright Act, 2005 |
カーボベルデ | 1997年7月7日 | 著者の死後50年 | Art. 19, Lei no. 101/III/90 de 29 de dezembro de 1990 |
ガイアナ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | イギリス属領であった国の多くはイギリスの著作権法をそのまま使用した(1956年著作権法など)が、一部自国で著作権法を成立させた国もある([26])。 Copyright Act 1956, extended by Copyright (British Guyana) Order No. 79 of 1966[リンク切れ] |
カザフスタン | 1999年4月12日 | 著者の死後50年 | Art. 28, Law on Copyright and Neighbouring Rights of 1996 |
カタール | 1996年1月13日 | 著者の死後50年 | s. 15, Law No. 7 of 2002[リンク切れ] |
カナダ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 [著者の死後50年] [写真:制作後50年] |
カナダとアメリカの両国間著作権協定は1924年1月1日に発効した。 s. 6, Copyright Act, R.S., c. C-30; s. 7, S.C. 1997, c. 24 |
ガボン | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定、WCT加盟 | |
カメルーン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 37, Loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 |
韓国 | 1996年1月1日 | 著者の死後70年(2013年著作権法) 1963年6月30日以前に著者が死亡:著者の死後50年(1987年著作権法) 1957年以前に著者が死亡:著者の死後30年(1957年著作権法) 1976年12月31日までに公表された写真:公表から10年(1957年著作権法) |
韓国の1957年著作権法では保護期間が著者の死後30年と定められ、1987年著作権法で死後50年に延長された(1987年時点ですでに著作権が切れている場合は著作権が復活しない)2013年著作権法で死後70年に延長された。(2013年時点ですでに著作権が切れている場合は著作権が復活しない)参照:Yunjeong Choi, Development of Copyright Protection in Korea: its History, Inherent Limits, and Suggested Solutions, Brook. J. Int'l L. 28 (2003), pp. 643-673. Art. 36, Copyright Act of 30 December 1989,제39조저작권법 법률 제11903호(2013年10月17日施行) |
ガンビア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | イギリス属領であった国の多くはイギリスの著作権法をそのまま使用した(1956年著作権法など)が、一部自国で著作権法を成立させた国もある([27])。 Copyright Act 2004 [Copyright Act 1956][リンク切れ] |
カンボジア | 2004年10月13日 | 著者の死後50年 | Art. 30, Law on Copyright and Related Rights of 2003 |
北朝鮮 | 2003年4月28日 | ベルヌ条約 | 朝鮮民主主義人民共和国著作権法 |
ギニア | 1996年1月1日 | TRIPS協定、WCT加盟 | |
ギニアビサウ | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS加盟 | |
キプロス | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 (EU, WCT) |
s. 4, Copyright Law 1976 |
キューバ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | |
ギリシャ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [1943年以前に著者が死亡:著者の死後50年] |
Art. 29, Law 2121/1993, as amended through 2007, espec. Law 2557/1997, art. 8
[Art. 29, Law 2121/1993;Law 2387/1920の改正] |
キリバス | なし‡ | 著者の死後50年 | イギリス属領であった国の多くはイギリスの著作権法をそのまま使用した(1956年著作権法など)が、一部自国で著作権法を成立させた国もある([28])。 Copyright Act 1956 Copyright Ordinance, Cap 16 |
キルギス | 1998年12月20日 | 著者の死後50年 | Art. 27, Law on Copyright and Related Rights of 16 December 1997 |
クウェート | 1996年1月1日 | TRIP協定加盟 | Decree Law No. 64 of 1999 concerning Intellectual Property Rights |
グアテマラ | 1996年1月1日 | 著者の死後75年 | Art. 43, Decreto No. 33-98, as modified by Art. 13, Decreto No. 56-2000 |
グルジア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 31, Law on Copyright and Neighbouring Rights of 22 June 1999 |
グレナダ | 1996年2月22日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | Copyright Act(1989年2月3日) |
クロアチア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 99, Copyright and Related Rights Act 197/2003 |
ケニア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真:出版後50年 |
s. 23(2), Copyright Act, 2001 [Art. 4 and 6, Derecho de autor (Cap. 130), 1991 consolidation][リンク切れ] |
コートジボワール | 1996年1月1日 | 著者の死後99年 死後に生じた匿名、仮名のもの:出版後99年 写真、映像、音楽、応用美術:出版後99年 |
Art. 45, Loi no. 96-564 du 25 juillet 1996 |
コスタリカ | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 58, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos modified by the Ley 7979 del 6 del enero del 2000 |
コモロ | 2005年4月17日 | ベルヌ条約加盟 | |
コロンビア | 1996年1月1日* | 著者の死後80年 文学的、科学的な作品:出版後30年 映像、音楽:制作後30年 |
Art. 21, Ley 23 de 1982 |
コンゴ共和国 | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
コンゴ民主共和国 | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
サウジアラビア | 2004年8月2日 | 著者の死後50年 | Royal Decree No. M/41 dated August 30, 2003 |
サモア | 2006年7月21日 | 著者の死後75年 | s. 16, Copyright Act 1998、2008年に改正 |
サントメ・プリンシペ | なし†‡ | 不明 | |
ザンビア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 12, Copyright and Performance Rights Act, 1994 |
サンマリノ | なし | 著者の死後50年 | Art. 36, Legge n. 8 del 25 gennaio 1991 |
ジブチ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 映画:公開後50年 写真:制作後25年 [著者の死後25年、映画:公開後25年、写真:制作後25年] |
Ch. 3, Loi n°154/AN/06/5ème L relative à la protection du droit d'auteur et du droit voisin
[Art. 59, Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur (参照)] |
ジャマイカ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 10, Copyright Act 1993[リンク切れ] |
シリア | 2004年6月11日 | 著者の死後50年 | Arts. 22 & 23, Law No. 12/2001 |
シンガポール | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Intellectual Property Office of Singapore |
ジンバブエ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 1967年以前の写真:制作後50年 その他の写真:出版後50年 |
s. 5, Copyright Act (Chapter 26:1) (1966) |
スイス | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1943年以前に著者が死亡:著者の死後50年 |
スイスとアメリカの両国間著作権協定はアメリカの1891年国際著作権法により成立した。 スイスでは1993年の法改正まで著者の死後50年までであり、その法改正はすでにパブリックドメインに属する著作物には適用されなかったためこれらの著作物はアメリカでも著作権が復活しなかった。 Urheberrechtsgesetz 1993 Urheberrechtsgesetz 1922 |
スウェーデン | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 43, Act 1960:729,Act 1995:1273によって修正 |
スーダン | 2000年12月28日 | 著者の死後50年 写真:出版後25年 |
s. 13, Copyright and Neighbouring Rights Protection Act 1996 |
スペイン | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1987年12月7日以前に著者が死亡:著者の死後80年 |
1879年著作権法の規定では80年であったが、1987年著作権法[リンク切れ]に際して60年に短縮された(1987年以降に発表された著作物にのみ有効)。その後、欧州連合の規定により1996年著作権法[リンク切れ]で現行の70年となった(これも遡って適用されず)。 Art. 23, Real Decreto 1/1996 |
スリナム | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | WET van 22 maart 1913, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (G.B. 1913 no. 15), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 78, G.B. 1946 no. 2, G.B. 1946 no. 77, G.B. 1959 no. 76, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1981 no. 23. |
スリランカ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 映像、音楽:出版後70年 応用美術:制作後25年 1953年以前に著者が死亡:著者の死後50年 1953年以前に公開された映画:公開後50年 1978年以前に制作された写真:制作後25年 |
s. 13, Intellectual Property Act, No. 36 of 2003;参照 [s. 19, Code of Intellectual Property Act No. 52 of 1979 (参照)] |
スロバキア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | § 18, Act No. 383/1997 |
スロベニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 59, Copyright and Related Rights Act of 30 March 1995, as last amended in December 2006 |
スワジランド | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Copyright Act No. 36 of 1912 |
セイシェル | なし†‡ | 著者の死後25年 写真:出版後25年 |
s. 9, Copyright Act, revised edition 1991 |
赤道ギニア | 1997年6月26日 | ベルヌ条約 | |
セネガル | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 |
Loi 2008-09 du 25-01-2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins |
セルビア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | セルビアはユーゴスラビアの後継国家であるセルビア・モンテネグロの後継国家であるため、1930年6月17日にユーゴスラビア王国が加盟したベルヌ条約は引き続き有効とされている。 Art. 100, Law on Copyright and Related Rights |
セントクリストファー・ネイビス | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | イギリス属領であった国の多くはイギリスの著作権法をそのまま使用した(1956年著作権法など)が、一部自国で著作権法を成立させた国もある([29])。 Copyright Act No. 8 of 2000 Copyright Act, Chapter 366 of 1919, as amended in 1956[リンク切れ] |
セントビンセント・グレナディーン | 1996年1月1日 | 著者の死後75年 | s. 8, Copyright Act, 2003 |
セントルシア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 10, Copyright Act, 1995 |
ソマリア | なし‡ | 不明 | |
ソロモン諸島 | 1996年7月26日 | 著者の死後50年 | s. 3, Copyright Act (Ch. 138) |
タイ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | s. 19, Copyright Act, B.E. 2537 (1994) |
タジキスタン | 2000年3月9日 | 著者の死後50年 | Art. 17, Law No. 726, 13 November 1998, revised by Law No. 27 of 1 August 2003 |
タンザニア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 14, Copyright and Neighbouring Rights Act, 1999 |
チェコ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 27, Law No. 121/2000 Coll. [Sec 33, Act No. 35 of March 25, 1965, as amended through the Act of September 27, 1995, No. 237[リンク切れ]] |
チャド | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
中央アフリカ共和国 | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
中華人民共和国 | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 写真:制作後50年 |
中国においての著作権も参照。 Art. 21, Copyright Law of the People's Republic of China |
中華民国(台湾) | 2002年1月1日* | 著者の死後50年 会社作品、写真、映像、音楽、録音、公演:公表後50年 著者の死後40-50年にはじめて発表された遺作:公表後10年 |
中国においての著作権も参照。 Arts. 30,33,34,Copyright Act |
チュニジア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 18, Loi no. 94-36 |
チリ | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 10, Ley No 17336 de propriedad intelectual |
ツバル | なし‡ | 著者の死後50年 | イギリス属領であった国の多くはイギリスの著作権法をそのまま使用した(1956年著作権法など)が、一部自国で著作権法を成立させた国もある([30])。 Copyright Act 1956[リンク切れ] Copyright Ordinance (Cap. 60 of 1973) |
デンマーク | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | s. 63, Act on Copyright 1995 |
ドイツ | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | ドイツ連邦共和国はドイツ帝国およびドイツ民主共和国の後継国家である。 § 64, Urheberrechtsgesetz, as amended by the Law of 23 June 1995 |
トーゴ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 36, Loi no. 91-12 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins |
ドミニカ共和国 | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Art. 21, Ley sobre Derecho de Autor del 24 de julio de 2000 |
ドミニカ国 | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | s. 11, Copyright Act 2003 |
トリニダード・トバゴ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 19, Copyright Act, 1997[リンク切れ] |
トルクメニスタン | なし | 著者の死後50年 | トルクメニスタンは1993年10月25日のアメリカとの両国間協定で万国著作権条約(ジュネーブ条文)において、ソ連の後継国家とみなされることを確認した。 Art. 1094, Civil Code of Turkmenistan |
トルコ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 27, Law No. 5846 of 5 December 1951 |
トンガ | 2001年6月14日 | 著者の死後50年 | s. 13, Copyright Act (Cap. 121) |
ナイジェリア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 写真:出版後50年 |
Schedule I, C28-30 Copyright Act (Cap. 28) 2004 |
ナウル | なし‡ | 不明 | |
ナミビア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真:出版後50年 |
s. 3, Copyright Act 98 of 1978, as amended by s. 3, Act 52 of 1984, s. 3, Act 125 of 1992 and by s. 52, Act 38 of 1997 |
ニカラグア | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 27, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (No. 312) |
ニジェール | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 22, Ordonnance no. 93-027 du 30 mars 1993 |
日本 | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1956年までに発行された写真:発行後10-13年 1956年までに撮影され未公表の写真:撮影後10-13年 |
戦時著作権も参照。 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)51条、54条 旧著作権法23条、52条 公益社団法人著作権情報センター |
ニュージーランド | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 コンピュータープログラム:制作後50年 |
s. 22, Copyright Act 1994 en:wikipedia:Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008 |
ネパール | 2004年4月23日 | 著者の死後50年 | Nepal's New Law on Copyright: Some Reflections |
ノルウェー | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | s. 40, Act No. 2 of 12 May 1961 |
バーレーン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 31, Legislative Decree no. 10 of 1993 |
ハイチ | 1996年1月11日* | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | Decree of January 9, 1968, relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works |
パキスタン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真、音楽、映画:出版 公開後50年 |
s. 3, Copyright Ordinance, 1962, amended in 2000 |
バチカン | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | N. XII. Legge sil diritto di autore |
パナマ | 1996年6月8日* | 著者の死後50年 | Art. 42, Ley No. 15 de 8 de agosto de 1994 |
バヌアツ | 2012年8月24日 | 著者の死後50年 WIPO加盟 |
Art. 19, Copyright and Related Rights No. 42 of 2000,WIPO Notification No. 215 |
バハマ | 1996年1月1日 | ベルヌ条約加盟 | |
パプアニューギニア | 1996年6月9日 | 著者の死後50年 | s. 17, Copyright and Neighbouring Rights Act 2000 |
パラオ | なし‡ | 著者の死後50年 | c. 16, Republic of Palau Copyright Act of 2003 |
パラグアイ | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 47, Ley No. 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos |
バルバドス | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 17, Copyright Act 1998[リンク切れ] |
ハンガリー | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 1944年以前に著者が死亡:著者の死後50年 |
ハンガリーは1994年7月1日に保護期間を著者の死後50年から死後70年に延長したが、その時点で著作権の切れた著作物には適用されないとした。(article 56(1))従って著作権復活の日付である1996年1月1日時点でこれらの著作権は復活しなかったが、欧州連合加盟のための法改正である1999年著作権法ではこれらの著作権を復活させ、死後70年まで延長された。(article 108(1)) Art. 31, Act No. LXXVI of 1999 [Art. 15, Act No. III of 1969 as last amended by Act No. LXXII of 1994] |
バングラデシュ | 1996年1月1日 | 著者の死後60年 写真、映画:出版後60年 [著者の死後50年] |
Copyright law of 2000, Sec. 18-23 |
東ティモール | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | 東ティモールの成立は復活の日付より後なので、日付はあくまでも便宜上である。 また、東ティモールはインドネシア時代の著作権状況を継承するものとされている。 Art. 29, Law No. 19 of 2002 |
フィジー | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Copyright Act 1999 |
フィリピン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真:出版後50年 |
s. 213, Intellectual Property Code |
フィンランド | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 43, Law No. 404/1961, as amended by Law No. 1654/1995 |
ブータン | 2004年11月25日 | 著者の死後50年 | s. 18, Copyright Act of the Kingdom of Bhutan, 2001 |
ブラジル | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 [著者の死後60年、芸術的な写真:制作後60年] |
Art. 41, Law no 9610 of 19 February 1998 [Art. 42, 44, 45, 102 of Law no 5988 of 14 December 1973][リンク切れ] |
フランス | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 [著者の死後50年、音楽:著者の死後70年 +戦時加算] |
フランスとアメリカの両国間著作権協定はアメリカの1891年国際著作権法により成立した。 フランスでは1921年1月1日以前に出版され、1919年2月3日時点でパブリックドメインに属さない著作物には6年152日の戦時加算があり、1948年1月1日以前に出版され、1941年時点でパブリックドメインに属さない著作物には8年120日の戦時加算があり、死亡証明書に「フランスのために亡くなった」とある著者には30年の加算がある([31]とfr:Prorogations de guerreを参照)。これらの加算は全て保護期間に足され、著作権復活の有無に影響します。 フランスはその後、1997年4月1日に保護期間を死後70年に延長し、これは遡って適用された。ただし、クロード・モネ(1926年没)とジョヴァンニ・ボルディーニ(1931年没)に関するフランス裁判所の判決では、もし1995年7月1日時点で加算後の保護期間が死後70年以上でない場合、これらの加算は著作権を死後70年以上には延長しないとした[32][33][34]。従って、現在ではこれらの加算はほとんど意味を成さず、一部のフランスのために亡くなった作曲家にのみ適用されている。 Art. L123-1, Code de la propriété intellectuelle [Art. L123-1, Copyright (Code, Part I No. 95-4), as consolidated 1995] |
ブルガリア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 27, Law on Copyright and Neighbouring Rights of 1993, modified in 2000[リンク切れ]及び2002 [Art. 27, Law on Copyright and Neighbouring Rights of 16 June 1993] |
ブルキナファソ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 34, Loi N°032-99AN portant protection de la propriété littéraire et artistique |
ブルネイ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 14, Emergency (Copyright) Order 1999 |
ブルンジ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | ACT No. 1/021 of December 30, 2005, On the Protection of Copyright and Related Rights in Burundi |
ベトナム | 1998年12月23日 | 著者の死後50年 写真、映画、演劇:出版 公開後50年 作者不明の著作:出版後75年か制作後100年の短いほう [著者の死後50年] [ラジオ、ビデオ、テレビ:公開後50年] [制作者不明の著作:出版後50年か制作後100年の短いほう] |
ベトナムがベルヌ条約に加盟したのは2004年10月26日だが、著作権の復活は1998年12月23日の大統領告示第7161号ですでになされていた。 50/2005/QH11 (November 2005)[リンク切れ] 2009 amendment[リンク切れ] [Civil code of Vietnam, 1995: Article 766[リンク切れ]] |
ベナン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | |
ベネズエラ | 1996年1月1日 | 著者の死後60年 映像、音楽、写真、放送、コンピュータープログラム、作者不明のもの:出版後60年 |
Art. 25,Ley sobre el Dercho de Autor as modified by the Decreto del 14 de agosto de 1993 |
ベラルーシ | 1997年12月12日 | 著者の死後50年 | Art. 22, Law 194-3 of 11 August 1998 |
ベリーズ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 10, Copyright Act Ch. 252 |
ペルー | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | Art. 52, Decreto legislativo 822 del 23 de abril de 1996 |
ベルギー | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 | ベルギーとアメリカの両国間著作権協定はアメリカの1891年国際著作権法により成立した。 Art. 2, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 |
ポーランド | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
ポーランドでは1994年5月23日以降、保護期間は著者の死後50年であった[35]が、2003年1月1日に死後70年に延長された[36]。従って1996年1月1日の著作権復活時点では死後50年であったが、2003年の法はさかのぼって適用され、死後50年から70年までの著作物は著作権が復活した(article 124)。 Art. 36, Act of 4 February 1994, amended through Copyright Law, 1 April 2004 [Art. 36, Law of February 4, 1994, on Copyright and Neighbouring Rights] |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 84, Law on Copyright and Related Rights (7/02) |
ボツワナ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 ベルヌ条約、TRIPS協定、WCT加盟 |
Sec. 10, Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000 (Cap 68:02) 2005年改正 [Cap 68:01, apparently a reproduction of the UK Copyright Act1956[リンク切れ]] |
ポルトガル | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 31, Code of Copyright and Related Rights, as last amended by Law No. 16/2008 of April 1, 2008 |
ボリビア | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | Art. 18, Ley No 1322 de 13 de abril de 1992 |
香港 | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真:制作後50年 |
香港は特別行政区であり、国際著作権法では独立した地域として扱われる。 s. 17, Copyright Ordinance (Cap. 528) |
ホンジュラス | 1996年1月1日 | 著者の死後75年 | Art. 44, Law on Copyright and Related Rights |
マーシャル諸島 | なし† | 不明 | |
マカオ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 写真:制作後50年 |
マカオは特別行政区であり、国際著作権法では独立した地域として扱われる。 Art. 21, Decree-Law 43/99/M of August 16, 1999 |
マケドニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 44, Law on Copyright and Related Rights No. 47/96 |
マダガスカル | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | Art. 52, Loi no. 94-036 portant sur la propriété littéraire et artistique |
マラウイ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 13, Copyright Act, 1989 |
マリ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 90, Loi No. 8426/AN-RM |
マルタ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | s. 4(2), Copyright Act, 2000 |
マレーシア | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 17, Copyright Act 1987 |
ミクロネシア | 2003年10月7日 | 著者の死後50年 | § 113, Federated States of Micronesia Code, Title 35 |
南アフリカ | 1996年1月1日* | 著者の死後50年 | 南アフリカとアメリカの両国間著作権協定は1924年7月1日に発効した。 s. 3(2), Copyright Act, 1978 |
ミャンマー | 1996年1月1日 | TRIPS協定加盟 | |
メキシコ | 1996年1月1日 | 著者の死後100年 1952年以前に著者が死亡:著者の死後30年 1928年から1948年1月13日までに未登録で出版されたもの:出版後3年 |
Art. 29, Ley Federal del Derecho de Autor (1996) (PDF) (2003年に期間が死後75年から死後100年に変更) |
モーリシャス | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 12, Copyright Act 1997[リンク切れ] |
モーリタニア | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
モザンビーク | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 22, Law No. 4/2001 [Portuguese Code of Copyright, Decree-Law No. 46,980 of April 27, 1966 (enacted in Mozambique by Decree No. 679/71 of December 7)] |
モナコ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年、WCT加盟 | Ordonnance n. 5.501 du 09/01/1975, |
モルディブ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年、TRIPS協定加盟 | |
モルドバ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 23, Law No. 39 of 07.02.2010 [Art. 17, Law No. 293-XIII of 23 November 1994] |
モロッコ | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | Art. 25, Loi no. 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins |
モンゴル | 1997年1月29日 | 著者の死後50年 | Art. 17, Law on Copyright of 1993 |
モンテネグロ | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 | モンテネグロの成立は復活の日付より後なので、日付はあくまでも便宜上である。 なおセルビア・モンテネグロの後継国家の一つとされていえるため1930年6月17日にユーゴスラビア王国が加盟したベルヌ条約は引き続き有効とされている。 Art. 100, Law on Copyright and Related Rights |
ヨルダン | 1999年7月28日 | 著者の死後50年 写真、応用美術:制作後25年 |
Art. 30, 32,Law No. 22 of 1992 |
ラオス | 2012年3月14日 | 出版後50年 | Part 6. Term of Protection of Copyright and Related Rights、Law No. 01/NA of December 20, 2011, on Intellectual Property (as amended) |
ラトビア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 36, Copyright Law of 6 April 2000 Art. 28, Law on Copyright and Neighbouring Rights of 11 May 1993 |
リトアニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 34, Law No. IX-1355 (2003) [Art. 536, Civil Code as modified by Law No. I-459 (1994)] |
リビア | 1996年1月1日 | 50年と著者の死後25年の長い方 (1968年旧法のため古い情報である) |
Law No. 7 of 1984, as amended, based on Law No. 9 of 1968 |
リヒテンシュタイン | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 32, Law of 19 May 1999 [Art. 36, Law of 26 October 1928] |
ルーマニア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年 1946年以前に著者が死亡:著者の死後50年 |
ルーマニアでは1996年6月25日に保護期間が著者の死後50年から死後70年に延長された。[37]従って、著作権復活の日付である1996年6月1日時点では死後50年のままである。しかし、同年6月25日に発効した法改正は遡って適用されたため著者死後50年から70年までの著作物の著作権が復活した。その後、これは議会のミスであることが判明し、2004年に遡って適用されないという一文を追加する法改正が行われた(現行法、遡って適用される規定参照)。その後、1996年の原文ではなく「遡って適用されない」という規定に従う判例が出ている[38]。 Art. 27, Law No. 8 of March 14, 1996 |
ルクセンブルク | 1996年1月1日* | 著者の死後70年 [著者の死後50年] |
Art. 9, Law of 18 April 2001 [Art. 2, Law of 29 March 1972] |
ルワンダ | 1996年1月1日 | ベルヌ条約、TRIPS協定加盟 | |
レソト | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 | s. 13, Copyright Order No. 13, 1989 [Copyright Act 1956] |
レバノン | 1996年1月1日 | 著者の死後50年 1949年以前に出版された写真:出版後50年 |
レバノンの1924年著作権法では写真の著作権保護期間が出版後50年と定められているため、1946年以前に出版された写真は著作権復活の対象にならない。 Art. 49, Loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique (no. 75 du 3 avril 1999) Art. 153, Law No. 2385 of January 17, 1924 |
ロシア | 1996年1月1日 | 著者の死後70年(一般的な場合)/著者の死後74年(著者が大祖国戦争の間に作成したか、戦争に参加した場合) [著者の死後50年(同) / 著者の死後54年(同)] |
Art. 1281 of 2008 Civil Code and Art. 6 of Law 231-FL: Law 230-FZ, 2006; Law 231-FZ, 2006 N 5351-1 law of 1993 ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ |
その他の出典と脚注
編集保護期間は世界知的所有権機関、国際連合教育科学文化機関、およびペンシルベニア大学(外部リンク参照)を出典とする。詳しい資料がない場合、次のように推定される:
- ベルヌ条約に加盟した場合、写真以外は少なくとも著者の死後50年。
- TRIPS協定に加盟した場合、少なくとも著者の死後50年。
- 欧州連合の加盟国候補である場合、少なくとも著者の死後70年でなければならない。
- † 世界貿易機関のオブザーバーであり、オブザーバー承認後5年以内に加盟申請が義務付けられている(バチカン市国を除く)。これらの国は世界貿易機関に参加するかベルヌ条約に加盟すると、著作権復活の要件を満たす。
特定国の規定
編集アルジェリア
編集アルジェリアのOrdonnance N°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins.には次の一文があります:「公開された国の著作物は非営利目的、著作物の同一性の尊重、出典の列記を条件に自由に使用できます。『国の著作物』はこの条項では国、各行政機関、地方のコミュニティが制作および発表した著作物を指す。」(原文はフランス語) つまり、非営利目的でのみ使え、ウィキペディアではフリーでないとみなされます。
イギリス
編集Writers Copyright AssociationおよびUK Copyright serviceがイギリスでの状況をまとめています。 著作権保護の法的根拠は1988年著作権・意匠・特許法、そしてその後の法改正である。 このうち、文学と美術作品の著作権保護期間は著者の死後70年であり、著者不明の場合は作成と発表後70年である。
イギリスの政府情報資料保管オフィス(元は女王陛下の記録資料保管オフィスであった)は2005年にこう返答している:「国王の著作権は発表された著作物をその発表年の年末から50年間保護する。従って、(51年前に)発表された著作物、およびその日付の前に発表された国王の著作権つきの著作物は今著作権が切れており、世界中で自由に複製できます。」[39]
脚注
編集- ^ 殆どの国での著作権保護はその年の12月31日までと決められています。一例としてはベルヌ条約7条5項など。アメリカの法ではこちらを参照してください:"Duration of copyright: Terminal date", 17 U.S.C. §305.
- ^ Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809.
- ^ "Approval and entry into force of Uruguay Round Agreements", 19 U.S.C. §3511
- ^ 著作権の復活は1993年の北米自由貿易協定ではじめて行われた (P.L. 103-182)。このときは一部の映画の著作権が復活し、1994年のウルグアイ・ラウンド協定法の先駆けとなった (Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809)。
- ^ "Copyright in Restored Works", 17 U.S.C. §104A(h)(3).
- ^ アメリカ著作権局は、世界貿易機関に参加しているがベルヌ条約に加盟していない国で公表された著作が著作権の保護を受けるには著作権の登録が必要だと警告している:"Highlights of Copyright Amendments Contained in the URAA", U.S. Copyright Office Circular No. 38b, July 2006 (PDF file).
- ^ Architectural Works Copyright Protection Act of 1990: Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5089.
- ^ 17 U.S.C. §104A(h)(8).
- ^ 17 U.S.C. §104A(h)(2).
- ^ 17 U.S.C. §104A(h)(6)(B).
- ^ 17 U.S.C. §104A(a)(2).
- ^ See, e.g., BGH GRUR 1988, 33 (PDF file, p. 16); OLG Köln AfP 2000, 583.
- ^ §137f UrhG. See OLG Hamburg 3.3.2004 5 U 159/03 U-Boot-Foto for the retroactive effect of copyright extension to works that had fallen into the public domain in Germany.
- ^ 復活された著作権の権利者は公表国の法で決められます。 (17 U.S.C. 104A(b))
- ^ "International Copyright Relations of the United States", U.S. Copyright Office Circular No. 38a, August 2003.
- ^ "Changes in Japanese society and the course of reform of the copyright system: Centennial of the Copyright Law in Japan"
- ^ 17 U.S.C. §104A(a)(1)(B).
- ^ "Duration of copyright: Works created on or after January 1, 1978", 17 U.S.C. §302 と "[Duration of copyright: Subsisting copyrights", 17 U.S.C. §304, as amended by the Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 (Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827). 参照: "Duration of Copyright: Provisions of the Law Dealing with the Length of Copyright Protection", U.S. Copyright Office Circular No. 15a, January 2004; and "Highlights of Copyright Amendments Contained in the URAA", U.S. Copyright Office Circular No. 38b, July 2006 (PDF file).
- ^ "Authors or proprietors, entitled; aliens"
- ^ "International Copyright Relations of the United States", U.S. Copyright Office Circular No. 38a, August 2003.
- ^ "Subject matter of copyright: National origin", 17 U.S.C. §§104(a) and "Duration of copyright: Works created but not published or copyrighted before January 1, 1978", 17 U.S.C. §303.
- ^ Propriedad intelectual (en Argentina).
出典
編集- ^ http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html
- ^ Accession by the Republic of Nauru、世界知的所有権機関、2020年2月11日
- ^ Wikipediaの共同創始者ジミー・ウェールズの2005年の声明、2012年のRFC
関連項目
編集外部リンク
編集アメリカの著作権法
編集- 1909年著作権法、MegaLawより
- アメリカの著作権保護期間およびパブリックドメイン、コーネル大学より (Archived version)
アメリカ以外の国の著作権法
編集- Collection of laws for electronic access - National laws、世界知的所有権機関より
- Collection of national copyright laws、国際連合教育科学文化機関より
- Summary of copyright terms、ペンシルベニア大学より(著作権法へのリンクつき)
- Pacific Islands Legal Information Institute、太平洋の国の法について