Wikipedia‐ノート:著作権問題調査依頼
最新のコメント:6 か月前 | トピック:削除依頼代行申請窓口での議論 | 投稿者:朔山
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ノートページに対して依頼する場合
編集Kyosu-tanniと申します。
著作権問題調査依頼を、Wikipedia‐ノート:独立記事作成の目安での投稿(ノートページの目的外利用として既に差し戻されています)について提出したいのですが、依頼の手順を見ていたところ、依頼対象そのものがノートページのため「3. 依頼内容の詳細記述、および調査は各ページのノート等で行います」で引っかかってしまいました。
このような場合はどうすれば良いのかご教示ください。--Kyosu-tann (会話・投稿) 2021年4月10日 (土) 15:55 (UTC)
- コメント Wikipedia‐ノート:独立記事作成の目安に関しては既にリバートされていて、かつノートページで他の有意な投稿がある(=全削除の可能性はない)ので当該ノートページで行えば良いと思いますが、同じページで行うのに不安がある場合であれば、ノートページのサブページを作成して行うという手もあるかなと思いました。--郊外生活(会話) 2021年4月10日 (土) 16:34 (UTC)
- 返信 (郊外生活さん宛) なるほど、ノートページのサブページも使えるのですね。ありがとうございます。それで行ってみようかと思います。--Kyosu-tann (会話・投稿) 2021年4月11日 (日) 06:17 (UTC)
- 追記
{{著作権問題調査依頼}}
が「このページのノート」と「Wikipedia:著作権問題調査依頼/多数投稿者」にしか対応していなかったので、全削除の可能性はないことも踏まえノートページ自体で行うことにします。--Kyosu-tann (会話・投稿) 2021年4月11日 (日) 06:45 (UTC)- 報告 報告が遅れましたが、Wikipedia‐ノート:独立記事作成の目安#著作権問題調査依頼_20210411を提起しました。--Kyosu-tann (会話・投稿) 2021年4月11日 (日) 11:58 (UTC)
- 追記
- 返信 (郊外生活さん宛) なるほど、ノートページのサブページも使えるのですね。ありがとうございます。それで行ってみようかと思います。--Kyosu-tann (会話・投稿) 2021年4月11日 (日) 06:17 (UTC)
文面変更の提案
編集上を見ると、現在、過去ログ化は行われていないようです。…なので、以下を提案します。
- ガイドライン中の「5.2017年10月23日 (月) 00:00 (UTC)以前の~」を除去する(全て転記されており無用)。
- Wikipedia:著作権問題調査依頼/過去ログ一覧の末尾に「現在は過去ログ化されていません」と追記(現状では「更新が放置されているだけ」に見えます)。
以上、よろしくお願いします。--6144(会話) 2021年4月11日 (日) 12:30 (UTC)
- (コメント)異論がないので編集しました。なお、上記では「現在は過去ログ化されていません」となっていますが「(現在は過去ログ化されていません)」としました。--6144(会話) 2021年4月24日 (土) 21:50 (UTC)
削除依頼代行申請窓口での議論
編集Wikipedia‐ノート:削除依頼/削除依頼代行申請窓口#「削除依頼に回す場合」に手順の一部を書き加える提案 - 削除依頼代行申請窓口での削除代行手順についての説明書きを書き加える提案で、このページに関する議論を行っています。具体的には著作権問題調査審議のときの議論場所についてです。--朔山(会話) 2024年4月21日 (日) 21:29 (UTC)
- コメント 調査は対象ページのノートで行い、ここでは議論等を行いません。Wikipedia:著作権問題調査依頼#依頼の手順の#3をご覧ください。--LudwigSK (Diskussion/Beiträge) 2024年4月22日 (月) 04:43 (UTC)
- 説明不足でしたが、削除依頼代行申請窓口に著作権侵害についての代行依頼があったときで確たる著作権侵害の確証が持てず著作権問題調査依頼をしたとき、その議論を対象ページのノートではなく、削除依頼代行申請窓口のページを議論場所にできるか?という内容です。--朔山(会話) 2024年4月22日 (月) 04:56 (UTC)
- 上記ガイドラインでは「ノートなど」と他の場所で調査を行う余地を残していますし、議論を一元管理出来るなら良いのではないですか。削除依頼で著作権調査が必要な場合等は、該当記事ではなく削除依頼のノートでやっていたりしますし。ここで議論さえしなければ、依頼に議論場所を明記すれば構わないだろうと思います。--LudwigSK (Diskussion/Beiträge) 2024年4月22日 (月) 06:49 (UTC)
- 御助言感謝致します--朔山(会話) 2024年4月22日 (月) 08:49 (UTC)
- 上記ガイドラインでは「ノートなど」と他の場所で調査を行う余地を残していますし、議論を一元管理出来るなら良いのではないですか。削除依頼で著作権調査が必要な場合等は、該当記事ではなく削除依頼のノートでやっていたりしますし。ここで議論さえしなければ、依頼に議論場所を明記すれば構わないだろうと思います。--LudwigSK (Diskussion/Beiträge) 2024年4月22日 (月) 06:49 (UTC)
- 説明不足でしたが、削除依頼代行申請窓口に著作権侵害についての代行依頼があったときで確たる著作権侵害の確証が持てず著作権問題調査依頼をしたとき、その議論を対象ページのノートではなく、削除依頼代行申請窓口のページを議論場所にできるか?という内容です。--朔山(会話) 2024年4月22日 (月) 04:56 (UTC)