食育基本法
日本の法律
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食育基本法(しょくいくきほんほう)は、2005年6月17日に公布され[1]、同年7月15日に施行された日本の法律。平成17年法律第63号。この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、および国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする[2]。
食育基本法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成17年法律第63号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2005年6月10日 |
公布 | 2005年6月17日 |
施行 | 2005年7月15日 |
所管 | 農林水産省 |
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食育推進会議
編集この法律に基づき、2005年7月に内閣府に「食育推進会議」が設置された[3]。食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するとともに、その実施を推進するほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、食育の推進に関する施策の実施を推進する[4]。