権利章典 (アメリカ)

アメリカ合衆国の憲法中の人権保障規定

権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。

アメリカ国立公文書記録管理局に保管されている権利章典原本

合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会英語版で提案され、1791年12月実施されたものである[1]

内容

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修正第1条

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信教言論出版集会自由請願権

修正第2条

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(人民の武装権

  • 米国憲法修正条項第2条(大礒正美による意訳) - 連邦政府に対する潜在的抵抗権自由権)を確保する必要から、正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、(したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。

修正第3条

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(軍隊の舎営に対する制限)

修正第4条

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令状主義

  • 本条は直接には捜索・押収(Search and Seizure)についての規定であるが、ここにいう押収には、「人の押収」すなわち逮捕(Arrest)が含まれるとするのが米国における判例・通説である。
  • 本条については、非常に多数の判例がある。アメリカ合衆国における刑事事件に関する捜査の手続きは、大陸法系のような詳細な刑事訴訟法が存在しないため、専ら本条の解釈によって規律されており、結果としてその解釈が多数の刑事事件で争われてきたためである。

修正第5条

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大陪審の保障、二重の処罰の禁止、デュー・プロセス・オブ・ロー財産権の保障)

修正第6条

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(陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障)

修正第7条

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民事事件における陪審審理の保障)

修正第8条

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(残虐で異常な刑罰の禁止等)

修正第9条

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(人民の権利に関する一般条項)

修正第10条

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(州または人民に留保された権限)

脚注

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出典

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関連項目

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外部リンク

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