中華民国憲法増修条文(ちゅうかみんこくけんぽう ぞうしゅうじょうぶん)は、中華民国台湾)の民主化を進めるために制定された中華民国憲法の修正条項である。1991年5月1日に制定され、その後6回改正されている。本条文の制定を含め、民主化以後の台湾では、合計7回の憲法改正が行われている。

中華民国憲法増修条文
中華民國憲法增修條文
施行区域 中華民国の旗 中華民国台湾
効力 現行法
成立 1991年4月22日
公布 1991年5月1日
施行 1991年5月1日
政体 単一国家共和制半大統領制
権力分立 五権分立
立法行政司法・監察・考試)
元首 総統
立法 国民大会(2005年まで)
立法院
行政 総統
行政院
司法 司法院
改正 7回(うち1回は無効)
最終改正 2005年6月7日
旧憲法 中華民国憲法の一部条文
動員戡乱時期臨時条款
作成 第1期国民大会代表中国語版
署名 李登輝中華民国総統
郝柏村行政院長
条文リンク 中華民國憲法增修條文
テンプレートを表示
中華民国憲法増修条文
各種表記
繁体字 中華民國憲法增修條文
簡体字 中华民国宪法增修条文
拼音 Zhōnghuámínguó xiànfǎ zēngxiū tiáowén
注音符号 ㄓㄨㄥㄏㄨㄚˊㄇㄧㄣˊㄍㄨㄛˊㄒㄧㄢˋㄈㄚˇ ㄗㄒㄧㄡㄊㄧㄠˊㄨㄣˊ
テンプレートを表示

中華民国政治関連項目

中華民国の政治
中華民国憲法
中華民国憲法増修条文
中華民国政府

総統頼清徳
副総統蕭美琴

中華民国総統府
中華民国総統選挙
中華民国立法委員選挙
中華民国立法委員選挙区

行政院 • 立法院
司法院 • 監察院
考試院

国民大会(-2005年

最高法院

政党制度政党一覧

与党(少数与党)
民主進歩党
51 長5)
立法委員を有する野党
中国国民党
(立52 県市長14)
台湾民衆党
(立8 県市長1)

台湾問題中台関係

台湾独立運動
中国統一
担当機関:大陸委員会

その他台湾関係記事

文化 - 経済 - 地理
政治 - 教育 - 軍事
人口 - 言語 - 交通
歴史

中華民国関係記事

中華文化
中国の歴史

憲法増修条文以前に動員戡乱時期臨時条款が、中国国民党独裁を維持するため38年間も存続し、その改正も行われた。臨時条款は本来、その名の通り臨時処置として導入されたことから、今日の台湾では、憲法改正の回数に臨時条款の制定や改正を含めない。

脚注

編集

外部リンク

編集