中華民国憲法増修条文
中華民国憲法増修条文(ちゅうかみんこくけんぽう ぞうしゅうじょうぶん)は、中華民国(台湾)の民主化を進めるために制定された中華民国憲法の修正条項である。1991年5月1日に制定され、その後6回改正されている。本条文の制定を含め、民主化以後の台湾では、合計7回の憲法改正が行われている。
中華民国憲法増修条文 | |
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中華民國憲法增修條文 | |
施行区域 | 中華民国(台湾) |
効力 | 現行法 |
成立 | 1991年4月22日 |
公布 | 1991年5月1日 |
施行 | 1991年5月1日 |
政体 | 単一国家、共和制、半大統領制 |
権力分立 |
五権分立 (立法・行政・司法・監察・考試) |
元首 | 総統 |
立法 |
国民大会(2005年まで) 立法院 |
行政 |
総統 行政院 |
司法 | 司法院 |
改正 | 7回(うち1回は無効) |
最終改正 | 2005年6月7日 |
旧憲法 |
中華民国憲法の一部条文 動員戡乱時期臨時条款 |
作成 | 第1期国民大会代表 |
署名 |
李登輝(中華民国総統) 郝柏村(行政院長) |
条文リンク | 中華民國憲法增修條文 |
中華民国憲法増修条文 | |
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各種表記 | |
繁体字: | 中華民國憲法增修條文 |
簡体字: | 中华民国宪法增修条文 |
拼音: | Zhōnghuámínguó xiànfǎ zēngxiū tiáowén |
注音符号: | ㄓㄨㄥㄏㄨㄚˊㄇㄧㄣˊㄍㄨㄛˊㄒㄧㄢˋㄈㄚˇ ㄗㄒㄧㄡㄊㄧㄠˊㄨㄣˊ |
中華民国政治関連項目 |
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与党(少数与党) | ||||
その他台湾関係記事 | ||||
中華民国関係記事 | ||||
憲法増修条文以前に動員戡乱時期臨時条款が、中国国民党独裁を維持するため38年間も存続し、その改正も行われた。臨時条款は本来、その名の通り臨時処置として導入されたことから、今日の台湾では、憲法改正の回数に臨時条款の制定や改正を含めない。