領事事務所

在外公館の出先機関として設置されている事務所

領事事務所(りょうじじむしょ、: Consular Office簡体字中国語: 领事办公室[1] / 领事办事处[2]: 출장소[3])は、在外公館出先機関として設置されている事務所である。日本の公館については、2014年7月末まで出張駐在官事務所と呼ばれていたが(略称は駐在官事務所)、2014年8月1日付で領事事務所に改称された。但し、在ジョホールバル出張駐在官事務所のみ領事事務所に改称されないまま2014年末に閉鎖された[4][5]

なお、代理領事事務所ドイツ語版: Consular Agency)とは国際法上の地位が異なる。代理領事事務所は、領事関係に関するウィーン条約において総領事館領事館、副領事館と並ぶ領事機関として第一条1(a)で明確に規定されているが、領事事務所には直接の規定がない[6][7]

日本が設置している領事事務所

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2024年1月時点で、日本は世界20都市に領事事務所を設置している[8]

接受国 名称 開設
  アメリカ合衆国 在アンカレジ領事事務所 2005年に総領事館より降格
  イラク  クルディスタン 在エルビル領事事務所 2017年に新設
  パラグアイ 在エンカルナシオン領事事務所 1995年に領事館より降格
  ニュージーランド 在クライストチャーチ領事事務所 遅くとも1978年までに設置
  オーストラリア 在ケアンズ領事事務所 1997年に新設
  南アフリカ共和国 在ケープタウン領事事務所 1964年に新設
  マレーシア 在コタキナバル領事事務所 2011年に総領事館より降格
  アメリカ合衆国 在サイパン領事事務所 1979年に新設
  ボリビア 在サンタクルス領事事務所 1962年に新設
  カンボジア 在シェムリアップ領事事務所 2018年に新設
  スイス 在ジュネーブ領事事務所 2010年に総領事館より降格
  中華人民共和国 在大連領事事務所 1993年に新設
  フランス  ニューカレドニア 在ヌメア領事事務所 2023年に新設
  ブラジル 在ベレン領事事務所 2014年に総領事館より降格
  アメリカ合衆国 在ポートランド領事事務所 2013年に総領事館より降格
  ブラジル 在ポルトアレグレ領事事務所 2006年に総領事館より降格
  インドネシア 在マカッサル領事事務所 2009年に総領事館より降格
  スペイン 在ラスパルマス領事事務所 2003年に総領事館より降格
  イスラエル  パレスチナ 在ラマッラ領事事務所[9] 1998年にガザにて開設、2007年にラマッラに移転
  フランス 在リヨン領事事務所 2003年に新設

加えて、領事事務所または出張駐在官事務所から大使館や総領事館に昇格した在外公館は以下の通りである。

接受国 名称 開設
  カザフスタン 在アスタナ出張駐在官事務所 2005年に大使館へ昇格(旧首都からの大使館移転)
  ナイジェリア 在アブジャ出張駐在官事務所 2000年に大使館へ昇格(旧首都からの大使館移転)
  トルコ 在イスタンブール出張駐在官事務所 1965年に領事館へ昇格した後、1972年に総領事館へ昇格
  ロシア 在サハリン出張駐在官事務所 2001年に総領事館へ昇格
  中華人民共和国 在重慶出張駐在官事務所 2005年に総領事館へ昇格
  フィリピン 在セブ領事事務所 2021年に総領事館へ昇格
  ベトナム 在ダナン領事事務所 2022年に総領事館へ昇格
  フィリピン 在ダバオ領事事務所 2019年に総領事館へ昇格
  タイ 在チェンマイ出張駐在官事務所 2004年に総領事館へ昇格
  インドネシア 在デンパサール出張駐在官事務所 2006年に総領事館へ昇格
  アラブ首長国連邦 在ドバイ出張駐在官事務所 1995年に総領事館へ昇格
  ドイツ 在ハンブルク領事事務所 2016年に総領事館へ昇格
  インド 在ベンガルール領事事務所 2017年に総領事館へ昇格
  ブラジル 在レシフェ領事事務所 2018年に総領事館へ昇格

日本に設置されている領事事務所

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派遣国 名称 開設
  ロシア 在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所 2003年に新設

脚注

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  1. ^ 日本国驻沈阳总领事馆常驻大连领事办公室 (簡体字中国語)
  2. ^ 日本计划年内在汉设领事办事处--中华人民共和国商务部驻武汉特派员办事处 (簡体字中国語)
  3. ^ 재외공관 바로가기주소 | 대한민국 외교부 (朝鮮語)
  4. ^ 海外在留邦人数調査統計(平成28年要約版) | 外務省, p.33
  5. ^ 平成26年末における在ジョホールバル出張駐在官事務所の閉鎖のお知らせ(その2) | 在マレーシア日本国大使館
  6. ^ 但し、ウィーン領事関係条約の第四条5に「既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所」という間接的な規定はある。
  7. ^ 領事関係に関するウィーン条約
  8. ^ 在外公館設置状況 大臣官房総務課調べ | 日本国外務省
  9. ^ 「在ラマッラ日本政府代表事務所」「対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所」などとも呼ばれる。また、以前の名称である「在ラマッラ出張駐在官事務所」とも呼ばれる。

関連項目

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