大日本帝国憲法下において、文書による詔勅には必ず親署があり、御璽または国璽が押され、国務大臣が副署した。
親署が必要な詔勅は、天皇の親裁によって行なわれる大権のうち主要な行為についてのものであり、それ以外は親裁によるものであっても、国務大臣が勅を奉じて外に伝えるか、あるいは勅裁を経て国務大臣が宣示する形をとった。
公式令によれば、親署を必要とする詔勅は次の通りである(第1条以下)。
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