精神保健福祉士養成施設

精神保健福祉士養成施設(せいしんほけんふくししようせいしせつ)は、精神保健福祉士として必要な知識及び技術を修得させるための施設。

精神保健福祉士法第7条では、精神保健福祉士試験の受験資格として、以下のいずれかの要件を定めている[1]

  • 保健福祉系大学・短大等での指定科目履修者(および年限に応じた相談援助実務経験者)
  • 福祉系大学・短大等での基礎科目履修者(および年限に応じた相談援助実務経験者)もしくは社会福祉士登録者が、短期養成施設等で6か月以上の履修
  • 一般大学・短大等履修者(および年限に応じた相談援助実務経験)、もしくは4年間の相談援助実経験者が、一般養成施設等で1年以上の履修

一般養成施設

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通信教育での一般養成施設

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短期養成施設

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通信教育での短期養成施設

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その他養成施設

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 上記の他に下記専修学校などがある。

関連項目

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脚注

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  1. ^ 精神保健福祉士国家試験 - 受験資格(資格取得ルート図)”. www.sssc.or.jp. 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター. 2024年5月11日閲覧。

外部リンク

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