砂防(さぼう、英語:SABO)とは、文字通り『砂(すな)』を『防(ふせ)ぐ』ということであり、大地震火山 噴火豪雨台風等による自然現象や人為的行為がきっかけで荒廃した山地を緑に回復し、流出する土砂は、砂防堰堤砂防ダム)や渓流保全工、山腹工等様々な対策工で、土砂災害から人々の暮らしと国土を守り、荒廃した自然を穏やかな自然に戻すことである[1][2]

砂防事業

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土砂災害を防止するための様々な対策(調査、計画、工種・工法、施工技術等)の総称を「砂防事業」という。

砂防事業は、砂防法を根拠とし、治水上砂防のため、土砂の生産を制御し、流送土砂を扞止調節するに必要な事業であり、荒廃山地には山腹工、渓流河川には砂防堰堤 、その下流には渓流保全工や遊砂地などを施工する。森林法を根拠とする治山事業は、水源涵養や土砂流出防止のため森林の造成または維持を行う[3]

言葉の由来

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砂防(さぼう)」という言葉の起源は、一般的に明治政府が出した1871年(明治4年)民部省達第2号による条文の「土砂ノ溢漏ヲ防グ可キ事」の中の土溢漏止からの二文字だとされている。江戸時代に使われていた土砂流出防止の工事である土砂留に、工法や工事だけではなく、法体系や生活の営みの中で、土砂災害を防止するという概念の言葉として、砂防が明治の初め頃から使われ定着してきたと思われる[4]

また、英字「SABO」は、1951年(昭和26年)アメリカ大統領直属の最高技術委員委員長のウォルター・C・ローダーミルク(Walter C. Lowdermilk)が日本の砂防事業を視察した際、随行した参議院建設委員長赤木正雄と懇談し、砂防という言葉は、簡潔でしかも要点を得ている、よってこの「SABO」を世界の共通語にしたいと赤木に伝え、同年(昭和26年)開催されたブリュッセルの国際水文学会で「SABO Works」を世界の共通語にと提案し、それ以降「SABO」は世界で使われる共通の言葉となった[5][6][7]

歴史

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我が国における山林保護の思想は7世紀から9世紀の文献にすでに認められるが、山林保護政策が行政の明確の意思として展開されるのは17世紀江戸時代からである[8]

江戸時代
明治時代
大正時代
昭和時代
平成時代
令和時代
  • 2023年(令和5年)- 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が2022年に公布、2023年に施行[19]

法律と関係機関

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砂防四法

土砂災害対策のハード対策に関する法律には、土石流や土砂流出対策に関する『砂防法』(1897年)、地すべり対策については『地すべり等防止法』(1958年)、がけ崩れ対策については『急傾斜地法』(1969年)に加えて、警戒避難体制の整備等を図るソフト対策に関する法律として、『土砂災害防止法』(2000年)があり、この四つの法律をまとめて「砂防四法」呼んでいる。

砂防に関する組織

砂防四法に基づいて行う砂防行政は、国土交通省砂防部が担当し、地方に北海道開発局と8つの地方整備局がおかれ、その出先として直轄工事を担当する砂防事務所等が配置されている。 都道府県においても、土木部、県土整備部など社会基盤整備を担当する部局に砂防担当課がおかれ、地域防災を担う市町村と連携しながら、対策工事や砂防四法に関する業務など行っている[20]

砂防に関する研究機関

土石流や地すべり、がけ崩れなどの土砂移動現象がどのように発生するか、また対策をどのように行えばよいかについては、国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部、独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ、独立行政法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター等の研究機関、並びに多くの大学が様々な研究を続け、さらなる砂防の研究・技術開発に取り組んでいる[20]

海外の砂防

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砂防技術協力

砂防における海外への技術協力は、主に独立行政法人国際協力機構 (JICA) を通じて行われ、1970年に砂防技術に詳しい専門家が長期派遣されたインドネシアをはじめ、ネパールフィリピンホンジュラスベネズエラペルーイランエチオピアスリランカブラジルの10か国に延べ140人以上がこれまでに派遣された。さらに短期専門家では63か国へ、各国の砂防に関する技術的な支援要請に応えている[20]

国際会議等

日本オーストリアが提唱し、4年に一度、ヨーロッパで開催されるインタープリベント(INTERPRAEVENT:土砂災害防止に関する国際学術会議)[21]1980年より参加している。また、2002年より、日本が提唱した環太平洋インタープリベントが、同じく4年に一度アジアで開催されるようになり、これまでに松本市新潟市台北市奈良市富山市台中市で開催された[20][22]

砂防に関する博物館・資料館等

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砂防に関する主な博物館、資料館等は以下がある。

  1. 十勝岳火山砂防情報センター
  2. 譲原防災センター
  3. 立山カルデラ砂防博物館
  4. 白山砂防科学館
  5. 奥飛騨さぼう塾(神通砂防資料館)
  6. さぼう遊学館
  7. 水のめぐみアクア琵琶
  8. 和歌山県土砂災害啓発センター
  9. 砂防の父 赤木正雄展示館
  10. 雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)
  11. 大野木場監視所(愛称:大野木場砂防みらい館)
  12. 桜島国際火山砂防センター
  13. 砂防図書館

脚注

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  1. ^ 日本の「砂防」と世界の「SABO」 - 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 2024年10月24日閲覧。
  2. ^ 『土砂災害から命をまもる:砂防副読本』土砂災害防止広報センター、2020年、43頁
  3. ^ 土砂災害をふせぐ砂防 - 土砂災害防止広報センター 2024年10月24日閲覧。
  4. ^ 矢野義男『砂を防ぐ』山海堂、1975年、218頁
  5. ^ W. C. Lowdermilk『Problems in Reducing Geological Erosion in Japan』「Assemblée générale de Bruxelles. (Publication no. 33.) 」IAHS、1951、pp.115-120
  6. ^ 世界に広がる「砂防(SABO)」 - 富山県 2024年10月24日閲覧。
  7. ^ 赤木正雄『砂防一路』全国治水砂防協会、1963年、500頁
  8. ^ a b c d e 岡本正男『砂防行政の仕組み』全国治水協会、2005年、131頁
  9. ^ 『福山藩の砂留:その歴史的背景と構造』広島県土木建築部砂防課・広島県福山土木建築事務所、1997年、289頁
  10. ^ a b c d 『日本砂防史』全国治水砂防協会、1981年、1368頁
  11. ^ 栗島明康「砂防法制定の経緯及び意義について-明治中期における国土保全法制の形成-」『砂防学会誌、Vol.66,No.5』砂防学会、2014年、76-87頁
  12. ^ 土木学会選奨土木遺産/鎧えん提- 土木学会 2024年10月24日閲覧。
  13. ^ a b 西本晴男『諸戸北郎とアメリゴ・ホフマン:日本砂防学の源流探訪』西本晴男、2023年、282頁
  14. ^ 諸戸北郎『理水及砂防工学 本論』三浦書店、1916年、288頁
  15. ^ 西本晴男『「土石流」のはなし』全国治水砂防協会、2008年、246頁
  16. ^ 登録文化財 芦安堰堤 - 山梨県 2024年10月24日閲覧。
  17. ^ 『砂防施設ガイドブック:北アルプス白馬山麓 HAKUBA・OTARI 白馬・小谷の砂防紀行』長野県治水砂防協会姫川支部、2018年、23頁
  18. ^ 『日本砂防史Ⅱ』全国治水砂防協会、2016年、819頁
  19. ^ 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について- 国土交通省 2024年10月24日閲覧。
  20. ^ a b c d 『日本の砂防 SABO in JAPAN』全国治水砂防協会、2018年、35頁
  21. ^ INTERPRAEVENT 2024 - VIENNA 2024年10月24日閲覧。
  22. ^ インタープリベント2002実行委員会『日本砂防のあゆみ SABO IN JAPAN 日本砂防の概要紹介』砂防広報センター、2003年、122頁

参考文献

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  • 池谷浩『砂防入門』山海堂、1974年8月、113頁。 
  • 『砂防百年史年表』建設省河川局砂防部砂防課、1979年1月、392頁。 
  • 「日本の砂防」編集員委員会 編『日本の砂防』全国治水砂防協会、1990年3月、609頁。 
  • 幸田文『崩れ』講談社、1991年10月、165頁。ISBN 4-06-205560-0 
  • 青木奈緒『動くとき、動くもの』講談社、2002年11月、267頁。ISBN 4-06-211523-9 
  • 池谷浩『歴史上の人物を通してみた日本砂防史』全国治水砂防協会、2008年10月、136頁。 
  • 全国治水砂防協会 編『砂防関係法令例規集平成28年版』全国治水砂防協会、2016年11月、1726頁。 
  • 『砂防白書(土砂災害防止)令和5年度版』全国治水砂防協会、2024年9月、265頁。 
  • 『砂防便覧令和4年版』全国治水砂防協会、2023年2月、845頁。ISBN 978-4-88133-009-8 

関連項目

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外部リンク

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