石油パイプライン事業法
日本の法律
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石油パイプライン事業法(せきゆパイプラインじぎょうほう)は、1972年6月26日に公布された日本の法律[1]。昭和47年法律第105号。
石油パイプライン事業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | パイプライン事業法 |
法令番号 | 昭和47年法律第105号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1972年6月16日 |
公布 | 1972年6月26日 |
施行 | 1972年12月25日 |
所管 |
(通商産業省→) (原子力安全・保安院→) 経済産業省 [公害保安局→立地公害局→環境立地局→保安課→商務情報政策局] 資源エネルギー庁[資源・燃料部] 総務省消防庁[予防課] (運輸省→) 国土交通省 [自動車局→貨物流通局→自動車交通局→総合政策局→物流・自動車局] |
条文リンク | 石油パイプライン事業法 - e-Gov法令検索 |
経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課および外局の資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課、並びに総務省消防庁予防課危険物保安室が共同で所管し、国土交通省航空局首都圏空港課並びに千葉県庁総合企画部成田空港政策課と連携して執行にあたる。
目的
編集この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする(第1条)[2][3]。
適用状況
編集2022年現在、本法の適用を受ける施設は千葉市美浜区新港の千葉港頭石油ターミナルと千葉県成田市の成田国際空港を結ぶ、成田国際空港株式会社の子会社成田空港給油施設が所有する航空燃料輸送用パイプラインが唯一である[4]。
→詳細は「パイプライン輸送 § 日本の燃料用パイプライン」、および「成田国際空港 (企業) § 概要」を参照
→「鹿島臨海鉄道 § 概要」、および「鹿島臨海鉄道鹿島臨港線 § 当線旅客輸送の経緯」も参照
脚注
編集- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月21日閲覧。
- ^ 石油パイプライン事業法 - e-Gov法令検索
- ^ 「石油パイプライン事業法」『世界大百科事典 第2版』 。コトバンクより2023年2月15日閲覧。
- ^ “第1章災害の現況と課題 第2節危険物施設等における災害対策 2.石油パイプラインの保安”. www.fdma.go.jp. 令和4年版 消防白書. 総務省消防庁. 2023年2月15日閲覧。 “石油パイプライン事業法の適用を受けている施設は、現在、成田国際空港への航空燃料輸送用パイプラインだけであり、それ以外のパイプラインは、消防法において移送取扱所として規制されている。”