文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(ぶんかかんこうきょてんしせつをちゅうかくとしたちいきにおけるぶんかかんこうのすいしんにかんするほうりつ)は、文化観光拠点施設への国内外からの観光客の来訪を推進し、豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。略称は、文化観光推進法。法令番号は令和2年法律第18号、2020年(令和2年)4月17日に公布された。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 文化観光推進法 |
法令番号 | 令和2年法律第18号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2020年4月10日 |
公布 | 2020年4月17日 |
施行 | 2020年5月1日 |
主な内容 | 文化観光の推進 |
関連法令 | 文化財保護法、博物館法、景観法、都市計画法、歴史まちづくり法、文化芸術基本法 |
施行
編集文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第156号)によって、2020年(令和2年)5月1日に施行された。この施行に合わせて、文化財保護法の一部が改正された(細部)。
構成
編集- 第一章 総則(1・2条)
- 第二章 基本方針(3条)
- 第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するための措置
- 第一節 拠点計画の認定等(4 - 7条)
- 第二節 認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置(8 - 10条)
- 第三節 地域計画の認定等(11 - 15条)
- 第四節 認定地域計画に基づく事業に対する特別の措置(16・17条)
- 第五節 国等の援助等(18 - 21条)
- 第四章 雑則(22・23条)
- 第五章 罰則(24条)
概要
編集拠点計画
編集法第4条第2項各号に掲げる事項を記して主務大臣(本法律においては文部科学大臣及び国土交通大臣)に届出をし、当該拠点計画が認定されれば、道路運送法その他の法律の特例的な適用を受けることができる(法8-10条)。
また、当該拠点計画に進捗があまり見られないときは、主務大臣は、認定を抹消することができる。
地域計画
編集市町村、または都道府県単位の範囲で文化観光の総合的かつ一体的な推進を行うときは、法第12条第2項各号に掲げる事項を記して主務大臣に届出をすることができ、当該地域計画が認定されれば、上記の拠点計画認定時の特例に加え、文化財保護法の特例として、当該地域計画の範囲内において文化財としての価値があると認めるものが存在するときは、それを文化財として登録することを主務大臣に対し提案することができる(法第16、17条)。
また、当該拠点計画に進捗があまり見られないときは、主務大臣は、認定を抹消することができる。
計画の進捗状況の聴取
編集この節には内容がありません。(2020年8月) |
認定
編集第1次
編集2020年8月に同法に基づく観光振興を図る文化施設10件を初認定した[1]。
- 横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画
- 群馬県立歴史博物館イノベーション文化観光拠点計画
- 天王洲アートシティ創造推進施設「TERADA ART MUSEUM(仮称)」拠点計画
- 山梨県文化観光推進地域計画
- 徳川美術館の文化観光拠点計画
- 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡を中核とする地域文化観光推進地域計画
- いかす・なら地域計画
- 屋根のないミュージアム・堺 地域計画
- 大原美術館を中核とした倉敷美観地区の文化・観光推進拠点計画
- 阿蘇ジオパークの拠点施設を中核とした文化観光の推進に係る地域計画
第2次
編集2020年11月認定、第2次より対象施設を具体的に明示することになった。
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軍艦島デジタルミュージアム
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飛鳥宮跡
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阿波おどり会館
拠点計画
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地域計画
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第3次
編集2021年5月認定
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小樽芸術村
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水木しげる記念館
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彦根城
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道の駅むなかた館
拠点計画 |
地域計画 |
第4次
編集2021年11月認定
拠点計画
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地域計画 なし |
注釈・出典
編集- ^ 読売新聞 2020年8月19日
関連項目
編集外部リンク
編集- インターネット版官報 - 制定時の官報