従軍記者

戦争中に軍隊と行動を共にする記者

従軍記者(じゅうぐんきしゃ、英語: War Correspondent)とは、戦争中に軍隊と行動を共にする記者のこと。

沙河会戦における観戦武官団および従軍記者団(1904年、日露戦争)

軍隊と行動を共にすることで、その戦争に関するより詳しい記事やリポートをすることができる一方、その従軍している軍隊寄りの記事になる傾向があるのが難点である(イラク戦争におけるエンベデッド・ジャーナリズム等)。また、戦闘に巻き込まれた際の死傷の危険もある。

歴史

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従軍記者自体の歴史は古く、記録上は紀元前の戦争において既にいたとされている。従軍記者が注目されるようになってきたのは、ジャーナリズムや報道といったものが社会において重要な地位を占めてきた近年の話であり、特に第二次世界大戦では多くの従軍記者が戦場の様子を克明にレポートした。

ベトナム戦争においては、シーモア・ハーシュディッキー・チャペル、ケイト・ウェブ、ピーター・アーネットなど、多くの特派員がベトナムで活動し、そのレポートや映像が反戦運動に大きな影響を与えた。

日本における初期の従軍記者には、台湾出兵を取材した岸田吟香東京日日新聞)、西南戦争を取材した福地源一郎(東京日日新聞)や犬養毅(郵便報知新聞(後の報知新聞))、日清戦争に従軍した亀井茲明伯爵がいる。

国際法上の地位

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ジュネーヴ諸条約第一追加議定書では武力紛争の際の報道関係者の保護を規定している。ただし、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は国家間の国際的武力紛争を対象とした条約なので、一国内の内戦内乱の場合は対象外である。国際的武力紛争の際に、職業上の危険な任務に従事する報道関係者は文民として保護される。ただし、戦闘行為に参加するなど、文民としての地位と両立しないような行動をとった場合、その保護は喪失する。

報道関係者は戦場において自らが報道関係者であることを証明するための身分証明書を取得することができる。身分証明書は、報道関係者の国籍国・居住国又は所属する報道機関が所在する国の政府が発行する。

日本も2005年2月28日にジュネーヴ諸条約第1追加議定書の当事国となったため、国外での戦争・武力紛争の取材等に行く報道関係者に対し、身分証を発行している。報道機関に所属する報道関係者だけではなく、報道機関に所属していないいわゆるフリーの報道関係者、さらに、外国プレス関係者も対象である。また、記者・カメラマンだけでなく、それらの者を補助するアシスタント、エンジニアも「報道関係者」に含まれる。身分証の発行を希望する報道関係者は外務省報道課(外国プレス関係者の場合は外務省国際報道官室)に申請し、必要条件を満たせば外務省が身分証を発行する。

報道関係者が軍隊の認可を受けた上で軍隊に随伴して行動している場合、その報道関係者は従軍記者と呼ばれ、文民ではあるが、ジュネーブ諸条約に基づき捕獲された場合に捕虜となる権利を有する。

戦後の日本では軍事行動への忌避感が強く、放送局や新聞は従軍記者を派遣しておらず、軍の公式発表やフリーランスの戦場カメラマンからの情報に頼っていた。しかしイラク戦争において日本テレビが、今泉浩美らの取材チームをアメリカ陸軍第3歩兵師団へ従軍記者として派遣した例がある。

著名な従軍記者・戦場カメラマン

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従軍記者
戦場カメラマン

関連項目

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外部リンク

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