学校法人北里研究所

日本の学校法人

学校法人北里研究所(がっこうほうじんきたさとけんきゅうしょ、英称:The Kitasato Institute)は、厚生労働省健康局所管の公益法人であった社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合して設立された学校法人。北里研究所は、1892年明治25年)に設立された、私立伝染病研究所(現・東京大学医科学研究所)を起源とし、1914年大正3年)に、北里柴三郎により設立された。1918年(大正7年10月)に社団法人北里研究所となる。2008年平成20年)4月1日北里大学を設置する学校法人北里学園と統合し、学校法人北里研究所となった。

学校法人北里研究所
The Kitasato Institute
前身 社団法人北里研究所
設立 北里柴三郎
種類 学校法人
法人番号 6010405001652 ウィキデータを編集
目的 医学生物学の研究
本部 東京都港区白金5-9-1
ウェブサイト www.kitasato.ac.jp/jp/index.html
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学校法人順天学園と、合併に向けた協議を開始することで2023年に合意した[1]

歴史

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北里研究所本館(博物館明治村

実績

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役職員・学生

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設置校

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附属施設

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税制上の優遇措置

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特定公益増進法人

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  • 本法人は、「私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの」として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる。[2]

受配者指定寄附金

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  • 企業等の法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定する学校法人へ行う寄附制度。本制度を利用することで、寄附金を支出した事業年度に当該寄付金額を損金に算入することがでる税法上の優遇措置[3]を受けられる。

寄附講座寄附金

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  • 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
  • 個人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法住民税地方税法)により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。

現物寄附

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遺贈

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  • 租税特別措置法により、遺贈を行った場合、相続税が非課税として控除される。[4][5]

脚注

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関連項目

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外部リンク

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