女性差別
女性差別(じょせいさべつ)とは、女性に対する性差別である。男尊女卑(だんそんじょひ)とも呼ばれる。対義語は男性差別という。女性差別撤廃を目指す思想や運動をフェミニズムという。
事例
編集日本
編集日本は、男女格差が世界で最も大きい国の一つとされ、世界経済フォーラムが世界男女格差レポートにて公表しているジェンダー・ギャップ指数ではG7で最下位、G20でサウジアラビア、トルコに次いでワースト3位である[1][注釈 1]。
日本の女性労働者の待遇改善問題は、裁判所による政策形成の歴史とも重なる。すなわち、行政府が男女の雇用機会均等に向けて動かない中で、裁判所が判例を通じて性差別を是正していった事例として挙げられる[3] 。
司法による格差是正の動きは、1950年代後半から1960年代に始まった。当時、労働に関する法令としては労働基準法があったが、労働基準法は賃金について女性を理由とした差別を禁止していたのみであり、採用や解雇(例えば、当時は女性の早期退職は社会では当然の慣行となっていた)といった、その他の労働面における差別を訴える法律が存在しなかった。そして、賃金についても、企業は女性を男性と異なる職に就けることによって、差別化を行っていた[3]。
こうした状況の中、まず日本国憲法第14条(法の下の平等)を理由とした格差是正が試みられた。しかし、私人間効力がない(私人間には憲法が直接は適用されない)ことを理由にこの動きは失敗した[3]。ところが、裁判所は1966年の住友セメント事件で民法90条(公序良俗違反)(私人間効力の間接効力を参照)を利用することによってこの状況を打破した[3]。この動きは全国に広がり、各地の裁判所で民法90条を使用して女性の早期退職、結婚退職、出産退職が是正されていった[3]。国会で男女雇用機会均等法を制定したのは、1985年のことであった[3]。
女性労働問題については、パート労働者の待遇改善の歴史とも重なる。非正規雇用を参照されたい[4]。
以下では、日本における事例を挙げる。なお、戦前においては、参政権や教育を受ける権利も議論となっていた。戦後においても、差別を助長する服装指導、頭髪指導を実施している中学校や高等学校も存在する。女性参政権、男女共学、性差別なども参照。
- 最高裁が男女別定年制を無効とした判例
- 1981年(昭和56年)3月24日、那覇地裁においてトートーメー継承問題(女性に財産相続権が認められない慣習)を違憲とする判決が下る。
- 1985年(昭和60年)6月第102回国会外務委員会において、外務政務次官森山眞弓が小金井カントリー倶楽部でのコンペ参加を女性であるという理由で断られた件について、大変に遺憾である旨の答弁を行った。また、当時の外務大臣安倍晋太郎はこの事実を直前に知り、強い遺憾の意を示すために同コンペの参加を見送ったと述べている[5]。また、この年の第102回国会において女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約締結を承認している。
- 1995年(平成7年)8月、住友金属工業の女性社員4人が昇給・昇進で差別されたとして訴訟を起こす。
やがて訴訟は他の住友グループ各社にも広がる。内訳は住友電気工業(2人)住友化学(3人)住友生命(12人)。
10年以上続いた一連の裁判は、2006年4月の住友金属工業と原告との和解をもって終止符が打たれた。 - 日本では、夫婦は婚姻時に同姓とする民法の規定があり選択的夫婦別姓制度は導入されていないが、これは日本国憲法に定められた男女同権に反するものであり違憲ではないかとの議論がある。民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96.1%[6] であり、これは女性の間接差別に当たり、男女平等に反する[7][8][9][10][11][12]、との主張もある。また、日本を含む130カ国の賛成で国連で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では選択的夫婦別氏の導入が要求されている[7][8][11][12][13][14][15]。
韓国
編集祖先祭祀の方法などが女性差別的であるという意見がある[16]。
また、未亡人や離婚した女性への差別は、先進国やアラブ諸国と比べても、韓国は著しいという調査がある[17]。
中国
編集米ニューヨーク・タイムズは、中国女性の社会的地位についての記事を掲載し、中国における職場や家庭内での性差別、愛人などの横行が、女性の選択余地のなさを反映していると指摘した[18]。
ChinaHR.comが行ったアンケートによると、6割近い女性が求職中に企業側から性差別を受けたことがあり、この割合は男性求職者をはるかに超えるという。そのほか、求職者が女性の場合は婚姻の有無や年齢、外見などへの要求が厳しいとされている[18]。
求人の際に女性は「未婚のみ」と条件が付けられることが行われている[19]。また、「隠婚族」という言葉がある[19]。
ロシア
編集ロシア連邦では労働法により、船長、列車やトラックの運転手、大工、潜水士など38業界、456種類の専門職に女性が就くことを禁止している。旧ソビエト連邦以来、こうした職業に伴う危険や健康リスクから女性を保護するための規制とされているが、不満を抱いて訴訟を起こす女性もいる[20][21]。
ヨーロッパ
編集イスラム教信者の移民が増えた結果、「処女でないことを理由とした結婚の無効」など従来の欧州の価値観からみて女性差別と指摘される問題が起こった[22]。
もっとも、キリスト教もまた、本来強烈な男尊女卑を教義の中核に置いていたことが指摘されている[23][24]。聖書上の根拠としては、コリントの信徒への手紙一11章9節、エフェソの信徒への手紙5章22節などが知られる[25]。特に1804年のフランス民法典婚姻法はキリスト教的男尊女卑の典型的な現れであった[26]。フランス革命政府が女性の権利を著しく制限していると批判したオランプ・ド・グージュは1793年に処刑され、女性の参政権は20世紀中葉まで拒否され続けた[27]。現在では改正されたものの、フランス法の男尊女卑は21世紀のフランス社会になお影響を残していると言われている[28]。
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ 男性を「ソクラテスみたい」と褒めるべし 日本の女性誌の助言に冷笑 AFP BB NEWS 2019年12月5日
- ^ 本川裕、世界120位「女性がひどく差別される国・日本」で男より女の幸福感が高いというアイロニー PRESIDENT Online 2021年4月7日、2023年8月10日閲覧
- ^ a b c d e f 『裁判と社会―司法の「常識」再考』著:ダニエル・H・フット 訳:溜箭将之 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950
- ^ 水町勇一郎『均等待遇の国際比較とパート活用の鍵―ヨーロッパ、アメリカ、そして日本』2004年10月、独立行政法人 労働政策研究・研修機構
- ^ 参議院会議録情報
- ^ 平成26年(2014)人口動態統計の年間推計、厚生労働省
- ^ a b 提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正 日本学術会議
- ^ a b 「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会
- ^ 「原告『女性を間接差別』 国側『同姓は広く浸透』夫婦別姓認めぬ規定、最高裁で弁論」、日経新聞、2015年11月5日
- ^ 民法改正を考える会、「よくわかる民法改正」、朝陽会
- ^ a b 上告理由書、平成26年(ネオ)第309号上告提起事件、2014年6月4日
- ^ a b 「『夫婦同姓強制は合憲』判決はなぜ『鈍感』か?」、HUFF POST SOCIETY、2015年12月24日。、
- ^ 「『再婚禁止と夫婦別姓規定』最高裁判決に注目集まる 憲法を軽視してきた永田町の『非常識』」、Business Journal、2015年11月13日
- ^ "Japan upholds rule that married couples must have same surname ", The Guardian, December 16, 2015.
- ^ 「選択的夫婦別姓 国民的議論を深めよう」、日本農業新聞、2015年12月24日。
- ^ 2006年4月3日付しんぶん赤旗
- ^ 「未亡人・離婚女性への差別、韓国が最も過酷」『中央日報』2008年6月25日付配信
- ^ a b 困惑する中国女性 増える性差別=ニューヨーク・タイムズ紙 大紀元 2010年12月9日
- ^ a b 遠藤誉「第5回 <A女>の影に潜む「隠婚族」の女たち 「仕事にマイナスになるから」結婚をひた隠す」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月11日付配信
- ^ ロシア連邦:雇用差別と闘う女性航海士アムネスティ国際事務局(2017年9月9日)
- ^ ロシアの女性、456職種で就業制限=世銀調査NNAアジア経済ニュース(2015年9月15日)
- ^ 山口昌子「【緯度経度】「処女性」は結婚の条件?」『産経新聞』産経新聞社、2008年6月9日付配信
- ^ “男と女について”. 中原キリスト教会 (2021年4月25日). 2023年9月20日閲覧。
- ^ 松本暉男『近代日本における家族法の展開』弘文堂、1975年、169-171頁、中村敏子『女性差別はどう作られてきたか』集英社〈集英社新書〉、2021年p. 21-29
- ^ 栗生武夫『婚姻立法における二主義の抗争』弘文堂書房、1928年、32頁
- ^ 栗生武夫『婚姻立法における二主義の抗争』弘文堂書房、1928年、34頁
- ^ 辻村みよ子・齊藤笑美子『ジェンダー平等を実現する法と政治 フランスのパリテ法から学ぶ日本の課題』花伝社、2023年20-22頁
- ^ "2日に一人の割合で女性が配偶者に殺される国フランス"、Yahoo!ニュース2019年12月6日、2023年8月10日閲覧
関連項目
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