刑法 (琉球政府)
刑法(けいほう)は、アメリカ施政権下の沖縄においても有効とされた日本の刑法(明治40年法律第45号)のこと。琉球政府の立法院において何度か改正がなされた。
通称略称 | 沖縄の刑法 |
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法令番号 | 明治40年法律第45号 |
制定機関 | 旧帝国議会 |
主な内容 | 主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰 |
関連法令 | 刑法、刑法並びに訴訟手続法典 |
概要
編集戦前の沖縄県は内地であるため、原則的に本土と全く同一の法令が適用されていた。帝国議会で法律の制定・改正・廃止がなされれば、自動的に沖縄県にも効力が生じた。
ところが沖縄戦により、1945年の米国海軍軍政府布告第一号(「ニミッツ布告」という。)により、「現行法規の施行を持続」するとされたため、1945年当事施行されていた法律が、いわば塩漬け状態となり本土において法令の改廃が行われても沖縄県には効力が及ばなくなった。
日本の刑法は1947年(昭和22年)に大改正がなされたが、沖縄県では、従来の刑法が存続し続けた。
立法院では、復帰前までに2回の大改正を行い、本土の刑法に合わせた。