出水及び水利に関する罪
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出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。
出水及び水利に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法119条-123条 |
保護法益 | 公衆の安全 |
主体 | 人 |
客体 | 各類型による |
実行行為 | 各類型による |
主観 | 故意犯(122条は過失犯) |
結果 | 結果犯・危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | なし |
罪名
編集→「刑法119条」を参照
- 非現住建造物等浸害罪
→「刑法120条1項」を参照
- 自己所有物浸害罪
→「刑法120条2項」を参照
→「刑法121条」を参照
- 過失建造物等浸害罪
→「刑法122条」を参照
- 水利妨害罪、出水危険罪
→「刑法123条」を参照