ロイヤルティー: royalty)とは、特定の権利を利用する利用者が、権利を持つ者に支払う対価のことで、主に特許権商標権著作権などの知的財産権の利用に対する対価をいう。特に、著作権に対する対価は印税ともいう。実施料ライセンス料とも呼ばれる。日本語では本来の綴り・発音から離れたロイヤティーということも多い。

語源

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ロイヤルティー(: royalty)の語は、もともと王位または王の権利の意である。英語では、権利を持つ者に支払う対価の意味で用いる場合には、複数形(: royalties)にすることが多い。

具体例

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特許権

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通常は、特許権者から特許の専用実施権の設定(特許法第77条)、または、通常実施権の許諾(特許法第78条)を受けた者が、その対価として特許権者に対して支払う実施料を指す。

例:

  • 実施許諾を受け製品化した企業(実施権者) → 発明家(特許権者)

商標権

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通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定(商標法第30条)、または、通常使用権の許諾(商標法第31条)を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。

例:

  • フランチャイズオーナー(フランチャイジー) → 商標管理企業(フランチャイザー)

著作権

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通常は、著作権者から著作物の利用の許諾を得た者(著作権法第63条)が、その対価として著作権者に対して支払う利用料(いわゆる印税)を指す。一方、著作者が著作権を譲渡する際の対価は、一般にはロイヤルティーとは呼ばれない。

例:

日本の場合、著作物の利用料は、著作権者自身が徴収するのではなく、集中管理事業を行う団体によって徴収されることも多い。代表的な団体としては、日本音楽著作権協会JASRAC)や実演家著作隣接権センター等があるが、このような団体が中間に入ると、手数料を名目とした金銭の中間搾取が発生し、著作権者の取り分が減ることになるため、著作権者によってはJASRACなどいかなる法人や団体も介さず、自ら著作権を管理するケースもある。

脚注

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関連項目

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