家名

ある一家を判別するために用いられる呼称
ファミリーネームから転送)

家名(いえな、かめい。英:family name)とは 、ある家の呼び名、ファミリーネームを意味する[1][2]。日本では現在のファミリーネーム(氏・苗字・名字・姓)という意味だけでなく、明治時代までの姓氏(カバネウジ)または屋号[3]のことも意味する[4][5][6][1]。例として、西郷隆盛(明治4年10月12日の姓尸不称令[7]以降の正式名)ならば、それ以前まで氏は平(たいらの)、姓は朝臣(あそん)、家名西郷幼名は小吉、は隆盛、通称は吉之助、雅号は南洲である[2]

同じ東アジアの漢字文化圏内でも、日本、中国、韓国、ベトナムなどそれぞれ同じ「家」という漢字を用いていても、国によって「家」の機能や人々の関係性に違いがある[8]。例えば、中国や朝鮮半島における「家(家族)」とは「父系家族(妻のみ余所者)[9]」という男系血族集団を長年意味しており、日本の「家」のように夫婦を中心とした家族単位で家業や家名の維持を重視する機能を持つものではない[10]

日本における家名

編集

公家や武家

編集

古代日本の支配層(公家や武家)は「氏」と呼ばれる一族集団によって構成されてそれぞれが姓を有していた。そして、この時代の「姓」は男系一族由来を意味する。源平藤橘は、源氏平氏藤原氏橘氏の4つの氏が代表的な貴族として知られている。 公家社会においては平安時代中期以後、御堂流閑院流勧修寺流などの家筋が成立するが、この当時の家筋は派生した氏集団としての要素が強かった。公家社会では平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて父子直系の家族間で同じ称号を名乗る習慣が発生するが、こうした称号も実名使用を回避し、他の公家との区別を明確化するために用いられたもので安定したものではなく、父子間でも異なったり、自称と他称が異なったり(多くの場合は自称が重視された)することも珍しくなかった。「前宮内卿」「藤中納言」「二位大納言」など、“前”・“本”・“新”・“藤”・“源”の文字や位階+官職名で構成される一般名詞のように用いられた称号(これを「非固有名詞的称号」と称する[11])も同様の目的で用いられていた。嫡系継承が確立する南北朝時代になると「近衛家」・「九条家」などの個々の「家」が確立され、家名として成立するようになった。家名は邸宅のある通りやゆかりのある地名・施設名などから取られる場合が多かった。もっとも室町時代に入っても家名と異なる称号を用いる公家も少なくなかった。例えば、初期の足利将軍尊氏義詮)は朝廷(北朝)においては「足利」を家名、「鎌倉」を称号として、自らが“鎌倉殿”であることを強調した。また、室町時代後期の今出川家は“今出川殿”を称した足利義視に遠慮して「菊亭」を称号として後世まで引き継いだ。こうした現象は個人単位でもしばしば発生し、古記録や系図などを読む際には注意を要する。また、家名は家業とともに個々の「家」を伝統文化・有職故実の宗匠(家元)としての価値を持たせる役目を果たし、実質的な政治権力を失った公家社会において「家」の存続を図る動機となり得た。例えば、藤原為家の子・為相は、父から家業である歌道を引き継ぐとともに、正門が冷泉小路に面していた「冷泉高倉」邸を譲られて家名を「冷泉」と号した。他の兄弟もそれぞれ二条大路と京極大路に面した正門を持つ邸宅を継承したことからそれぞれ「二条」・「京極」と名乗った。

武家社会においては受領軍事貴族在庁官人及びその子孫が中央の公家と同様の姓を名乗っていたが、平安時代末期には代々の居住地や開発して自己の所領とした土地の地名を苗字として採用するようになる。足利氏新田氏北条氏千葉氏などがこれに当たる。もっとも、当初のそれは公家の例と同じように派生した氏集団としての要素も存在し、北条氏から金沢・赤橋・大仏・名越の諸家が派生するなど流動的な要素もあり、武家社会の家名の成立も公家社会と同様に南北朝時代ごろと考えられている。

庶民

編集

民衆社会においても、貴族と同様の姓を名乗る者も存在していたが、家名が確立したと言えるのは、室町時代頃と考えられている。ただし、民衆においては苗字と通名の2本立ての家名が用いられていた。通名とは人名における家名に相当するもので代々の当主が襲名すると呼ばれる通称のことで、「○○兵衛」「××衛門」などがこれに当たる。また、商家における屋号も苗字と同様の役割を果たし、屋号と通名を合わせた名称(「○○屋××衛門」「××○兵衛」など)が公式の名乗りとなった。江戸時代には苗字を公称すふことが禁じられたために通名をもって家名の区別を行った。「苗字が無かった」と誤解されているが、実際には公文書など公の場で苗字が使えなかったのみで、庶民間といった地域内での「苗字の私称」は広く行わ れていた。また領主による苗字帯刀によって許可が与えられる事例もあった。

明治維新後の1875年2月13日平民苗字必称義務令及び1898年公布の明治民法によって全ての日本人が苗字(氏)を名乗りそれを家名として固定化することが定められた。なお、これに先立ち、明治4年10月12日(1871年11月24日)に、 明治4年太政官布告第534号(姓尸不称令)が出され、武家で儒教思想的に男系血族で引き継いできた「姓」は日本で実質上廃止され、ファミリーネーム的な「氏」に統一されている。一切の公文書に「姓尸」(姓とカバネ)を表記せず、「苗字と實名(諱)」のみを使用することが定められた[12]

欧州

編集

古代ローマラテン語の家名(ファミリーネーム)のいくつかは、フランス人男女のファーストネームの由来になっている。例として、古代ローマ時代の家名Camillus[カミッルス]は、Camille(カミーユ)という男女共通、女限定のCamilla(カミッラ)の由来である[13]

脚注

編集
  1. ^ a b 家名 | 広辞典 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス”. 情報・知識&オピニオン imidas. 2025年3月9日閲覧。
  2. ^ a b 人名(ジンメイ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年3月9日閲覧。
  3. ^ 屋号とは、苗字を公称できる許可が無い庶民が、付近の同苗字の他家族と自家を判別できるように名乗っていた呼称
  4. ^ 家名(いえな)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書”. goo辞書. 2025年3月9日閲覧。
  5. ^ 屋号(ヤゴウ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年3月9日閲覧。
  6. ^ ファミリーネームとは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年3月9日閲覧。
  7. ^ 国立国会図書館デジタルコレクション”. dl.ndl.go.jp. 2025年3月9日閲覧。
  8. ^ 韓敏「中国における社会と民族のパラダイム : 人類学的枠組みと事例研究 : 機関研究 : 「包摂と自律の人間学」領域 中国における家族・民族・国家のディスコース (2012-2014)」『民博通信』第141号、国立民族学博物館、2013年6月、8-9頁、ISSN 0386-2836NAID 1200068265862021年12月12日閲覧 
  9. ^ 中国が世界にずっと先駆けて「夫婦別姓」を実現した理由 かつては「男尊女卑」の象徴だった (4ページ目)”. PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) (2022年2月5日). 2025年3月9日閲覧。
  10. ^ 森田成満「中国法史講義ノート(V)」『星薬科大学一般教育論集』第33号、2015年、55-74頁、ISSN 0289-369XNAID 1200059502922021年12月12日閲覧 
  11. ^ 遠藤、2006年。
  12. ^ 国立国会図書館デジタルコレクション”. dl.ndl.go.jp. 2025年3月9日閲覧。
  13. ^ フランス人の名前”. www.cc.kyoto-su.ac.jp. 2025年3月9日閲覧。

参考文献

編集
  • 坂田聡「家名」(『歴史学事典 10 身分と共同体』(弘文堂、2003年) ISBN 978-4-335-21040-2
  • 藤本孝一「公家の家名と家業-冷泉家を中心に-」(『中世史料学叢論』(思文閣出版、2009年) ISBN 978-4-7842-1455-6 P221-226)
  • 遠藤珠紀「中世朝廷社会における公家称号」(初出:『遥かなる中世』第21号(2006年)/所収:遠藤『中世朝廷の官司制度』(吉川弘文館、2011年) ISBN 978-4-6420-2900-1 P331-366)

関連項目

編集