鼓吹司(くすいし/つづみのふえのつかさ)は、律令制において兵部省に属する機関の一つで、鼓吹を調習した。

職掌 編集

律令制下の軍を指揮するための、鼓吹による信号体系の「陣法」を教習したもので、鼓吹戸が所属し、鼓吹師・鼓吹生も所属していたことが、『令集解』「古記」に記されている。軍団でも同じ陣法に基づいて兵士を訓練することになっており、毎月3月1日に「鼓吹司試生儀」を行うことになっていた。

「吹」は大角小角を指し、軍旅を整えるのに吹角を本とし、征戦には鉦鼓を先とし、喪葬令によると、親王三位の貴族・大納言以上の葬送には鉦鼓を用いるとなっている。

正・佑・大令史・少令史各一名の四等官、および使部10人、直丁と鼓吹戸から構成されており[1]、鼓吹戸は調を免除されている。延暦15年(796年)に伴部として吹部34人を設け[2]、同19年に大笛長上を廃して、鉦鼓長上を置き、官位は吹角長上と同じにしたとなっている。大同3年(808年)、治部省喪儀司を併せ、翌年史生を2名新しく設置したが[3]寛平8年(896年)、左右兵庫・造兵の2司とともに兵庫寮となった。

職員 編集

脚注 編集

  1. ^ 「職員令」27条「鼓吹司条」
  2. ^ 『日本後紀』巻第五、桓武天皇 延暦15年12月27日条
  3. ^ 『日本後紀』巻第十七、平城天皇 大同4年3月14日条

参考文献 編集

関連項目 編集