Wikipedia:井戸端/subj/Youtubeの動画は一次資料として有効かどうか?
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Youtubeの動画は一次資料として有効かどうか?
編集現在ノート:柏原芳恵にて「『中島みゆきのオールナイトニッポン』の最終回(1987年3月31日)に花束をプレゼントしている。」という記事を載せるかどうかで議論しておりますが、Youtubeを一次資料としているため検証可能性を満たすかどうかで議論が膠着しております。
過去Wikipedia:井戸端の過去ログ/2006年10月/下旬#YouTubeの動画ページ、またはまとめサイトを外部リンクに置くことの是非やWikipedia:井戸端/subj/YouTubeへの外部リンクでYoutubeへの外部リンクを貼る事は好ましくないとの結論が出たようですが、一次資料として有効とするかどうかは結論が出ていなかったようです。YouTubeの動画は一次資料として有効かどうか、広くご意見伺いたいと思います。宜しくお願い致します。--Badboy(会話/履歴) 2009年3月11日 (水) 02:21 (UTC)
- テレビ番組でしたら、Youtubeの動画を情報源とせずにその番組そのものを情報源としたらいいんじゃないでしょうか?もっとも、テレビ番組自体が信頼できる情報源かといえばまた議論の余地があるところなのですが・・・。少なくともYoutubeを含む動画におかれている動画自体は自主公表された情報源ですし、極論すれば改変されている可能性を否定できませんから、それをそのままウィキペディア上の情報源とするのは無理があるかと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年3月11日 (水) 03:52 (UTC)
一応、ノート:柏原芳恵で出た論点を簡単にまとめておきますと、
youtubeを出典として記事を執筆することは不可能である根拠として、
- youtubeは、Wikipedia:検証可能性等で定義された「事実確認と正確さについて定評のある、信用できる第三者情報源」にはあたらない。
- 著作権侵害を行っているページへのリンクは禁止されている以上、Wikipediaの出典としては使用できないため、検証可能性を満たすことが不可能。
対して、youtubeを一次資料として使用可能とする主張の理由として、
- Youtubeを指定して信頼できない情報源と除外する規定は存在しない
- 他のページでも使用している
というものでした。--Dr.Jimmy 2009年3月11日 (水) 04:22 (UTC)
- youtubeに投稿されたものを一括して同じ扱いとするのであれば、「一時資料とはできない」以外に選択肢はないと思います。 youtubeはblogと同じく、誰でも好きな内容のビデオを投稿できるからです。ブログや投稿型の掲示板となんら変わらない信頼度しかありません。(→Wikipedia:検証可能性#自主公表された情報源と同じ扱い)テレビで放送されたものであっても、権利者が削除しない限りは改変したり、独自の解釈を付け加えて投稿が可能ですし、掲載され続けます。(もちろんblogも同じです。)
- >Youtubeを指定して信頼できない情報源と除外する規定は存在しない この理屈でルールを書くとすべてのだめなケースを書かねばならない悪魔の証明になりますし、
- >他のページでも使用している は理由になっていません。
- ただ、私は条件付きであればyoutubeもWikipedia:検証可能性に沿って情報源とすることは可能だと考えます。たとえば、NHKonline チャンネルにアップロードされた動画は、NHKがそのように報道/公表したものとして採用して問題ないと思います。(発言者が明確にわかる公表に当たるのではないでしょうか。)そういった公式以外の一般ユーザーが投稿したものについては、どのような内容であれblogと変わりませんし、テレビの録画であっても、投稿されたものと放送が同一であることの確認は第三者にできませんから、情報源としない方が良いと思います。あと、蛇足ですが花束を渡した、というのは事実であってもTemplate:雑多な内容の箇条書きでしかないと思います。--Mage Whopper 2009年3月11日 (水) 06:40 (UTC)
en:Wikipedia:Reliable source examples#Questions about the reliability of specific sourcesではYouTubeは信頼のおける情報源ではないと述べられていますが、資料として使用できる場合も述べられています。Mage Whopperさんが述べられている公式チャンネルの場合と別の資料源でも確認できる場合です。
- 著作権侵害をしているYouTubeの動画にリンクしてはならない。(WP:ELより)
- YouTube上に著作権者以外のものからアップされているTV番組を出典としてはならない。著作権侵害か確認できないし、改変されているかも確認できない。オリジナルのTV番組を出典とすべき。
- YouTube上の現象を記述する場合は一次資料源として使用できる。(ロンリーガールフィフティーンなど)
自分の考えでは以上のようになるかと思います。ちなみに英語版での議論はen:Wikipedia_talk:Reliable_sources/archive13#YouTube_as_a_sourceで行われたようです。--Afaz 2009年3月11日 (水) 10:01 (UTC)
- 一項目は、
- 著作権者がアップロードしたと確認できるものを除き、YouTubeの動画にリンクしてはならない。
- の方がよさそうな気がします。誰にでもアップロードできる以上、明確に著作権者からのアップロードと確認できるもの以外は著作権侵害と推定した方が安全ではないでしょうか。--郁 2009年3月11日 (水) 11:17 (UTC)