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Twitter で 2012年 から採用されている新ロゴを使用できないか?
編集Twitter では 2012年 より新しいロゴが公開され、それと共に従来のロゴ使用を禁止する事が公表されています。
Twitter Trademark and Content Display Policy
先日 Twitter のユーザーボックス のノートでこの話題が生じ、Twitter のページも旧ロゴのままになっていたので、とりあえず Twitter ページの旧ロゴは非表示にする対応を実施しました。ユーザーボックスは新ロゴが使えない場合の代案も含めて検討中の状況です。
問題は 新ロゴ が商標の扱いとなっている模様で、容易にアップロードし、使用できない状況となっている事です。そのため、commons には新ロゴが入っていません。しかし、英語版 など一部の他国語 Wikipedia では新ロゴを使用できる状況となっている事から、日本語版でも使える状況にできないかと考え、井戸端に投稿を行わせていただきました。よろしくお願いします。--志賀 慶一(会話) 2013年10月21日 (月) 05:15 (UTC)
- コメント似たよう話がプロジェクト‐ノート:サッカー#商標が映り込んだ写真の除去についてでもあったので参照してみてください。。
- 商標については気にしなくていいです。従来のロゴも商標として使うのでないならOKですよ。ファイルページに商標用のテンプレがあったと思うので、それを貼っておく。
- コモンズでは削除されたみたいですね(Commons:Commons:Deletion requests/File:Twitter 2012 logo.svg)。著作権生じてるかというと合衆国著作権法の第101条 定義[1]やフランス著作権法[2]では保護の対象になりそうだけど、日本ではちょっと疑問だし、[3]でも著作権についての主張はしていない。
- 日本では著作物ではない、合衆国ではフェアユースってことで日本語版にupでもいけそうな気がするんですが、どんなもんでしょうか。断言するのはちょっと不安。ロゴのEDPを作るのはかえって難しいような。--Ks aka 98(会話) 2013年10月21日 (月) 06:05 (UTC)
- ありがとうございます。似たような形で ファイル‐ノート:ぴあ社ロゴ.JPG も見つけましたので貼っておきます。--志賀 慶一(会話) 2013年10月21日 (月) 11:11 (UTC)
- コメント ノート:Twitter#Twitter のロゴにつきまして でコメントした者です。大雑把に述べますと、判例では、芸術作品のようなものでなくても、美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有しているようなものは著作物に当たるとしています。本件のロゴについては、美的鑑賞の対象となるほどのものではないように思える一方、単純な図形ではなく鳥をかたどったものであり、米国法等では保護の対象になっていると考えられている本件ロゴについて、日本法上で著作物ではないと判断するのは、少々不安が残るようにも思います。
- Ks aka 98さんのコメントでEDPという言葉が出ていますが、これは何かというと、ウィキメディア・プロジェクトでは運営財団の方針により、基本的に自由利用できるライセンス下のコンテンツしか受け入れていないものの、権利制限法理の適用方針 (Exemption Doctrine Policy) というものを定めれば、著作権法上の例外規定に基づいたコンテンツもアップロードできるとしているものです。EDPの例として、日本語版ではWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針があります。本件ロゴを日本法上は著作物に当たらないと判断してアップロードする場合、少なくとも「日本法では著作物ではない+米国法でフェアユース」という旨のライセンス表記をして、英語版ウィキペディアでの取扱いを参考に、フェアユース規定に沿う形でアップロードする必要があるように思います。--Mugu-shisai(会話) 2013年10月21日 (月) 16:40 (UTC)
- Mugu-shisai さん、Twitter ノートに引き続き、コメントしていただき、ありがとうございます。(返信しているつもりで入れてませんでした。遅れてごめんなさい。)やはり難しい問題なのか、可能性としての道筋は出てくるものも、容易に「こうすれば掲載できるだろう」という回答は出てこないですね。このままだとできそうな回答も得られないまま閉じてしまいそうなのですが……何か良い案は出てこないでしょうか……--志賀 慶一(会話) 2013年10月23日 (水) 14:32 (UTC)
インテントを改めます。話の視点を変えます。といいますのも、従来このような話題で論議されているロゴに関しては、転載の禁止、またはその辺の記載を明示していないロゴになるかと思います。しかし、今回議題としている Twitter のロゴは使用していただく前提で公開を行われているものになります。
今一度このページを挙げます。
Twitter Trademark and Content Display Policy
おそらくこのページに記載されている条件内で使用するのではあれば、少なくても Twitter からのクレームはないはずです。Twitter に関連するサービスでもこの新ロゴは多数使われています。例えば企業での使用であれば担当者が Twitter に連絡をとって承認を得て使用しているかと思いますが、そういうレベルでの対応が Wikipedia 日本語版から行う事はできないでしょうか? あえて話題として出しているのは、その辺の可能性も考えての事でした。
なお、上記で話される企業ロゴのライセンスとしては、Template‐ノート:基礎情報 会社 内 や ファイル‐ノート:AClockworkOrange.jpg も例になるかと思いますので、挙げておきます。--志賀 慶一(会話) 2013年10月24日 (木) 00:15 (UTC)
- フェアユースの形態でない限り利用できませんので日本語版ウィキペディアとフェアユースを許可しないウィキメディアプロジェクトにアップしてはいけません。--hyolee2/H.L.LEE 2013年10月24日 (木) 00:48 (UTC)
- ありがとうございます。分かりやすいコメントです。特にここから他のコメントがなければ、今回の話題は「新ロゴは現状ウィキペディア日本語版では使用できない」という事で結論といたします。--志賀 慶一(会話) 2013年10月24日 (木) 00:52 (UTC)
- もしこの話題が閉じられた後に参照され、コメントがある場合は、ノート:Twitter で改めて話題を出していただきますようお願いいたします。--志賀 慶一(会話) 2013年10月24日 (木) 01:06 (UTC)
- ありがとうございます。分かりやすいコメントです。特にここから他のコメントがなければ、今回の話題は「新ロゴは現状ウィキペディア日本語版では使用できない」という事で結論といたします。--志賀 慶一(会話) 2013年10月24日 (木) 00:52 (UTC)
日本語版ウィキペディアが従うべき著作権法のうち、日本の著作権法では保護の対象にならないと考える余地はあります。アメリカの著作権法では、フェアユースで使うことができます。なので、hyolee2さんの説明は適切ではないという指摘をしておきます。不安があるので使用しないということについては反対しません。--Ks aka 98(会話) 2013年10月24日 (木) 09:58 (UTC)