Wikipediaの法律検索のしかた

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Wikipedia,もしくはWikiソースを使って 法律(道路交通法はこうで、憲法第何条はこうでといった)を検索する何かいい方法はありますか?普通に検索しただけでは圧倒的に資料不足のような気がするのですが、どうでしょうか? --以上の署名のないコメントは、Nnij会話投稿記録)さんが 2006年12月2日 (土) 16:57 (UTC) に投稿したものです。[返信]

身もフタもないですが法令データ提供システムでいいのでは?--無言雀師 2006年12月2日 (土) 18:56 (UTC)[返信]

ありがとうございます!こんなの知りませんでした!これ直でコピーしちゃいけないんですかねぇ?国民の税金でできているから筋は通っているとは思うが、これWikiソースとかで整理すれば、Wikipedia大分成長すると思うんですが? --以上の署名のないコメントは、Nnij会話投稿記録)さんが 2006年12月3日 (日) 11:07 (UTC) に投稿したものです。[返信]

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)の規定より、

(権利の目的とならない著作物)

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

法令データ提供システムは上記の一か四に該当すると思うのですがどうなんでしょう。--211.135.48.195 2006年12月3日 (日) 16:06 (UTC)[返信]

[1]に書いてあると思いますが。たね 2006年12月3日 (日) 16:13 (UTC)[返信]
まず、議論においては署名をおねがいします。> Nnij さん
さて、憲法及び法令は 211.135.48.195 さんが仰っているように日本の著作権法では保護されませんので、転載等が著作権侵害となることはありません。実際、今回 211.135.48.195 さんがされたように、記事中の説明で必要な部分を適宜引用・抜粋することはしばしば行なわれています。なお、これは「憲法・法令や国民に広く周知されるべき類の公文書が著作権保護の対象でない」ことによるものであって、「国民の税金でできているから」などと考えることは筋違いです(公務員がその職責において作成した文章全てが保護の対象にならないわけではありません)。
また、もし NNij さんが「法令データ提供システムで公開されている法令全てを Wikipedia に取り込みたい」と考えているのであるならば、別の理由で問題があると思います。それは、「どうやってそれを正しい状態に保つか」ということです。法令等を掲載する場合はその性質から内容が正確でなければならないわけですが、官報等での告示を常に check し、それを反映させることは、誰かが責任を持って行なわなければ不可能であると思います(もちろん誤りの訂正や荒らしへの対処等も必要です)。国が手間と時間(と金)をかけて提供して便宜を図ってくれているものを、わざわざ自分達の手間をかけて別個に管理する必要はないのでは。Wikipedia が百科事典であることに照らしても、得策とは思えません。e-gov では提供されていない法令や通達などを掲載するのはそれなりに有益だと思いますが、それを maintenance するのが大変であることに変わりはありません。 --(五) 2006年12月3日 (日) 17:26 (UTC)[返信]
法律の条文そのものが知りたいということであれば、ウィキペディアではなくウィキソースの守備範囲ではないでしょうか。--hashikure 2006年12月3日 (日) 17:30 (UTC)[返信]
法律の項目に関してですが、現在あるものはcategory:法律ないしは日本の法律一覧で参照することができます。Portal:法学は現在ポータルのドラフトとして手を入れている段階ですので完全ではありませんが参考にはなるかと思います。なお、条文そのものについてはWikipedia:削除依頼/日本国憲法の条文に関する項目などで議論されたことがあります。現状、新旧憲法の条文ごとの項目は存在しますが、それ以外の通常法令については、条文ごとの項目は不適切、原則条文のコピーもしない、という方向にあると思います(議論の可能性を完全に否定するものではありません。)。なおウィキブックスにも一部関連項目があるはずです。なお条文のアップデート・メンテナンスを普通に人力で行うのは相当な作業になると思いますので、現実的ではないと思います。--磯多申紋 2006年12月4日 (月) 05:20 (UTC)--一部修正磯多申紋 2006年12月4日 (月) 05:25 (UTC)[返信]