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旧法下で著作権の発生した写真の利用について

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1946年以前に創作された物は自由に使えることは知っています。また、1947年から1956年に創作された物も使いたいと思っています。この場合「創作後10年以内に発行されていない」または「発行が1956年以前のもの」であれば利用できると解していますが、前者を確認するのは事実上困難ですから、1956年以前に発行された書籍を片っ端から確認するしか方法はないのでしょうか。なにか画期的な確認方法はないものでしょうか。 --MKP. 2008年10月10日 (金) 12:39 (UTC)[返信]

人物が特定可能な写真の肖像権についてはどのようにお考えでしょうか?著作権とは独立して存在しますが。--あら金 2008年10月10日 (金) 14:51 (UTC)[返信]
アップロードしたい写真が決まれば、地道に調査していくしかないと思います。--ZCU 2008年10月10日 (金) 15:02 (UTC)[返信]

質問への回答にはならないんですが、気になるところがあります。
写真の著作物の著作権の存続期間は、1956年創作(製作)・1957年公表(発行)の場合、1967年に発行後12年(1969年まで)に延長され、1969年に発行後13年(1970年まで)に延長されますが、1971年の公表後50年の改正に間に合わず、結局、保護期間が終了しているように思います。
また、旧著作権法上、美術の著作物を複製した写真については扱いが異なることも注意してください。
利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間というのを作ってみました。正確かどうかは、皆さんのご批判を受けたいと思いますが、もしお役に立てば幸いです。--mizusumashi(みずすまし) 2008年10月10日 (金) 18:54 (UTC)[返信]

旧著作権法下の場合、写真単体であれば期間は短いのですが、第24条が適用されるものの場合(文芸学術作品の付録的写真)については、現行著作権法が適用されて伸びてますし、著作者が個人の場合は、死後50年ですから、昔の写真であっても、今も著作権が切れていないものは存在していますので、やはり1枚ごとに確認していくしかないでしょう。--Kstigarbha 2008年10月11日 (土) 02:33 (UTC)[返信]

みなさんご意見ありがとうございます。
肖像権について。幸か不幸か、昔の写真は顔まではっきり判別できるものは少ないですし、私がアップロードしようと考えている写真は建築や鉄道関係のものですので、顔が判別できてしまうものについてはマスクを掛けてアップロードしようと考えています。
文芸学術作品の著作物について。旧法の24条ですね。「文芸学術の著作物で、特にそのために撮影したもの」の保護期間の問題は見落としていました。ありがとうございます。団体名義であれば1957年以前に発表されていれば利用できると思いますが、個人名義では利用できるかどうかの確認は困難ですね。
1950年代に入ると写真の量が増えるので、利用したいものですが。井戸端で質問してみて、また新たな課題がでてきたので、利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間のようなものが充実できれば、誰もが安心して古い写真を利用することができるようになるかと思います。--MKP. 2008年10月11日 (土) 06:47 (UTC)[返信]