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国土地理院空中写真のCommonsアップロード時のライセンスのCC BY 4.0について
編集(コモンズの井戸端に書くべきなのかもしれませんが、過去に似た議論があったためこちらに記入します。) コモンズに、国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスでダウンロードした空中写真をアップロードしようと考えております。国土地理院の空中写真のライセンスのテンプレートを検索した所、以下が見つかったのですが、
これらは「CC BY 4.0互換」が明記されていないのと、これを使用した場合は、使用した記事の画像に {{国土航空写真}} のタグを付加する必要があるようです。 現在は、Template‐ノート:国土情報航空写真#利用規約改正についてで指摘されているように、利用規約に「CC BY 4.0互換」の項が追加されています。
- さて、利用規約がCC BY 4.0互換になった以降にダウンロードした画像も、これらのテンプレートを使用すべきでしょうか?それとも使用せずにCC BY 4.0ライセンスとすべきでしょうか?(新しいライセンステンプレートを作成すべきでしょうか?)
- また、CC BY 4.0互換になった以降の画像も、使用した記事の画像に {{国土航空写真}} のタグを付加すべきでしょうか?
よろしくお願いします。--MawaruNeko(会話) 2017年8月3日 (木) 16:28 (UTC)
{{GJSTU-2.0|terms=http://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html|attr=国土地理院 (GSI)}}
とすれば、「国土地理院コンテンツ利用規約」に基づいて利用している旨が明確に示せます。attr
は必ずしも明記する必要はありません。その場合、Information
のauthor
を明記しましょう。面倒であれば、{{Cc-by-4.0}}
だけでもいいかもしれません。上記、私による利用例を示しておきます: c:File:KT612YZ-C2-222.jpg, c:File:Gōnoike pond(2012).jpg(両方共attr
は未指定){{AerialPhotograph-mlitJP}}
による許諾は、「国土地理院コンテンツ利用規約」による許諾と明確にわけられるべきだと、私は考えます。ただ、他の方の意見も拝聴する必要があるかもしれません。--Kkairri[話][歴] 2017年8月4日 (金) 02:35 (UTC)- 言及し忘れましたが、
{{GJSTU-2.0}}
が適用された画像に、{{国土航空写真}}を付与する義務はありません。互換性のあるCC BY 4.0 では、「[帰属]の条件は、あなたがライセンス対象物を共有する媒体・方法・文脈に照らして、いかなる合理的な方法でも満たすことができます。例えば、必要とされる情報を含むリソースのURIやハイパーリンクを付すことで条件を満たすことが合理的な場合があります。」(引用元、太字は引用者)と示しており、ウィキメディア財団では、画像をクリックしたときの File 名前空間に{{information}}を設置することで、この条件をクリアしているためです。ただ、私は慣例と高品質な画像群を提供してくださっていることに敬意を表して、{{国土航空写真}}に相当する文言を使っています。--Kkairri[話][歴] 2017年8月4日 (金) 02:52 (UTC)- 丁寧なご返信ありがとうございます。政府標準利用規約のテンプレートを完全に失念しておりました。旧システム利用約款の
{{AerialPhotograph-mlitJP}}
と、政府標準利用規約準拠の現在の利用規約を分けるべきだというのは、そのとおりだと思います。(この方向性になったら、新しく空中写真閲覧サービスからダウンロードした画像に旧ライセンスのテンプレートを使用しない旨、各テンプレートに注意書きをしておいたほうがいいかもしれませんね。) {{国土航空写真}}を付与する義務もない点も理解しました。--MawaruNeko(会話) 2017年8月4日 (金) 15:55 (UTC)
- 丁寧なご返信ありがとうございます。政府標準利用規約のテンプレートを完全に失念しておりました。旧システム利用約款の