Wikipedia:井戸端/subj/オリコンのチャート記載
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オリコンのチャート記載に関して
編集数多く音楽関係を編集してきましたが、オリコンのチャート記載はどこまで許されるのですか。オリコンのホームページによると(QQ81削除。オリコンより一切のチャート記載を禁じる旨)となっています。--hiro 2007年7月4日 (水) 13:08 (UTC)
- 一切許されません。オリコンがはっきりとそう表明している以上、ウィキメディア財団が訴訟を受ける可能性があります。これは何よりも避けなければならないことです。私は音楽関係の記事には明るくありませんが、もしランキングを掲載しているのならば直ちに削除して下さい。数が多くとも、一つ残らず削除するのが急務となります。また、ホームページの内容を示す時は外部リンクにして下さい。内容の丸写しは著作権侵害です。悪気はなかったと思いますので、ご自分で特定版削除をお願いします。--QQ81 2007年7月4日 (水) 14:44 (UTC)
- 個人的な結論を端的に書くと,基本的に「一切許されない」と考えてよいと思います。
- 以下,個人的に考えていたことをまとめ,他のWikipedianのご意見を伺いたい面もあって,少し長文になります。hiroさんに感情的な反発とかがあって長々と書いたわけではないことをご了解ください。
- 法的には,事実の報道などは,創作性がないため著作権が認められません。例えば,たんなる地図や住所録の類は,著作権が認められません。これが法律の原則です(グレーケースは広いけど)。それで,オリコン提供の情報には「単なる事実の報道」となる情報が含まれ,著作権が認められず,自由に利用しても法的にはなんら問題とはならない情報は多いと思います。
- しかし,法的にはどうであれ,誰かが「してほしくない」とわざわざ宣言していることをすることは,人として好ましいこととは思えませんし,またWikipediaの品位を貶めることにもなると思います。これは,誰か(この場合はオリコン株式会社)が「この情報を提供するけど,それを受け取った人が再提供するのはしてほしくない」と宣言して,情報を提供する場合にもあてはまると考えます。これは,法的な問題ではなく,マナーの問題です。
- もっとも,政治的・社会的な問題について問題提起をする,科学的に重要な情報を広めるといった,それ自体価値あることを実現する場合には,「この情報を提供するけど,それを受け取った人が再提供するのはしてほしくない」という要望を無視し,つまりは相手を裏切って情報を再提供することが正当化される場合もありえるでしょう(例えば,ある医薬品の副作用について製薬会社の幹部から漏らされた場合とか)。しかし,例えば,オリコンがチャートを操作していたというようなこと(そういったことが実際にあったとして)を告発するなどの例外的な場合を除けば,オリコンのチャートにそういった特別に重大な利用法がある状況は想像しがたいですし,そもそもWikipediaは社会問題の告発などを第一の目的とするものではありません。
- というわけで,原則として,私はオリコン株式会社が「いかなるメディアでもオリコンランキングを掲載するといった行為は固く禁じております」と宣言している以上,法的には無意味な部分もあるものの(彼らの無知を笑いたいのならばそれはかまいません -もっともWikipediaでやることではありませんが-),マナーとしては情報の転載をすべきではないと考えます。例外としては,例えばランキング操作を告発するなどの場合ですが,それも慎重であるべきだと思います。
- 付け加えておくと,著作権法が広く「事実の報道」を著作権保護の対象からはずし,その他に「事実の報道」を保護する法律がないことは,私は望ましいことだと考えています。法律は全てのマナーを国民に強制するべきではありませんし,「表現の自由」は民主主義との関係で国家の規制は慎重であるべきです。しかし,私たちは,国家に強制されるかどうかとは関係なく,マナーはマナーとして,人をむやみに不快にさせないように気をつけてしかるべきでしょうし,すくなくともWikipediaを品位あるものとして保ちたいならばそうするべきでしょう。Mizusumashi 2007年7月4日 (水) 14:49 (UTC)
ウィキペディアは百科事典ですから、百科事典的体裁・記述を心がければ、オリコンの情報をどこまで利用してよいか、自ずと限界が見えてくるのではないでしょうか。たとえば、ランキングを丸ごと転載する必要性はないと考えられる一方で、作品やアーティストがどの程度人気があったかを説明するために、「オリコンの調査によれば、○年○月第1週のCD売上は○位だった」というような記載方法はあり得ます。法的側面からの許容範囲はこのあとまとめてみたいと思いますが、百科事典的体裁・記述を心がけているかぎり、結果として法的問題は生じないと思います。「一切許されない」という見解には賛同できません。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月4日 (水) 15:03 (UTC)
ランキング丸写しはダメですが、引用レベルならOKです。引用さえ認めないというのは、著作権法で認められてることさえ認めないということですから、それは権利の乱用というものです。--Monaneko 2007年7月4日 (水) 15:06 (UTC)
- ZCUさんの意見は当たりません。どんなに百科辞典的な体裁を整えようとも認められません。オリコンはこれ以上ない表現でハッキリとランキングの利用を拒絶しています。オリコンがウィキペディアに協力する義理は何もないのですから、ウィキペディアの価値観を押しつけて「百科辞典的だからいいだろ」というのは暴挙であり、到底許されるとは思えません。また、Monanekoさんの引用だからよいという意見も当たりません。「この曲は何位」というのは、曲単位で見てオリコンによって調査された全部です。オリコンは基本的には曲の順位を発表しているのですから、順位の数字は短くとも全文であり、それを書き写すことは丸写しです。引用ではありません。--QQ81 2007年7月4日 (水) 15:15 (UTC)
QQ81さんによる発言の一部削除はちょっとやりすぎかと。出所はいちおう明示されていますし、引用箇所と文章本体との区別も明瞭ですし、必要性の範囲での引用にとどまっているとおもいます。また、財団が訴訟を被るから問題なわけではないです。(一般論ですが) 仮に不当な訴因によるものであれば、むしろ財団を応援するべきですしね。
でまあ、MizusumashiさんとZCU (全中裏 改め) さんに同意です。「チャート」の掲載をしてほしくないという意向は尊重すべきとおもいますが (オリコンはそれで食ってるわけだし)、オリコンチャートの中の特定の数値を出典を明示して記述するのは (百科事典にふさわしい記述の中で用いられるかぎり) 問題ないことでしょう。 --Hatukanezumi 2007年7月4日 (水) 15:19 (UTC)
- 私も、QQ81さんによるhiroさんの発言の編集はほめられた行為ではないと思いますよ。おかげでここの議論の内容がわかりづらいです。お問い合わせ案内の文章はオリコンチャートの数字ではないのですから、仮にオリコンの「一切引用・転載するな」という主張を認めるとしてもその対象外です。さて、法的に言ってオリコンの主張はおそらく無効でしょう。(「おそらく」と言ったのは、最終的な判断は裁判所にあるからです。)オリコンチャートにはそもそも著作権が存在するかどうかすら疑わしい。その理由はMizusumashiさんが詳細に解説してくださったとおりですので、僕から付け加えることは何らありません。QQ81さんが言うとおり「オリコンがウィキペディアに協力する義理は何もない」のは確かですが、ウィキペディアがオリコンの権利濫用(の可能性)に付き合う必要性もないと思います。かといって法的にOKなら何をしてもいいのかということでも決してありませんので、そのあたりは“大人”な対応が求められるところということではないでしょうか。--朝彦 2007年7月4日 (水) 16:08 (UTC)
- 引用は改変なくしないといけません。ランキングを改変して載せるのはオリコンチャートという編集著作物を侵害しています。オリコンチャートのようなデータベースにも編集著作物としての著作権があることは、平成12年3月17日東京地方裁判所判決で示されています[1]。なお、著作権法第32条では引用禁止表示がある場合は引用できないとされています。
- しかし、著作権はランキングというデータベースとしての編集著作物にあり、データの1つ1つは編集著作物ではありませんのでZCUさんの言うように、歌手や曲の項目で「オリコンの調査によれば、○年○月第1週のCD売上は○位だった」と表記したり、音楽史を語る場合に、「この年は○○がヒットしてブームになった。(累計販売数○○万枚、オリコン調査)」などとするのは著作権法上、問題はないと考えます(HPを見てもオリコンランキングというデータベースについての転載禁止を示しています)。
- 但し、オリコンの調査を下に、歌手別の歴代ランキング表、**年代の月別ランキングののようなものなどを独自に作った場合にはたとえオリコンが作成したことがなくても著作権侵害になる可能性が高いです。--BBG 2007年7月4日 (水) 16:51 (UTC)
- 第1段落「著作権法第32条では引用禁止表示がある場合は引用できない」とのことですが、今話題にのぼっている引用は32条1項の引用だから、そんな規定はないですよ。また、職業別電話帳を編集著作物とみとめた裁判例からは話を一般化することはできません。
- 第3段落について、それはないでしょう。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月4日 (水) 16:54 (UTC)
- 第3段落についてのみ。オリコンは『表現を持った統計手法による結果発表物』(少なくともオリコンはそう主張していますし、無方式主義から考えれば極力認めるべきでしょう)です。この情報を元に新しくソートを掛けたりフィルタしたりグルーピングを行えば、これらの表現にあたる統計手法を拝借しているので著作権侵害にあたる可能性はあります。--秋月 智絵沙 2007年7月4日 (水) 17:24 (UTC)
- それはないでしょうね。「統計手法」は著作権による保護対象ではないし、その表現に創作性が認められないのは、下でMizusumashiさんが書かれているとおり。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月4日 (水) 17:44 (UTC)
- 禁止とか書いてありますがオリコン順位くらい、普通に市販の雑誌やニュースサイトなどに掲載されていますよね。その程度の、オリコン最高位何位だとかは問題ないんじゃないでしょうか。最終的には問い合わせるしかないのかも知れません。因みに COUNTDOWN BEING の歌詞カードには収録されている各曲(CD)のあり今最高順位が記述されています。この辺りは正当な引用レベルだと思います。 --Mzm5zbC3 2007年7月4日 (水) 17:05 (UTC)
- 第3段落についてのみ。オリコンは『表現を持った統計手法による結果発表物』(少なくともオリコンはそう主張していますし、無方式主義から考えれば極力認めるべきでしょう)です。この情報を元に新しくソートを掛けたりフィルタしたりグルーピングを行えば、これらの表現にあたる統計手法を拝借しているので著作権侵害にあたる可能性はあります。--秋月 智絵沙 2007年7月4日 (水) 17:24 (UTC)
- BBGさんが第32条に触れておりますが『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない』の公正な慣行という部分に触れてのことだと思いますが、公正な慣行とは要するに『引用範囲を明確にしろ』だとか『引用元を明らかにしろ』だとかの事であり引用禁止自体は第32条自体に違反する意思表示として無効となります(この無効性については、弁護士の服部廣志氏の意見を元にしています)。何にしても書き手には、『本当にその情報が必要なのか、その情報で何を成したいのか(主従関係)』と『本当にそこまで書く必要があるのか、多少不便でも書かなくて済まされる方法は無いか(引用範囲)』は強く意識してもらいたいです。記事に情報をただ漠然と書くような、単なるナレッジベースに過ぎない内容であれば書くべきではありませんし、何かの論拠にするのであれば出来るだけ抑えた範囲で引用すべきです。(Mizusumashi氏と編集競合しましたが、私が想定した通りココに追加します)--秋月 智絵沙 2007年7月4日 (水) 17:24 (UTC)
三点書きます。
一点目。おそらく,オリコンチャートには著作権はないでしょう(裁判所も認めないだろうと思います)。販売数(などのポイント)を1位から下に向かって順番に(あるいは10位とかから上に向かって順番に)リストにするというのは,誰でも思いつく編集方法であって,「素材の選択又は配列」(著作権法12条)や「情報の選択又は体系的な構成」(12条の2)によって創作性を有するとは考えられないからです。
BBGさんご紹介の判例は,「タウンページデータベースの職業分類体系は、検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって、全職業を網羅するように構成されたものであり、原告独自の工夫が施されたものであって、これに類するものが存するとは認められないから、そのような職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物であるということができる」と,タウンページデータベースについての個別的な事実認定に基づいて「体系的な構成」によって創作性が認められているのであって,オリコンチャートにそのまま当てはめることはできません。
二点目。上記のようにオリコンチャートに著作権法の保護は及ばないと考えた上で,それを転載することは,マナー上,原則的として「一切許されない」と考えます。繰り返しなので,理由は書きません。
三点目。個々のランキングの数値についても,書かないほうがいいだろう,と思います。
というのは,Wikipedia上で項目が散らばってはいてもWikipediaから情報を収集すればチャートを再現できる,という状況は,実質的にチャートを転載したに近いからです。
また,ランキングというものは,たんなる販売数とは異なり,チャートを作成して初めて判明するものです。つまり,ランキングの情報はチャートの素材ではなく,チャートの情報の一部を抜き出したものです。そこから,チャート全体の掲載は問題があるとしつつ,ランキングの数字の掲載は問題ないとすることには疑問が生じます。
とはいえ,「一切許されない」と言い切るほどの自信もありません。(1)ランキングを示す程度のことは必ずしもオリコン株式会社に不利とはいえず,むしろオリコンチャートの宣伝・権威付けとなって得なのではないということ,(2)Mzm5zbC3さんがご指摘のように市販の雑誌にはよく「オリコン○位」とか書かれているけども,あれはオリコン株式会社の許可を個別に取っていないのではないかと思われること,などが理由です。Mizusumashi 2007年7月4日 (水) 17:19 (UTC)
- 私は、ランキング作成に基づく調査もオリコンが行っていることなどから「ランキング表」自体には編集著作物になる可能性があると判断します。
- だけれども、それは、「ランキング表」という全体を1つとして捉えた場合であり、ランキングというデータベースを構成する1つ1つの「情報」は著作物ではないので、その中から情報を抽出して記載するのは著作権侵害にはならないと思います。--BBG 2007年7月4日 (水) 17:42 (UTC)
- 自動車データベース事件(東京地裁中間判決平成13年5月25日・判時1774号132項)で,「データの収集及び管理には多大な費用と労力を要した」自動車のデータベースが著作物として認められませんでした。このように,データの収集に労力を費やしたかどうかは,著作権を認めるかどうかとは無関係です。著作権の成立を認めるかどうかは,表現上の創作性の有無で決まるからです(ただし,データの調査に工夫がある場合に創作性を認める余地が全くないといえないかも)。Mizusumashi 2007年7月4日 (水) 18:06 (UTC)
- ランキング表が編集著作物になる可能性がある点については、その通りだと思います。編集著作物として成立するとすれば、「配列」の創作性によるものになるでしょう。例えば、紙面上で、見やすいように配列を工夫したり、縦方向は独創性がない指標(例:売上枚数、リクエスト回数など)で並べつつ、横方向は独創性のある指標(例:筆者の主観によるお薦め度など)でマトリックス状に並べたりすれば、編集著作物として成立する余地があるでしょうね。一方で、売上枚数やリクエスト回数などの指標に基づいて、
- 1位 ○○ ●万枚
- 2位 △△ ▲万枚
- というように、普通にならべたランキング表を編集著作物として認めるのは難しいです。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月4日 (水) 18:17 (UTC)
- 割り込みです。
- 確認したいんですが、「オリコンチャート」は、「データベースの著作物」になり得るのでしょうか。なり得るとすれば、チャート全体を勝手に複製したり配布したりすることは著作権侵害になり得ますが、そのチャートから得られる個々の数値をあちこちの信頼できる情報源で確認して、それをまとめてひとつのランキング表かなんかをつくっても、オリコンの著作権を侵害していることにはなりませんよね。
- いっぽう、オリコンが上記ウェブページで表明しているのは「オリコンランキングを掲載してくれるな」ということで、これは、(オリコンは著作権を主張していますが) すくなくともデータベースの著作物として保護されるものではないようにおもいます (ただ、だからといって自由に複製、配布してよいわけではないことには同意です)。 --Hatukanezumi 2007年7月5日 (木) 13:00 (UTC)
やはり「オリコンの調査結果が事実なのか」というと怪しいですよね。「指数」という詳細不明な数値を使った資料ですもん [2]。どちらにしてもオリコンシングルチャート1位獲得作品の一覧の存在は「羅列自体削除の理由にはならない」という説明を受けましたが(ノート参照)、こちらの存続は不安かも?オリコンのデータを転載しないことには成立しない記事です。--After 0 2007年7月5日 (木) 02:08 (UTC)
さまざまな意見があるようですが、これらをふまえて記事の編集に心がけたいと思います。--hiro 2007年7月5日 (木) 02:52 (UTC)
- ZCUさんの示した形式は情報を抽出したものを並べてるだけなので問題ないと思います。私が、ただ単に「ランキング」、「ランキング表」と書いただけなので誤解が生じてしまいましたね。言葉足らずで申し訳ございません。
- 私は実物がどういったものか分かりませんが、オリコンのランキングの記載形式と全く同一の場合は編集著作物になりうると思います。というのは、禁止の旨が書いてある節は、ランキング販売についてであり、そこで購入したデータベースは会社独自の記載形式に基づくものであると思われるためです。
- ただ、今、音楽史の年別項目をいくつか軽く見ましたが、ランキングがあるといっても出典を示した上で情報を抽出してZCUさんが示したような順位・歌手名・曲名・販売数を書いてるだけの単純なのもので、とてもオリコンの独自形式とは思えないので著作権的には問題ないのではないかと思います。
- (オリコンが主張するランキング掲載禁止とはどこまでを指してるのか不明確な面もありますね。独自調査に民法上の財産権を主張してるのかもしれません。それが認められるかは分かりませんが。)。
- 最後に、情報を載せるだけでも一切禁止と主張されるQQ81さんのような強く疑問に思う方が少なくないのであれば、オリコンにメールで確認してみるのが手っ取り早いでしょう。(Wikipedia:削除依頼/オリコン年間シングルチャート1位一覧のように慎重を期して削除した前例もあるようです。どちらにせよ、Wikipediaで、オリコンが営業妨害されたと抱かせるようなことを積極的にしなくてもいいと思うので情報の一部利用としても最小限にしたほうがよろしいかと。。。)--BBG 2007年7月5日 (木) 03:25 (UTC)
- オリコンに聞くのはあまりよくないのでは?そもそもランキング表は財産権はあるかもしれませんが著作物ではないでしょう。ですが「著作権にふれるおそれ」と主張するかもしれません。たとえ著作物であったとしても、批評のための引用であれば拒否する権利はないので、強行に拒否しようがどうでもいいことです。また、正当行為であれば業務妨害にはなりません。--125.14.181.38 2007年7月5日 (木) 04:40 (UTC)
- ZCUさんや、125.14.181.38さんは著作物として認めるのに否定的のようですが素材が単なる事実、データ等であっても、その収集、分類、選択、配列が編集者の一定の方針あるいは目的のもとに行なわれ、そこに独創性を見いだすことができれば、全体を著作物として扱う旨を明らかにしている(強調は投稿者が行ったもの)』(昔の井戸端議論、[3])とあります。なので焦点は、オリコンの数値が『一定の方針や目的のもと行われた、独創性のある収集、分類、選択、配列』が認められるかどうかでしょう。推定数(ウィークリー)よりも指数(デイリー)の方が著作権侵害リスクは高いと思いますが……デイリーランキングをwikipediaに使用することは、おそらく無いでしょう。デイリー以外に関しても協力店舗がどのようなプロセスで提携してるか等まで考慮しなくちゃいけません。店舗選択にオリコン側の選択余地が含まれていればいる程日経平均株価のように著作権で保護される可能性は高いです。(もっとも日経平均関連で著作権侵害がどーのこーのという話は聞いた事がないのですが、判例を聞いたことがないから無視しようという傾きがもしあれば危険です)---秋月 智絵沙
- 日経平均株価に著作権が認められるというのは,不勉強ながら,初耳です(今,日経がそう主張していることは確認しました)。判例か,学者の書いた論文・書籍などはあるのでしょうか。
- ZCUさんや、125.14.181.38さんは著作物として認めるのに否定的のようですが素材が単なる事実、データ等であっても、その収集、分類、選択、配列が編集者の一定の方針あるいは目的のもとに行なわれ、そこに独創性を見いだすことができれば、全体を著作物として扱う旨を明らかにしている(強調は投稿者が行ったもの)』(昔の井戸端議論、[3])とあります。なので焦点は、オリコンの数値が『一定の方針や目的のもと行われた、独創性のある収集、分類、選択、配列』が認められるかどうかでしょう。推定数(ウィークリー)よりも指数(デイリー)の方が著作権侵害リスクは高いと思いますが……デイリーランキングをwikipediaに使用することは、おそらく無いでしょう。デイリー以外に関しても協力店舗がどのようなプロセスで提携してるか等まで考慮しなくちゃいけません。店舗選択にオリコン側の選択余地が含まれていればいる程日経平均株価のように著作権で保護される可能性は高いです。(もっとも日経平均関連で著作権侵害がどーのこーのという話は聞いた事がないのですが、判例を聞いたことがないから無視しようという傾きがもしあれば危険です)---秋月 智絵沙
- オリコンに聞くのはあまりよくないのでは?そもそもランキング表は財産権はあるかもしれませんが著作物ではないでしょう。ですが「著作権にふれるおそれ」と主張するかもしれません。たとえ著作物であったとしても、批評のための引用であれば拒否する権利はないので、強行に拒否しようがどうでもいいことです。また、正当行為であれば業務妨害にはなりません。--125.14.181.38 2007年7月5日 (木) 04:40 (UTC)
- たしかに日経平均株価の銘柄の選択に創意工夫があるのは間違いありませんが,それはアイデア上の創意工夫に過ぎず,表現上の創作性にあたるようには思えません。アイデア上の創意工夫には著作権は認められず,著作権が認められるのは創作性(=独創性)のある表現だけです。オリコンの推定販売数も同様でしょう。
- オリコンチャート(ランキング表)についていえば,おっしゃるように「独創性のある収集、分類、選択、配列」があるのかがポイントになりますが,少なくとも推定販売数(や指数?)を1位から順番に並べるようなやりかたに独創性があるとは思えません。
- また,確かに「独創性のある収集」というのも収集段階における要素の取捨選択が最終的な表現に現れている限りでは表現の独創性に繋がりえますが(『人気俳優図鑑』『世界名言集』みたいな書籍ならば収集段階における取捨選択が表現に現れます),最終的に一定の統計操作の結果「国内における推定販売数」としてのみ表現にあわられるならば,表現上の独創性は認めがたいと思います。Mizusumashi 2007年7月5日 (木) 18:17 (UTC)
著作権法には詳しくないので法規定のコメントはできませんが、引用や転載をしたり、出典とする正当性があるのならば、引用元、転載元、出典元に知られても構わないのではないのですか?実際に、問い合わせるかどうかは別として、出典元である情報提供者にはWikipediaの記事で出典としてることを知られたくないのなら、今ケースのオリコン案件に限らず、書かないほうがいいではないでしょうか。--Marya 2007年7月5日 (木) 08:56 (UTC)
(井戸端で差し戻しがあったため再投稿です)分からないので教えてください。オリコンのランキング表を GFDL に乗せることは、不正競争防止法、あるいは他の法律への抵触につながるおそれはありませんか? もちろん、道義的にいかんこととは思いますけれど。--スのG 2007年7月4日 (水) 18:57 (UTC) 再投稿--スのG 2007年7月5日 (木) 13:40 (UTC)
- 私は専門家ではありませんが,コメントが付いていないので。
- 「不正競争防止法、あるいは他の法律」というのはあまりに広いですが,もっとも間違いがない回答ということでは,「民法上の一般不法行為に当たる可能性はゼロではない」ということになると思います。相手が嫌がっていることが分かっているのに/分かるべきなのに,あえてそれをするということは,何らかの正当化理由がなければ民法上の不法行為にあたる可能性は否定できないでしょう(プライバジー暴露などの表現行為も,とくに法律上の条文はありませんが,一般不法行為として
処罰されています賠償が認められています)。 - たぶん,不正競争防止法には抵触しないと思います。2条3号が禁止するのは「商品」だけで,他の2条各号も問題ないように思えます(自信なし)。Mizusumashi 2007年7月5日 (木) 18:13 (UTC)
- 不正競争防止法上の問題はないと考えます。まず、Mizusumashiさんが挙げた2条1項3号が対象としているのは、有体物としての商品の形態を模倣する行為であり、今回のような無体物(情報財)を対象としているわけではありません。関連する条項を挙げるならば、2条1項4号~9号の営業秘密不正競争でしょう。しかし、4号~9号の対象となる「営業秘密」であるためには、(1)有用性、(2)機密管理性、(3)非公知性の3要件が必要なのですが、Webページに掲載されたランキング表は(3)の要件を欠きます。したがって、4号~9号の不正競争にも該当しないことになります。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月6日 (金) 17:10 (UTC)
- 両コメントに感謝します。ちょっと心配だったもので、これである程度考えに整理がつきました。残る民事の話は個別の案件ごとに専門家の判断を仰ぐよりないのでしょうね。--スのG 2007年7月6日 (金) 20:43 (UTC)
- 不正競争防止法上の問題はないと考えます。まず、Mizusumashiさんが挙げた2条1項3号が対象としているのは、有体物としての商品の形態を模倣する行為であり、今回のような無体物(情報財)を対象としているわけではありません。関連する条項を挙げるならば、2条1項4号~9号の営業秘密不正競争でしょう。しかし、4号~9号の対象となる「営業秘密」であるためには、(1)有用性、(2)機密管理性、(3)非公知性の3要件が必要なのですが、Webページに掲載されたランキング表は(3)の要件を欠きます。したがって、4号~9号の不正競争にも該当しないことになります。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月6日 (金) 17:10 (UTC)
著作権はデータの並べ方にあり、データそのものは問題ないという意見が多いように見受けられますが、果たしてそうでしょうか。単なる「○○は1位」という文にしろ、それはオリコンの調査の結果、調査対象の販売店で、その時点で流通している全ての曲の売り上げを、○○という曲の売り上げが上回っている、ということの結果であり、全ての曲を載せたランキング表の全文と同等に近い著作性があると言えるでしょう。ランキングの丸写しが明らかに違法であるということには大体反対がないようですが、そもそも発表されるランキングは紙面の都合上全部の曲ではなく上位100位までなどの形です。上位100位までがダメで上位1位まで(要するに「○○は1位」という記述)がセーフという理由はありません。1位以外の順位でも同じ事です。順位というものが相対的なものである以上、「○○は×位」という記述は、それ以外の他の調査対象曲全てに関する主張も含んでいます。したがって、まとめ方如何にかかわらず順位の記述そのものに問題があると考えます。
なお、転記の削除についてご批判がありますが、問題があるとは考えておりません。転記文が全てGFDL化されてしまう以上、不要な転記は避けられるべきです。--QQ81 2007年7月5日 (木) 14:17 (UTC)
>>ランキングの丸写しが明らかに違法 一体何法の何条に該当するのでしょうか?条文の根拠か判例があるのですか?大変興味があります。--fromm 2007年7月5日 (木) 16:00 (UTC)
- 「ランキングの丸写しが明らかに違法であるということには大体反対がないようです」というのには,賛成できません。「ランキングの丸写しが明らかに違法である」というのに反対の人が,少なくとも一人います。私(Mizusumashi)です。また,ZCUさんも概ね反対でしょう。
- しかし,それはそれとして,「順位というものが相対的なものである以上、「○○は×位」という記述は、それ以外の他の調査対象曲全てに関する主張も含んでいます」というのは正しいと考えます。個々の曲のランキング順位は,ランキング表作成のインプットではなくアウトプットだという点は,私も気になっています。Mizusumashi 2007年7月5日 (木) 18:13 (UTC)
- 知的財産権の問題では本来は全てオリコンの調査なのに、あたかもWikipedia自身が独自の調査でCDチャートランキングを調査し発表したという記載にしたのなら、オリコンをないがしろにする行為であり問題でしょう。その場合、引用元・調査元が「オリコン」であることを明記すれば、オリコンさんの力あってのものだと示せます。
- オリコンさんはネット上でオリコンのランキング表が作成されていることによって、オリコンの部数が減っていると考えているために、無料(オリコンが金を回収できない)で手軽に閲覧できる私的オリコンランキング表の作成に強い反発を持っているんですかね。オリコンに言いたいのだけれど、ネットでの情報検閲をし情報を閉じ込めておくことが、オリコンの利益に適うこととは限らない。ネットにおいて情報を閉ざすことで、オリコンに関心を持つアクセス(チャンネル、方法論)が減ってしまうという点を考えたほうがいいと思います。--経済準学士 2007年7月5日 (木) 19:40 (UTC)
(コメントを3つほど。)
- オリコンのチャートが著作物としての保護を受けるかどうかは微妙なところだと思います。ランキングとしてまとめて表記する場合など、著作物として認められてもおかしくないと思います。いくつか例が上で出てきましたが、電話帳に関してデータベースとしての著作物として認めた判例と、自動車のデータベースに関して著作物性が認められなかった例の中間的な場合に当たると思います。位置づけとしては、日記平均株価にも似ているケースだと思います。オリコン・チャート、日経平均株価について著作物性を認めた判例はないと思いますが、少なくとも顕著なケースについては、オリコンないしは日経が侵害として争ってくることは想定すべきもの、と言えると考えます。
- 著作物であっても厳格な要件を満たせば引用は可能ですが、要件の1つとして、引用のためには、目的との関係で正当な範囲内でなければなりませんから、目的によって認められる範囲は変わることになります。ウィキペディアの中なら目的はどれも同じ、ではありませんので、一概に引用として大丈夫な範囲を決めるのは難しいと思います。
- 専門家としての意見ではありませんが、少なくとも単発で、オリコンの×日付の×ランキングで×位と発表された、という事実の表記として書けば、元のチャートの著作権を侵害するものではないと思います。ただ、それを理由に幾つもの順位を表記すれば、また問題となる可能性は増すわけで、大丈夫な場合についてのルールとしてまとめるのは難しいのではないか、というのが今の感触です。--磯多申紋 2007年7月5日 (木) 19:43 (UTC)
- そもそもオリコンチャートとか日経平均株価の数字のみでも強行に著作物だと主張することは「独創性を主張」していることになるので、統計データとして意味がないよ、創作だよと主張していることになる訳なんですがそこらへん商品価値としてどうなんでしょうかね。本当は財産権の範疇なのにデータの財産権で賠償金を取れた判例があんまり無いから無理矢理著作権にこじつけているだけだと思いますね。で、グレーだから記事にするなという考え方だと法的脅迫に屈して言論の自由が妨げられているということになりますね。引用を必要最低限に限定させれば、著作物であったとしても問題はないと思います。「●月のチャート」なんて記事を乱立されたら危ないと思いますが。--125.14.181.38 2007年7月5日 (木) 23:12 (UTC)
- 不正確、と言う意味での独自性というよりは、自分達がまとめたオリジナルのデータである、ということを主張したい、ということかと思います。電話帳の例でもそうですし、ノンフィクションや、まともな学術論文でも著作権は認められることからも出てくる方向性ですね。ご指摘のとおり、データそのものに財産的価値を持たせたい、というのが本来の狙いなのかと思うのですが、単純な情報については、財物としての保護するのは難しいところですので、著作権の主張によってカバーすることを求めているのだと思います。--磯多申紋 2007年7月5日 (木) 23:30 (UTC)
(オリコン指数)
オリコンの調査結果には、「オリコン指数」というオリコン独自(どの程度の独自性があるのかわかりませんが)の尺度によるランキングも含まれるようです。売上枚数やリクエスト回数など、通常採用されるありふれた尺度に基づくランキング表に著作物性(選択の創作性)は認められないという考え方に変わりはありませんが、「オリコン指数」のように、独自の尺度に基づくランキング表には著作物性(選択の創作性)が認められる可能性はあると思います。もし、秋月さんの2007年7月4日 (水) 17:24 (UTC)のご発言内容がそういうことを意味しているのであれば、その通りですので、直後の私の反論は訂正します。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月16日 (月) 15:42 (UTC)
著作権侵害でなくとも不法行為になる可能性
編集読売新聞が新聞見出しの頒布を理由に訴えた事例では、見出しの著作物性は否定されたものの、不法行為を理由として損害賠償が認められています。http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0030?action_id=dspDetail&hanreiNo=9350。判決を読むと、情報収集のコストと、ただ乗りの程度を理由としているようです。--fromm 2007年7月16日 (月) 15:14 (UTC)
- ウィキペディアへの転載行為に、その判決の射程が及ぶか疑問が残りますので、詳細な検討が必要でしょう。たとえば、日本語版ウィキペディアがオリコンサイトの代替的機能を持ち始めるほど大量の転載が行われれば、成立する余地はあると思います。逆に、記事の内容を補完・補強する目的で情報を利用する等、百科事典的記述・体裁を守っているかぎりは問題は生じないと思います。私見ではありますが、代替性の有無が一つの判断ポイントになるのではないかと考えています。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月16日 (月) 15:42 (UTC) ※一部記述追加。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月19日 (木) 14:49 (UTC)
- この判決文を読んで以前同じようなことを考えました。考え始めた当時は「不法行為」という言葉すら耳新しかったので、参考になるかどうかははなはだ自信がありませんが、念のためリンクしておきます。Wikipedia‐ノート:ニュースサイト Tomos 2007年7月23日 (月) 07:45 (UTC)
米国著作権法上の問題
編集以前、似たような件について調べたり考えたりしたことが、Wikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト アルバム/著名なアルバム一覧にあります。ないよりはましという程度にはご参考になるかと思うので一応記しておきます。
そちらの件はすっかり忘れていましたが、ランキングの丸ごとの掲載で、英語版で判断されたのとほぼ同じような理由で削除が妥当ではないかという印象が今でも残っています。。
まとめ
編集議論が長くなりましたので、最初の「オリコンのチャート記載はどこまで許されるのですか」という問いに答えなければならないと思っています。「どこまで許されるか」という制約には、(1)法的な制約と、(2)百科事典であることに起因する制約の2つがあって、結局(2)の制約が先にきてしまうのではないでしょうか。逆にいうと、(2)の制約を守っているかぎり、(1)の制約を超えることはないのではないか。ということです。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月16日 (月) 15:42 (UTC)
- ZCUさんのご指摘のとおり、百科事典であることに起因する制約がよりタイトな制約条件になる場合というのも多いかと思いますが、一点コメントを。(2)の問題は、執筆に関与する者の間で合意が得られればローカルルール的にある程度自由に範囲を拡大できる可能性があります。それに対し、(1)の問題は単なる合意ではなく、著作権法その他の法的な解釈を前提とした議論を経なければ、自由に緩和して考えることはできない、という側面がある点については、注意していただければと思います。--磯多申紋 2007年7月16日 (月) 16:52 (UTC)
- 重要なご指摘ありがとうございます。そのとおりだと思います。特に、オリコンの情報を利用する記事といえばサブカルチャー分野が多いと思われ、当該分野における「百科事典的記述」とは何かについては未だに曖昧な点が多いと思うので、特に注意が必要ということになるでしょうか。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月19日 (木) 14:49 (UTC)