Template:PD-NoCommons
このメディア上の著作物は、日本国およびアメリカ合衆国ではパブリックドメインの状態にありますが、この著作物の本国では著作権が存続していることが確認されています。ウィキメディア・コモンズは、著作物の本国とアメリカ合衆国との両国においてパブリックドメインの状態にある著作物のみを受け入れるため、このメディアをウィキメディア・コモンズにコピーできません。詳細はウィキメディア・コモンズのライセンス方針 を参照してください。 著作物の「本国」とは、ベルヌ条約5条(4)で定義され、一般的にはその著作物が初めて発行された国をいいます(5条(4)(a))。 This work is in the public domain in Japan and the United States but not in its country of origin. Please do not move this file to Wikimedia Commons since Wikimedia Commons only accepts files that are public domain in both country of origin and the United States. For more details, see Commons:Licensing. The "country of origin" of a work is defined by Article 5(4) of the Berne Convention and is generally the country where the work was first published (Article 5(4)(a)). 注意: このタグは必ず{{PD-old-USJP}}と併用します。単独では使用できません。 |
このタグの対象
編集このタグは、著作物の本国における著作権法に基づいて著作権の対象となっていることを理由として、ウィキメディア・コモンズが受け入れないメディアを対象とします。「本国」の定義は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第5条(4)によるものであり、一般的には、その著作物が最初に発行された国をいいます(5条(4)(a))。
使用方法
編集画像ページに{{PD-NoCommons}}を貼付してください。
著作物の本国xxx国をタグ中に表示させたい場合は、代わりに{{PD-NoCommons|xxx国}}を貼付してください。
本タグを貼り付けられたファイルは、「Category:本国において著作権が存続しているためにウィキメディア・コモンズに移動できないパブリックドメイン画像」に分類されます。
関連項目
編集- commons:Commons:Licensing - ウィキメディア・コモンズの著作権方針
- 世界各国の著作権保護期間の一覧
- 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約