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最新のコメント:3 日前 | トピック:就任日とは? | 投稿者:KK77

称号・勲章

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称号・勲章は

「国家からの称号・勲章を記入してください。」とあるように称号と勲章を記すのであって学位を記すべきではないと考える。学位に関しては卒業校で十分である。--IyataYada会話2023年9月2日 (土) 05:45 (UTC)返信

選挙区

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テンプレート内にある「選挙区」ですが、長島昭久のおいて、区割り変更に伴う選挙区変更で同人が自民党東京30区支部長に就任したことを受けてか、カッコ付きで「東京30区」と記載する編集がありました。同人が東京30区で当選したと誤解してしまう可能性があるため取り敢えず除去致しましたが、本テンプレート及びノートページで「選挙区」の記載の仕様に関して合意がない状況であるため、今後同様の編集が相次ぎ、上記のような混乱が起きることを避けるためにも、ここで「選挙区」においては各種選挙で当選した選挙区のみ記載すること(当選無効となった場合について、便宜上職名などを記載する場合は記載する)、衆議院における比例代表選出議員のうち、小選挙区との重複立候補者(いわゆる比例復活の衆議院議員)については当選した比例代表制選挙区(比例ブロック)の後ろにカッコ付きで重複立候補した小選挙区を記載すること【例:比例Aブロック(XX◯区)、XXは都道府県名・◯は数字】を提案致します。--イトユラ会話2024年1月19日 (金) 08:04 (UTC)返信

元々、そのような運用だと思っていましたが… 東京30区は次の総選挙から設置されることが決まっているだけで、現在そこから立候補して当選している議員はいません。なので、除去するというのは特に問題ありません。提案されている書式で良いと思います。--China会話2024年1月19日 (金) 10:36 (UTC)返信
  反対意見が無いようなので合意を得たものとして、上記の通りにテンプレートを運用していくことと致します。--イトユラ会話2024年1月26日 (金) 18:28 (UTC)返信

学歴の記載について

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学歴ですが、原則として大学以上を記載する運用となっていたと記憶しておりましたが、明文化はされていないようです。特に反対が無い場合は大学以上を記載するように明文化したいと思います。もちろん、高卒・中卒の場合は最終学歴を記載するという事になります。テンプレートなので、全ての学歴を記載する必要は無いと思います。--China会話2024年2月14日 (水) 10:14 (UTC)返信

「大学以上」というのは大学と大学院複数を経た人はその全てを記載するということですか?中学・高校・大学(学部)・大学院1・大学院2の学歴がある人、中学・高校・大学(学部)の学歴がある人、中学・高校の学歴がある人の3つの場合、それぞれどうなりますか? --2001:240:240A:1C23:9D4E:D46B:C934:141F 2024年3月14日 (木) 03:08 (UTC)返信
ご質問頂きありがとうございます。大学以上となりますので、大学院まで行かれた方は、大学院と大学学部の両方を記載する事になります。大学院も修士、博士それぞれ書く事になります。また、2つの大学で学位を得ている場合には、それぞれ記載します。大学に入学していない場合には、最後の学歴になります。--China会話2024年3月14日 (木) 05:57 (UTC)返信

就任日とは?

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まず、衆議院議員に限ってお伺いたいと思いますが、本テンプレートでは、「就任日」を下記のように定義しています。

「就任日を記入してください。日本の公選職の場合、前任者が任期満了前のときは「前任者の退職の翌日」を、前任がいない(任期満了後、解散、辞職、失職)ときは「当選の告示の日」が就任日となります。都道府県・市町村選挙管理委員会や中央選挙管理会による告示の日付を確認してください。日にちまで分からない場合は、年または月までとすることができます。」

自分で調べてみた結果、衆議院議員の任期開始日について公職選挙法には 「第二百五十六条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。」 としか書いておらず、

この規定によると、今回、2024年10月27日の総選挙の場合、総選挙当選者の「衆議院議員任期開始日」は選挙期日(10月27日)となり、多分、国会議員としての特権とか各種手当などが発生するのも、そして4年後の任期満了日の基準になるのも、10月27日になると思います。(参議院では任期開始日から国会議員としての権利が発生すると書いてあったので<参考:https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141209096s.pdf >、衆議員も同じだろうと思いましたが、間違ってたら、教えてください。)

しかし、多分、このテンプレートで使っているのは、こうした「任期開始日」ではなく、「就任日」という概念みたいですが、その「就任日」という概念は、何を基準にして定められたかが知りたくなりました。ご存じの方は教えていただけたら幸いです。--Luvpoli会話2024年11月5日 (火) 09:53 (UTC)返信

@Luvpoliさん
いつからこの規定なのかは把握してないですが、法律の規定上、解散による総選挙の場合は選挙期日を以て任期開始日としており、実際今回の選挙でもそれが示唆されています。[1] 法律上、議員報酬に関しても任期開始日より支給すると記載されており、就任日を任期開始日と区別する事に、合理性は無いと考えます。[2]--China会話2024年11月5日 (火) 11:56 (UTC)返信
ご意見ありがとうございます。同じく、二つを区別するのは分かりにくいので、日本の選挙制度や法律に基づいて「任期開始日」を基準に在任期間を表示したほうが分かりやすいと思いますし、出来ればどっちかに統一したほうがいいと思いますが(現在Wikipediaに載っている衆議員の在任期間の表記はバラバラになっています)、その前にまずは本テンプレート上の「就任日」の定義がどのようにして決まったかをはっきりしたうえで議論したほうがいいと思いまして、書かせていただきました。よろしければ、多くの方のご意見や情報を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。--Luvpoli会話2024年11月6日 (水) 02:55 (UTC)返信

こんにちは、KK77会話)と申します。

  1. 任期開始日は全員、選挙期日(投票日)の10月27日です。これは合っています。
  2. 在任期間(任に在る期間)の開始日=就任日はばらばらです。就任日は当選の告示の日(公選法102条)です。小選挙区選出議員は確認した限り早いところで10月29日に、遅いところで10月31日に、また、比例代表選出議員は11月1日に当選の告示がなされ、この日から当選の効力が生ずることになり、就任ということになります。選挙期日当日は衆議院議員という任に在りません。
  3. 歳費を受け始める日を就任日にすると、小選挙区選出議員(上述のように都道府県間でも異なる)や比例代表選出議員の間で不公平が生じるため、一律で選挙期日にしているものと思います(これは私の想像です)。
  4. 本欄をどうするかは、過去にも議論 (1)、(私が提案したものですが)(2) があったのでご覧ください。--KK77会話2024年11月12日 (火) 21:22 (UTC)返信
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