国際司法裁判所規程
国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約
(ICJ規程から転送)
国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。
国際司法裁判所規程 | |
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署名 | 1945年6月26日 |
署名場所 | サンフランシスコ |
発効 | 1945年10月24日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
文献情報 | 昭和29年4月2日官報号外第32号条約第2号 |
言語 | フランス語、英語 |
主な内容 | 国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定 |
関連条約 |
国際連合憲章 国際司法裁判所規則 |
条文リンク |
国際司法裁判所規程1 (PDF) 国際司法裁判所規程2 (PDF) - 外務省 |
1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、全ての国際連合加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。
国連憲章との関係
編集国際連合憲章の第14章に国際司法裁判所についての規定があり、第93条1で「すべて国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所の当事国となる。」と規定されている。