- 1月4日 - 天変地異が治まらないのに鑑み、天下に大赦を行った[2]。
- 5月5日 - 諸国の公田を賃租して地子収入を太政官の経費に充てることを決めた[3]。
- 11月29日 - 大宰府管内諸国について、疫病や公役に鑑みて、当年の租を免除した[4]。
- 12月25日 - 畿内について、不作に鑑みて、当年の祖を免除した[5]。
- ^ 12月23日に臣籍降下、橘諸兄を名乗る
- ^ 『続日本紀』天平7年閏11月17日条
- ^ 『続日本紀』天平8年3月20日条
- ^ 『続日本紀』天平8年10月22日条
- ^ 『続日本紀』天平8年11月19日条
- ^ 『続日本紀』天平8年5月1日条