諸王国の継承に関する新規定スペイン語: Nuevo reglamento sobre la sucesión en estos Reynos)は1713年5月10日にスペイン王フェリペ5世の裁可を受けた法律。スペイン史における重要性から「基本継承法」(西: Ley de Sucesión Fundamental)とも呼ばれたが、正式名称ではなかった。ほかにはサリカ法西: Ley Sálica)または準サリカ法西: Ley Semi-sálica)とも呼ばれる。

概要

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スペインフェリペ5世は男子優先の王位継承法を制定しようとした。コルテスが1712年11月5日にマドリードで招集された後、フェリペ5世は1713年に王位継承法を提出したが、コルテスの反対に遭い、法案が成立しなかった。フェリペ5世は国家評議会英語版の助けを借りてコルテスを説得、1713年5月10日に法案成立にこぎつけた。同法により、「男系の継承者が全て絶えた場合のみ女系に回る」という男系優先の王位継承順位が定められた。

この継承規定は1830年にフェルナンド7世により公布された1789年の国事詔書英語版で廃止されたが、その際コルテススペイン語版の承認を得なかったため、カルリスタは1830年の規定が無効であると主張した。このことは第一次カルリスタ戦争英語版の起因になり、またその後19、20世紀を通してカルリスタ王位請求者に正当性を与えた。

参考文献

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