配偶者控除
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配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において、収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。日本の配偶者控除制度は、夫婦各々の基礎控除等に加えて年収の少ない配偶者の存在を要件に追加控除を行うもので、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどとは異なる制度である(イギリスには婚姻控除と呼ばれる別制度がある)[1]。
「年収の壁」の一つであり[2]、この壁のために働かない人が増えている。またそれにより、平均年収が低下し、国別GDP順位も低下している。日本の106万円の壁のような逆転現象・就労控えが生じないように、欧米ではタックスクレジットなどの制度を導入している。欧米のように国民識別番号を利用した壁が生じないように、日本でもマイナンバーで把握した世帯の収入に応じて社会保障給付を逓増・逓減させたりする制度が求められている[3]。
制度の内容
編集日本の所得税及び個人住民税において、納税者が控除対象配偶者を有する場合に、所定の控除額が納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)
配偶者の要件
編集控除対象配偶者の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
- 2019年分までは、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
なお、2018年(平成30年)分所得税から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合、2020年分以後は給与収入1,195万円又は最大1,210万円[注 1])を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。
配偶者特別控除
編集配偶者特別控除は、配偶者控除を補う形で定められた別の所得控除の制度である。以下の身分要件(その年12月末日現在、死亡時はその時の現況)のすべてを満たすことで、特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2)
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
- 2018・2019年分は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、123万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
- 2017年分までは、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であること。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が配偶者特別控除を適用している場合、配偶者が納税者を源泉控除対象配偶者にした上で確定申告不要を適用するなどの場合(2020年分以後)には、控除を受けることが出来ない。
控除額
編集2018年分以後、配偶者のみならず納税者本人の合計所得金額によっても変動する。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
納税者の合計所得金額が 900万円以下 |
納税者の合計所得金額が 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 |
納税者の合計所得金額が 1,000万円超 | |
配偶者控除 | ||||
48万円以下 (一般の控除対象配偶者:70歳未満) |
38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
26万円(住民税:22万円) (同一生計配偶者) |
13万円(住民税:11万円) (同一生計配偶者) |
0円 (控除対象配偶者を外され、 同一生計配偶者のみ) |
48万円以下 (老人控除対象配偶者:70歳以上) |
48万円( 〃 38万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
32万円( 〃 26万円) (同一生計配偶者) |
16万円( 〃 13万円) (同一生計配偶者) | |
配偶者特別控除 | ||||
48万円超95万円以下 | 38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) |
26万円(住民税:22万円) | 13万円(住民税:11万円) | 0円 |
95万円超100万円以下 | 36万円( 〃 33万円) | 24万円( 〃 22万円) | 12万円( 〃 11万円) | 0円 |
100万円超105万円以下 | 31万円( 〃 同額) | 21万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 0円 |
105万円超110万円以下 | 26万円( 〃 同額) | 18万円( 〃 同額) | 9万円 ( 〃 同額) | 0円 |
110万円超115万円以下 | 21万円( 〃 同額) | 14万円( 〃 同額) | 7万円 ( 〃 同額) | 0円 |
115万円超120万円以下 | 16万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 6万円 ( 〃 同額) | 0円 |
120万円超125万円以下 | 11万円( 〃 同額) | 8万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 0円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 0円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 1万円 ( 〃 同額) | 0円 |
- ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる。
対象者 | 配偶者控除の控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者:70歳未満 | 38万円(住民税:33万円) |
老人控除対象配偶者:70歳以上 | 48万円( 〃 38万円) |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円超40万円未満 | 38万円(住民税:33万円) |
40万円以上45万円未満 | 36万円( 〃 33万円) |
45万円以上50万円未満 | 31万円( 〃 同額) |
50万円以上55万円未満 | 26万円( 〃 同額) |
55万円以上60万円未満 | 21万円( 〃 同額) |
60万円以上65万円未満 | 16万円( 〃 同額) |
65万円以上70万円未満 | 11万円( 〃 同額) |
70万円以上75万円未満 | 6万円( 〃 同額) |
75万円以上76万円未満 | 3万円( 〃 同額) |
注意点
編集- 2018年(平成30年)1月以降の給与等に係る源泉所得税では、「控除対象配偶者」ではなく、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等の数に算入される。また、障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者控除分の加算可。
- 源泉控除対象配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額95万円以下(2018・2019年分は、85万円以下)で、納税者本人の合計所得金額900万円以下(2020年分以後、夫婦相互間での適用申告不可)。
- 同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額48万円以下(2018・2019年分は、38万円以下)。
- 事実婚、内縁の者は控除の対象にならない[4]。
- 事業専従者になると、専従者給与・専従者控除を自己否認しても、控除を受けられない。
- 配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
- 2016年分以後は、非居住者である配偶者について配偶者控除等を受ける場合には、一定の親族関係書類と送金関係書類の提出等が必要とされる[5]。
年収の壁
編集税制上の壁と社会保険上の壁の二つが存在する[6]。このためパートタイマーやアルバイトで働き配偶者控除を受ける者は、年末になると就労調整を行うケースが見られる。
98万円の壁
100万円の壁 (住民税の壁) |
住民税の課税対象となる
|
103万円の壁 | 所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる[6]
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106万円の壁 | 健康保険(被用者保険)適用事業所において、保険加入義務が生じる[13]
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130万円の壁
160万円の壁 |
健康保険の扶養対象ならびに国民年金第3号被保険者から除外される [6] |
141万円の壁 | 配偶者特別控除からも除外される[6] |
他の配偶者控除
編集- 相続税には、「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)という税額控除がある。
脚注
編集注釈
編集- ^ 納税者本人が所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるとき。
出典
編集- ^ “主要国における課税単位及び基礎控除等について”. 政府税調. 2018年5月19日閲覧。
- ^ “x.com”. X (formerly Twitter). 2024年5月31日閲覧。
- ^ 教育無償化や「106万円の壁」の解消、誰もが納得する方法はある高橋洋一 配偶者控除の見直しhttps://x.com/yoichitakahashi/status/1796409085564473427?s=46&t=9Rs3YJeMwnAUGTrzEKSDVw
- ^ 最高裁判決平成9年9月9日
- ^ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)
- ^ a b c d e f g 永由裕美「女性の活躍」 と税・社会保障制度」『DIO』第297巻、連合総研、2014年、NAID 40020236433。
- ^ 大阪市市税条例第19条
- ^ 京都市市税条例第17条の3
- ^ 個人住民税均等割の非課税限度額制度(総務省)
- ^ 地方税法第24条の5第3項
- ^ 地方税法第295条第3項
- ^ 南山城村税条例第24条第2項
- ^ 健康保険法 第3条9のロ