国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(こくさいてきなきょうりょくのもとにきせいやくぶつにかかるふせいこういをじょちょうするこういとうのぼうしをはかるためのまやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうのとくれいとうにかんするほうりつ、平成3年法律第94号)は、麻薬・覚醒剤等の取締りに関する法律で、麻薬及び向精神薬取締法に対する特別法である。通称は麻薬特例法[1]。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 麻薬特例法 |
法令番号 | 平成3年法律第94号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1991年10月2日 |
公布 | 1991年10月5日 |
施行 | 1992年7月1日 |
所管 |
法務省[刑事局] 出入国在留管理庁 [入国管理局→出入国管理部] (大蔵省→) 財務省[関税局] (厚生省→) 厚生労働省[医薬局] |
主な内容 | 薬物犯罪に係る資金洗浄の防止 |
関連法令 |
麻薬及び向精神薬取締法 大麻取締法 あへん法 覚醒剤取締法 |
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所管官庁
編集- 主所管
- 共同所管
概要
編集麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約、いわゆる麻薬新条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法された。
関係する薬物規制法律に特例または必要な事項を定めるための法律である。関係する薬物規制法律とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の薬物四法とその他の関係法律である。
本法の趣旨は、「薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保する」ことにある(1条)。
従来の国内法に見られない特色として、本法は第11条により無体物である薬物犯罪収益等の没収を可能にしたこと、および第3条において上陸の手続の特例を設けるとともに、第4条において税関手続の特例を設けて、貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合に税関職員の没収義務を解除して輸出入を許可し、その後の追跡捜査(泳がせ捜査と呼ばれる)を可能ならしめたことがあげられる。
構成
編集- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 上陸の手続の特例等(第3条・第4条)
- 第3章 罰則(第5条 - 第15条)
- 第4章 没収に関する手続等の特例(第16条 - 第18条)
- 第5章 保全手続(第19条・第20条)
- 第6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第21条 - 第23条)
- 第7章 雑則(第24条・第25条)
- 附則
出典・脚注
編集- ^ 覚醒剤45回売り渡す…麻薬特例法違反で男を送検 舞鶴産経新聞2014年4月22日、2014年9月14日観覧
- ^ 法務省所管の法律 - 法務省Webサイト。
関連項目
編集- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
- 麻薬取締部
- 麻薬取締官
- 麻薬取締員