高度地区

都市計画法第8条に規定されている「地域地区」

高度地区(こうどちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。

概要

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都市計画法第9条に定める「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」である。

用途地域の指定があるところに重ねて指定され、用途地域の指定を補完する。環境維持のために建築物の高さを制限したり、高度利用のために低さを制限したりする地区に定められる。高度地区内においては、建築物の高さは、都市計画で定められた内容に適合するものでなければならない[1]

高度地区で制限されるのは建築物の「高さ」のみであり、その他の制限は別の地域地区の指定による。また、高さに関する制限は他に斜線制限や、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域による絶対高さの制限[2]などがあるが、これらが全国共通の規定であるのに対して、高度地区は導入の有無・制限の内容とも各自治体ごとの任意である。

脚注

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  1. ^ 建築基準法第56条
  2. ^ 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域の絶対高さ制限は都市計画で決定するが、内容は原則として10メートルか12メートルのいずれかである。