- 1969年の「都教組事件」では、勤労評定反対闘争で地方公務員法違反に問われた労働組合幹部に無罪判決を言い渡し、官公署労働者の労働基本権の尊重を打ち出した。
- 同年の「夕刊和歌山時事事件」の大法廷判決では、報道の自由を積極的に認め、表現者が事実を過信したことについて相当の理由の表示があれば名誉棄損は成立しないとの判断を示した。
- 同年の「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では、デモの様子を取材したフィルムの提出命令が表現の自由を保障した日本国憲法第21条に違反するか否かが問われたが、大法廷が全員一致で報道の自由を尊重しつつ、本件については提出命令の許容範囲内とし、特別抗告を棄却した。