非常用位置指示無線標識装置

非常用位置指示無線標識装置(ひじょうよういちしじむせんひょうしきそうち、Emergency Locator Transmitter )とは、船舶の遭難時に無線信号遭難信号)を発信する装置のこと。イーパブ(E-PIRB - Emergency Position Indicate Radio Beacon )とも呼ばれる。Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)によって規定された設備の一つ。船舶への設置にあたっては、無線局免許が必要となる。

EPIRBを使ったコスパス・サーサット・システム。遭難船・遭難機(1)から救難信号(赤ライン)が通信衛星(2)に向けて送られると、(2)は信号情報(水色ライン)を最寄の受信所(3)に中継。(3)から主務官庁(4)に情報が届けられ、(4)はこれを受けて最寄の現業部門(5)に救難出動を命じ、(5)から救助隊が現場に向かう

同趣旨の航空機向けの製品は航空機用救命無線機である。

仕組み

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国際コスパス・サーサット・プログラムに基づき、沈没など遭難時に406MHzの電波を発射し、人工衛星(コスパス[1]・サーサット[2])を介して各国主務管庁(日本では海上保安庁)に船名及び国籍を送信(この登録のために無線局免許が必要)、連絡が届き次第、捜索が行われることとなる。 手動でスイッチを操作して救難電波を発射する方法と沈没時におおむね水深4m以上に該当する水圧が加わると動作する水圧センサーにより取り架台から自動離脱、浮上し電波を発射する方法がある。

日本製品

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電波法第37条第3号および総務省令電波法施行規則第11条の4第1項により、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」でなければならない。 検定機器には検定マークの表示が義務付けられている。 EPIRBを表す記号は、検定番号および機器の型式名の1-2字目のSE又はSSである。(無線機器型式検定規則 別表第8号) 遭難自動通報局無線航行移動局または船舶局無線設備の一つとして免許される。

三菱電機特機システム[3]日本無線などの無線機器メーカーが数種類の機器を製造している。価格は18万円〜40万円程度。

旧技術基準の機器の免許・使用

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [4] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [5]、 使用は「平成34年11月30日」まで [6] とされた。 旧技術基準の無線設備とは、「平成17年11月30日」[7]までに検定合格した検定機器および経過措置[5]として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに検定合格した検定機器[8]である

2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [9] は次の通り

  • 新規免許(変更・追加を含む。)は不可
  • 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効[10]
    • 非常用位置指示無線標識装置に限らず検定機器は、義務船舶局では当該船舶に設置され続ける限り手続き不要でそのまま使用できる。それ以外の無線局でも設置され続ける限り再免許できる。

問題点

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遭難信号による把握が容易になったものの、誤作動や誤発信が非常に多く95パーセントが誤発射によるもの[11]。子供のいたずらや、廃棄処分となった船舶の解体中にスイッチが入れられるなどの例もある[12]。また、操作方法は単純化されているものの、電池の消耗を避けるために通電防止用の紙を挟んだり出港後にスイッチを「切」から「待機」に切り替えるのを忘れたりしてしまい、遭難時に気が付かず作動できなかった事例もある。

脚注

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  1. ^ COSMOS Satellite for Program of Air and Sea Rescue。航空海上救難プログラムのためのコスモス衛星
  2. ^ Search & Rescue Satellite-aided tracking。衛星追跡捜索救難
  3. ^ 2016年3月までは大洋無線
  4. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  5. ^ a b 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
  6. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  7. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  8. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第1項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
  9. ^ 新スプリアス規格への対応に関する手続き (PDF) p.2 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値( 総務省電波利用ホームページ - 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)
  10. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第1項ただし書き
  11. ^ EPIRBの不適切な廃棄が原因で引き起こされる誤発射について”. 総務省. 2021年11月14日閲覧。
  12. ^ 廃棄物の中から遭難信号発射”. 総務省 (2011年4月28日). 2021年11月14日閲覧。

関連項目

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潜水艦用(SEPIRB:Self Powered, Submarine Emergency Position Indicating Radio Beacon)

外部リンク

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