障害者控除
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障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)とは、障害者を対象とした税金に関する控除制度の一つをいう。日本に於いては、障害者自身の税負担の軽減を目的として作られたものと障害者を抱える家族の税負担の軽減を目的として作られたものがある。

所得税・住民税
編集所得税と個人住民税で認められる「障害者控除」。納税者本人が障害者の場合だけではなく、障害者である同一生計配偶者(2018年分以後)や障害者である扶養親族がいる場合に一定額が所得金額から控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2)
- 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)
相続税
編集相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除)。障害者である納税者が法定相続人に該当する場合に一定額が相続税額から控除できる。日本国内に住所を有し、85歳未満という年齢制限などがある。(相法19条の4)
- 控除額(85歳に達するまでの年数1年につき): 10万円(特別障害者20万円)、2014年12月以前の相続は6万円(特別障害者12万円)
- ※ 控除不足額がある場合や過去に控除を受けている場合は、控除額の特例がある。
主な障害者の範囲
編集他の障害者に関する税制
編集脚注
編集- 障害者に関する税制上の特別措置一覧(内閣府)
- ^ 成年被後見人の特別障害者控除の適用について名古屋国税局|文章回答事例