除害施設等管理責任者(じょがいしせつとうかんりせきにんしゃ)とは、下水道法に定められた除害施設や汚水処理施設(これらをあわせて「除害施設等」という)の維持管理を行うための必置資格である。

除害施設等管理責任者の資格要件は、地方公共団体ごとに定められているが、職務内容についてはおおむね同じ様な内容となっている。 なお、東京都では「水質管理責任者」という名称の資格者が除害施設等の管理を行う。

資格要件

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横浜市

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  • 公害防止管理者(水質1種、水質2種)取得者
  • 除害施設等管理責任者資格認定講習修了者
  • 市長が適当と認めた資格を有する者

さいたま市

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  • 公害防止管理者(水質1種から第4種)の資格者
  • 下水道法施行令第15条の3に規定する者
などで規定の実務経験を有する者
  • 除害施設等の管理に関する講習の修了者

東京都(水質管理責任者)

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  • 1日30リットルを超える汚水処理施設、除害施設
    • 水質関係公害防止管理者の資格者
    • 東京都公害防止管理者の資格者
    • 当局が行う講習(甲)の修了者
    • 当局指定の講習(甲)の修了者
  • 1日30リットル以下の汚水処理施設、除害施設
    • 上記(1日30リットル超)の資格者として掲げられている者
    • 当局が行う講習(乙)の修了者
    • 当局指定の講習(乙)の修了者
  • 上記以外
    • 上記(1日30リットル以下)の資格者として掲げられている者
    • 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る講習の修了者

その他

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  • 各地方公共団体の条例に基づく

関係項目

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外部リンク

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