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鉱区税(こうくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課される税金である。
この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘する権利である鉱業権は、排他性をもつ物権とみなされ(鉱業法12条)、その設定には経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない(鉱業法21条)ことから、その特権を与えられることに対する対価であると説明される。
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