郵便物保護銃規則
日本の逓信省内文書
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郵便物保護銃規則(ゆうびんぶつほごじゅうきそく)は、郵便物保護の為に郵便配達員に銃砲所持を認めたもの(日本)である。1873年に「短銃取扱規則」により既に郵便配達員は拳銃(6連発銃)の携帯を許されていたが、多額の現金書留の需要が増えたため1887年4月27日制定。法形式としては一般に公布する法令ではなく、明治20年公達第87号という文書番号からもわかるとおり、逓信管理局長から各郵便局長への通達である。もちろん官報に掲載はなく、国立公文書館の保存文書も逓信省の関係ではなく内務省へたまたまやりとりがあり保存されていたものである。
郵便物保護銃規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治20年公達第87号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
主な内容 | 郵便配達員の銃砲の所持など |
関連法令 | 火薬類取締法、武器等製造法 |
条文リンク | 郵便物保護銃規則 国立公文書館 |
概要
編集郵便物(現金書留など)に危害がある場合、正当防衛をするために郵便配達員に拳銃(郵便物保護銃)の所持が許されていた。
沿革
編集明治政府は1871年(明治4年)から新しい郵便制度を発足させたが、強盗被害が多かったことから、1873年(明治6年)に「短銃取扱規則」で郵便配達員に銃を一丁だけ所持が認められた[1][2]。さらに、1887年現金書留郵便の配達が増えたため、郵便物保護の為の銃の所持が認められた。
内容
編集この節には内容がありません。(2020年4月) |
郵便物保護銃
編集脚注
編集- ^ 郵政資料館 研究紀要 第3号 32-33p
- ^ 布告類編. 明治6年巻12 p22(国会図書館)