避難所
避難所(ひなんじょ、英: refuge, shelter, evacuation area)とは、避難するための施設や場所のこと。
本稿では特に指定が無い限り、日本国内の避難所について解説する。
概説
編集避難所とは、災害のため自宅で過ごすことが困難になった時、一定の期間、避難生活をする場所のことをいい、主に学校や行政が管理する公民館(コミュニティセンター、市民センター等)などが割り当てられる。
また、災害から身を守るため、一時的に逃げ込む場所のことは「避難場所」という。
避難場所は主に、町内会や自治会が管理する公民館や集会所、グラウンドや河川敷、大きい公園など、広いスペースが指定される。 様々な分類・用語があるうるが、たとえば次のような分類・用語がある。
- 指定避難所
- 指定緊急避難場所
- 福祉避難所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難所。通常、平時に社会福祉施設や保健センターである場所が指定される。
- シェルター - 英語圏で用いられている、かなり広い概念。
一般に仮設住宅は避難所に分類されない。
避難所の区分・名称
編集従来の災害対策基本法においては、「切迫した災害の危険から一時的に逃れるための避難場所」と、「損壊した自宅に戻れないなどの理由で避難生活を送るための避難所」が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因ともなったと指摘されている。
このため、2013年6月に改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための 緊急避難場所(指定緊急避難場所)と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための 避難所(指定避難所)が明確に区別された[4]。
指定緊急避難場所
編集指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の4)。
ひとまず危険を回避するための場所であり、災害に対して一定の安全性がある頑丈な建物や、危険が及ばないと考えられる開けた場所(グラウンドや駐車場など)が指定されている。地震、津波、土砂災害、洪水など災害の種類ごとに適した場所が異なり、例えば土砂災害や火事に対しては適しているが洪水や津波の場合浸水の恐れがあるため不可というような場所がある[5]。
指定避難所
編集指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の7)。
一定の期間滞在するための場所であり、ある程度の人員を屋内に収容できる学校や体育館、公民館などが指定されている。指定緊急避難場所を兼ね、そのまま滞在できる場所もある。
避難所の運営
編集- 被災者が滞在し生活する避難所(指定避難所)の運営は、自主防災組織または、自治体(市区町村)の職員が行うと地域防災計画に定めている自治体もある。自主防災組織が避難所運営を行うには、地区防災計画を策定し、市町村の地域防災計画に規定されることで確実な実施が期待できる。実際には被災当事者を含めた地域住民、地元の消防団、施設管理者、自治体職員、また場合により外部から駆けつけてくれたDMAT(災害派遣医療チーム) [6]や赤十字救護班 [7]、入浴支援 [8]、医療支援 [9]で災害派遣出動してくれた自衛隊[10]、炊き出し等のボランティア[11]などが協力連携して行う。
- 被災者は、つい無自覚のうちに「自分達は何もしなくてもいい、自治体職員などが全て面倒を見てくれるだろう」という誤った考えに陥りがちだが、過去に阪神淡路大震災[12]や東日本大震災[13] [14]で経験したように、大規模災害の場合には支援する側の自治体職員でさえも被災者となり得る事は容易に想像できる事であり、避難者も自主的に協力し運営の主体となり、行政などがそれを支援する形が理想とされる[15] [16] [17]。
- 実際の災害時に、避難所開設の段階から自治体職員が駆け付けるのは現実的に困難な場合が多いため、これを待たず速やかに避難所を開設できるよう、実際には施設の管理者(公民館や公共施設ではその職員、学校では教職員など)のほか、地元の自治会や町内会、消防団、自主防災組織、ボランティアなども鍵を管理している[18] [19] [15]。
- 具体的運営は、秩序を保ち集団生活を円滑に過ごせるよう、運営組織を立ち上げ、リーダーや各担当の役割分担、交替制の当番[20]などを決めて行われる。
自治体指定の避難所
編集災害対策基本法に基づいて、各自治体で地域防災計画が立てられ、それに沿って設置されている。
一例として東京都の避難所について解説する。
東京都の避難所
編集東京都の行政で「避難所」と呼ばれているのは、区・市・町・村によってあらかじめ指定されている避難施設のことである[23][24]、災害発生時に、避難者に安全・安心の場を提供する目的で、区長・市長・町長・村長が開設・管理・運営するものである[24]。対象者(避難者)としては次のような人々が想定されている[24]。
- (1)災害によって現に被害を受けた人
- (2) 災害によって、現に被害を受けるおそれがある人
避難所は、被災者の生命の安全を確保する役割と、一時的に生活する施設としての重要な役割を果たす。東京都の避難所では次のような生活支援を提供する[25]。
- 安全・生活基盤の提供
- 保健・医療などの支援
- 情報支援
東京都の避難所は区・市・町・村などが主体となって指定し、学校や公民館などの公共施設を指定している[25]。 耐震構造・耐火構造・鉄筋構造のものが指定され、収容人数は、3.3平米あたり2名と計算している[25]。
指定外の避難所
編集災害発生時、様々な理由から、予め自治体が定めている指定避難所以外の場所に滞在して生活する被災住民がしばしばみられる。こうした被災住民は、行政・地域による安否確認が難しい、物資などの支援が行き届きにくいなどの課題があるとされている[27][28]。
避難所以外で過ごす理由としては、指定避難所が満杯である、プライバシーや防犯上の懸念がある、乳幼児や介護の必要な者がいて迷惑をかけたくない・周囲の目が気になる、また、地震や津波等で指定避難所が被災して使えなくなった・余震などで安全性に不安が生じた、避難所の過密を避けたい、ペットと一緒に避難ができない、避難所への距離が遠い・移動手段がないなど、多様な理由が報告されている[27][29][30]。
被災していない親類や友人の家に避難する事例や、公民館・集会所、廃校、行政施設などの(指定外の、あるいは避難所ではなく一時の緊急避難場所に指定された)公共施設に避難する事例があるほか、寺院など宗教施設、老人ホームや保育所などの福祉施設、宿泊施設、飲食店など、住民によく知られた公共性・公益性の高いところに避難する事例がある。これらのような施設がない地域では、民間の施設や近隣の個人の住宅といった公共性・公益性の高くないところに避難した事例もある(東日本大震災など)[注釈 1][28]。
自宅敷地や広場などにて自家用車で寝泊まりすることを車中避難・車中泊と呼び、狭隘なためエコノミークラス症候群の危険性が高いことが知られている。公共施設敷地のほか、スーパーやコンビニの駐車場など車を置き滞在する事例もある(熊本地震)[30]。
また、自宅が損壊しながらも、損壊の程度が軽い部屋などでライフラインの制限を受けながら過ごす在宅避難、 自宅敷地内の物置小屋や倉庫、農業用ハウス、テントなどを代用し”仮住まい”として過ごす軒先避難という言葉は[31][32]、東日本大震災や熊本地震を契機に使われ知られるようになった。
こうした指定外の避難者の課題に対して、行政などの支援側はその把握に努めるべき、また住民側も避難所・避難者の存在を知らせ支援を求める情報発信を行うよう努めるべきという指摘がある[27]。
帰宅困難者への支援
編集帰宅困難者への対策として、一時的に帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設が各自治体により指定されている。また東京など首都圏では、徒歩で帰宅する者を支援するためにトイレや水の提供などに協力する帰宅支援ステーションの制度があり、コンビニ、ファーストフード店・ファミリーレストラン等の飲食店、ガソリンスタンドなどの企業と協定が結ばれている[33]。
脚注
編集注釈
編集- ^ 東日本大震災における個人宅の事例では、日頃から祭りなどの行事を通じて地域のつながりが密であり、避難生活においても自治会や青年団が炊き出しや物資調達を行うなど、共同作業が円滑に行える環境が存在していた。
出典
編集- ^ 1.5次避難と2次避難について 珠洲市役所
- ^ “1.5次避難所は『つなぎ』のはずが…体育館から出られないお年寄り:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年1月30日). 2024年2月17日閲覧。
- ^ 石川県. “令和6年(2024年)能登半島地震 被災地外への一時的な避難施設(2次避難所/1.5次避難所)”. 石川県. 2024年2月17日閲覧。
- ^ “緊急避難場所」と「避難所」について” (pdf). 滋賀県総合政策部防災危機管理局. 2017年3月31日閲覧。
- ^ 「指定緊急避難場所とは?指定避難所との違いと検索方法」、防災テック 2018年5月20日更新、2019年4月13日閲覧
- ^ 産経News「近畿2府4県のDMAT訓練」【動画】
- ^ 赤十字病院 特殊医療救護車の緊急走行【動画】
- ^ ANNニュース 2017.0708「自衛隊が避難所に仮設のお風呂を設置」【動画】
- ^ テレビ愛知「自衛隊のはたらく車 野外手術システム2型」【動画】
- ^ 防衛省「東日本大震災 災害派遣活動記録映像」【動画】
- ^ KSB瀬戸内海放送「学習支援に炊き出し…避難所ボランティアで高校生も活躍 倉敷市」【動画】
- ^ 内閣府防災 教訓情報資料集「阪神・淡路大震災(2) 避難所の開設」
- ^ 東日本大震災 体育館避難所で起きたこと
- ^ 山形新聞「震災当日 避難所の様子」【動画】
- ^ a b c 「避難所開設・運営とは」、ハザードラボ(プロデュース・オン・デマンド)、2019年4月13日閲覧
- ^ a b 「避難所を考えよう『避難所運営の主役は誰だ?』」、静岡県地震防災センター、2016年12月26日、2019年4月13日閲覧
- ^ a b 防災ミニ講座 > 宮﨑賢哉「第22回 避難所運営ゲーム(HUG)研修・授業実施のポイント」、災害救援ボランティア推進委員会、2015年4月20日、2019年4月13日閲覧
- ^ 大阪市北区役所「災害時の避難所開設と運営」【動画】
- ^ 千葉市公式チャンネル「避難所は住民の力で ~目で見る避難所開設・運営の流れ~」【動画】
- ^ 東日本大地震後の気仙沼 避難所の様子 気仙沼小学校(1)【動画】
- ^ 東京都品川区「令和4年度 東京都・品川区合同総合防災訓練における避難所運営訓練」【動画】
- ^ サンテレビ「弟2人が犠牲に… 震災と向き合い続けた24年」【動画】
- ^ 「避難所管理運営の指針」(平成25年2月版)
- ^ a b c 「避難所管理運営の指針」(平成25年2月版)、p.4
- ^ a b c 「避難所管理運営の指針」(平成25年2月版)p.5
- ^ 日本赤十字社 和歌山県支部「東日本大震災 ~被災地での40日間~」【動画】
- ^ a b c 「熊本地震 指定外避難所に3万6000人 本震翌日」、毎日新聞、2016年5月11日付、2019年4月13日閲覧
- ^ a b 荒木裕子、坪井塑太郎、北後明彦、「津波被災後の指定外避難所の発生傾向に関する研究」、『日本建築学会計画系論文集』、82巻、741号、pp.2885-2895、2017年。doi:10.3130/aija.82.2885
- ^ 「三重県防災会議専門部会「防災・減災対策検討会議」 平成28年度第2回 の開催結果 資料4.熊本地震を踏まえた「避難所外避難者」の支援対策」、三重県 防災対策部 防災企画・地域支援課、2019年4月13日閲覧
- ^ a b Bosai Plus、「〈 2016年熊本地震 〉【暫定とりまとめ 3】被災者支援 〜教訓は活かせたか」、防災情報新聞、2016年5月5日付、2019年4月13日閲覧
- ^ 荒木裕子、宇田川真之、髙田洋介ほか、「指定避難所以外に避難者が発生した場合の対応に関する研究 ―2016年熊本地震における益城町を事例として―」、地域安全学会論文集、31巻、pp.167-175、2017年 doi:10.11314/jisss.31.167
- ^ ヤンヤン、「 テレビウォッチ > 私見「クローズアップ現代+」 > 熊本地震2年―空きあるの入居できない仮設住宅なぜ?いまだに物置や倉庫で軒先避難」、J-CASTニュース、2018年4月14日、2019年4月13日閲覧
- ^ 「帰宅困難者対策」、防災首都圏ネット(九都県市首脳会議 防災・危機管理対策委員会)、2019年4月13日閲覧
参考文献
編集- 東京都福祉保健局 「避難所管理運営の指針 (平成30年3月版)」
- (旧版)東京都福祉保健局「避難所管理運営の指針」(平成25年2月版) (PDF) 」
関連項目
編集外部リンク
編集- 内閣府 防災情報のページ 避難所の生活環境対策 - 「避難所運営ガイドライン」「避難所の運営等に関する実態調査」「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」あり
- 地震・津波対策 > 関係法令・資料等 - 「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」あり
- 国土地理院 指定緊急避難場所データ - 市町村等から国土地理院に情報提供のあった地域について、指定緊急避難場所を地図上に表示
- 支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(JQAN) 主要基準 - 「スフィア・ハンドブック」
- アメリカ疾病予防管理センター CDC Shelter Assessment Tool - 避難所の環境を評価するスコアシート