運動場

‎屋外スポーツ施設‎や土地

運動場(うんどうじょう・うんどうば)とは、体を動かすために広い面積を有する土地または屋内にある平面の場所のことである。これらの土地等に付属する施設も含めて運動場と称することもある。スポーツのために使用する他、運動会、屋外コンサート等のイベントの開催、災害発生時の避難場所として使用されることもある。

(スポーツ競技のための)運動場

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八王子市上柚木公園陸上競技場(2011年8月)

(学校の)運動場

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阿南市立羽ノ浦小学校運動場(2011年8月)
  • 体育等の学校教育のために設置することが法令等により要求される場所[注 1]。この意味での運動場にはプール剣道場・柔道場等を含むことがある。校舎に隣接した土地にあることが通常である[注 2]。特殊な例として都市部の学校では校舎屋上部分が運動場として使用されたり[注 3]、校舎と離れた場所に運動場がある場合がある。平面を覆う素材はが多いが、一部においては芝生が用いられている。都市部ではクレー舗装等がされていることもある。校庭ということがある。
    • 一般的にはグラウンドと呼ばれることが多い。
    • 避難訓練の時に集合場所として使われることが多い。
    • 設備面や安全面の確保が難しいなどの理由により、野球が禁止されている所も多い。

(動物の)運動場

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  • 競走馬の育成・調教のために使用される土地、または動物園で動物舎に対比して「動物を運動させながら展示を行う」場所のこと。これらの運動場は必ずしも平面ではなく、動物の運動に適した形状になっている場合がある。

(刑務所・拘置所等に設置される)運動場

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  • 刑務所拘置所留置場等の身体拘束を必要とする施設において、身柄の確保・監視を保持しつつ、被拘束者の健康保持のために軽運動を行わせる場所のこと。特に独居房に収監されている者が他の被拘束者と接触できないように一人用の運動場が設けられている。

脚注

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注釈

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  1. ^ 日本小学校では小学校設置基準中学校では中学校設置基準高等学校では高等学校設置基準大学では大学設置基準にその設置を求める条文がそれぞれ存在している。
  2. ^ 日本の小・中・高等学校・大学においては、各設置基準で、敷地内または隣接地への設置を求められている。
  3. ^ 一例として、岩倉高等学校施設紹介2014年6月2日閲覧)がある。

関連項目

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