通関業法
日本の法律
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通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。
通関業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和42年法律第122号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1967年7月21日 |
公布 | 1967年8月1日 |
施行 | 1967年9月1日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 通関業について |
関連法令 | 関税法 |
条文リンク | 通関業法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、2016年(平成28年)の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律<平成28年3月31日法律第16号>)において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関内でのみ業務ができる規定を廃止し、全国のどの税関に対しても業務ができることなどの改正[1]がされた。
構成
編集- 第1章 総則
- 第2章 通関業
- 第3章 通関士
- 第4章 通関業者等の責任
- 第5章 雑則
- 第6章 罰則
主務官庁
編集財務省の所管となる。
資格
編集脚注
編集- ^ この改正は2017年10月8日施行